東大成二丁目自治会

東 大 成 二 丁 目 自 治 会 会 則



東大成町二丁目自治会会則
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条この会は、東大成町二丁目自治会と称し事務所を町内454-8番地自治会
館に置く。
(組 織)
第 2 条この会は、東大成町二丁目区域に居住する世帯全員(以下「世帯主」と
いう。)及び事業所の代表者又は管理者で次条の趣旨に賛同する者にて
第12条に定める会費を納入した者をもって組織する。
(目 的)
第 3 条この会は、各種団体と連絡協調し社会的、経済的地位の向上と共同福祉
の増進並びに会員相互の親睦及び相互扶助を図り、地域の発展に寄与する。
(事 業)
第 4 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 文化・教養・体育・青少年育成に関すること。
 保健・衛生・防災・防犯に関すること。
 厚生・福祉・交通・広報・レクリエーション・慶弔・祭礼に関す
        ること。
 町内各種団体の助成並びに講習会・研究会等に関すること。
 関連公共団体機関との連絡協調に関すること。
 自治会館の管理運営に関すること。
 公共その他の寄付金募集に関すること。
 表彰に関すること。
 その他、この会の目的達成に必要なこと。
第2章  役     員
(役 員)
第 5 条この会に、次の役員を置く。
会 長 1名    副会長   5名以内    事務局長 1名
会 計 1名    副会計   2名以内
部 長 1名    各副部長  若干名
区 長 若干名   班 長   若干名     会計監査 2名
(役員の任期)
第 6 条役員の任期は、2ヶ年とし再選を妨げない。但し、各地域の区長・班長
は1ヶ年とする。
補欠により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2.役員は、任期完了後も後任者の決定するまでその職務を行なう。
    3.会長が連続して再選される場合は、3期6年までとする。

(役員の選任)
第 7 条会長・会計監査は、役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)にて
選任し総会の承認をもって決定する。
      選考委員会は、会長に各種団体の長を選任することはできない。
    2.副会長・事務局長・会計及び部長・副部長は、会員の中より会長が推薦
      し役員会の承認を得て委嘱する。
    3.区長は、各区の班長の互選による。
    4.班長は、区域内より選出する。
第3章  組     織
(役員の任務)
第 8 条会長は、この会を代表し会務を総括する。
    2.副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは代理すると共に、次の局・
      部を分担総括する。
 事務局・広報・防災防犯部
 祭事・青少年育成部
 厚生・体育・文化部
 渉外・会計・婦人部
 総務・生活安全部
    3.事務局長は、会長の指示を受け広報・渉外・一般事務を担当する。
    4.会計は、会長の指示を受け別途定める会計規則により会計事務を掌る。
    5.各部長は、会長の指示を受け担当の事業を処理する。
 総務部長は、企画・総務・保健衛生・防犯・交通対策・一般庶務及
び民生・児童委員・地域防犯推進委員並びに千歳会・富士中央奉仕
会加盟商店会との連絡協調並びに他の部に属さない一切のこと。
 文化部長は、文化・教養・及び趣味・文化レクリエーションサーク
ルとの連携協調に関すること。
 厚生部長は、福祉及び遊園地の管理に関すること。
 生活安全部長は、道路及び街路灯の管理、交通安全一般並びに交番
連絡協議会委員及び交通安全協会との連携協調に関すること。
 体育部長は、体育全般及び社会体育指導委員との連携協調に関する
こと。
 祭事部長は、夏祭り等祭事及び氷川神社世話人会・稲荷神社分社石
上神社世話人会との連携協調に関すること。
 防災防犯部長は、関連機関との連携及び防災防犯意識の高揚等に関
すること
 青少年育成部長は、青少年の健全な育成及び小・中学校PTA、関係
機関との連絡協調に関すること。
 婦人部長は、婦人部に属する一切のこと。
    6.副部長は、部長を助け部長事故あるときは代理をする。
    7.区長は、会長の指示を受け区域内班長に連絡する。

    8.班長は、班内に於ける業務を掌る。
    9.会計監査は、金銭の出納並びに自治会財産及びその他の業務に関し、別
途定める規則等によって年2回以上監査を行い、その結果を三役会(副
会長・事務局長・会計・総務部長。以下「三役会」という。)、総会に報
告する。
(相談役)
第 9 条この会に相談役を置くことができる。
    2.相談役は、会長が推薦し三役会の承認を得て総会に報告する。
    3.相談役は、会長の要請に応じて会議に出席し本会の重要事項について助
言することができる。
第4章  会     議
(会 議)
第 10 条この会の会議は、次のとおりとする。
 総 会      三役会      部長・副部長会
 区長・班長会
    2.会議は、会長が招集する。
    3.定例総会は、毎年4月まで及び定例役員会は、原則として毎月開催する。
但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
    4.全ての会議において議決を必要とするときは出席者の過半数で決し、可
否同数の場合は議長が決める。
    5.会議の議長は、会長があたる。
但し、総会の議長については、会員よりその都度選出する。
(総会の承認事項)
第 11 条次の事項は総会で決定し又は承認を受けなければならない。
 会則変更
 事業報告及び収入・支出決算に関する事項
 事業計画及び収入・支出予算に関する事項
 その他重要な事項
第5章  会     計
(会 計)
第 12 条この会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
    2.会費は、各世帯について月額200円、営業所等事業者団体は月額500円
とする。
    3.既納の会費は還付しない。但し、自治会が特別の理由があると認めたと
きは還付することができる。
    4.マンションの自治会費の徴収は、管理人に委託することができる。

(会計年度)
第 13 条この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章  雑     則
(書類の整備及び引継ぎ)
第 14 条この会に次の書類及び帳簿を備え、会長に異動があったときは、これを
後任者に引き継ぐものとする。
 会員及び役員名簿
 金銭出納簿及び証ひょう書類
 金銭徴収台帳
 財産台帳及び契約書類等に関する書類
 事業計画及び実施に関する書類
 官公署等公共団体からの指達書類
 会議議事録その他重要に関する書類
(会則に定めない事項の処理)
第 15 条第4条第4号に定める町内各種団体等への助成金の交付は、別途定める
規則によって執行しなければならない。
    2.前項に定める各種団体の認定は、三役会の議を経て会長の決定によるも
のとする。
    3.会長は、各種自治会協力団体の長を召集することができる。
(表 彰)
第 16 条会長は、三役会の議を経て、特に顕著な功績、善行並びに功労者に対し
別途定める細則によって表彰することができる。
附   則この会則は、平成 9年4月27日から施行する。
附   則この会則は、平成10年4月26日から施行する。(第2条一部改正)
附   則この会則は、平成14年4月28日から施行する。
                          (第5条・第8条一部改正)
附   則この会則は、平成15年4月27日から施行する。
                         (第8条・第12条一部改正)
附   則この会則は、平成16年4月25日から施行する。
                          (第5条・第8条一部改正)
附   則この会則は、平成18年4月29日から施行する。
                           (第8条4項一部改正)
附   則この会則は、平成20年4月29日から施行する。
                       (第8条5項、第14条一部改正)

東大成町二丁目自治会会長等役員選考委員会細則
(目 的)
第 1 条この細則は、会則第7条による会長等の選任について、公正にして適正
を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(委 員)
第 2 条会長等役員選考委員は、次に掲げる者のうちから自治会が委嘱する。
 歴代自治会長       2名
 各種団体代表者      2名
 自治会部長職以上の経歴者 1名
 自治会副会長       1名
 自治会事務局長      1名
    2.選考委員より、選考委員長及び副委員長各1名を選出する。
    3.選考委員は、新役員選出までその責を負う。
(候補者の届出)
第 3 条会長等役員を希望する者は、改選年度の2月1日より2月15日までに
選考委員長に届け出るものとする。
但し、届出の最終日が日曜・祭日の場合は、翌日とする。
(会議の非公開等)
第 4 条この会議は、これを非公開とする。
    2.この会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければ
ならない。
    3.候補者を選考した場合は、選考委員長は総会において報告する事とする。
    4.この会議の議長は、選考委員長があたる。
(議事録等)
第 5 条選考委員長は会議の議事録を作成し整備しておかなければならない。
(書 記)
第 6 条選考委員会に書記2名を置く。
(委 任)
第 7 条この細則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は別
に定める。
附   則この細則は、平成 9年4月27日より施行する。
附   則この細則は、平成12年4月30日より施行する。
                     (第3条及び第4条第4項一部改正)

東大成町二丁目自治会会計事務規則
(趣 旨)
第 1 条この規則は、東大成町二丁目自治会会則(以下「会則」という。)第8条
第4項に基づき会計事務の適正なる執行を図るため定める。
(収入の整理)
第 2 条会計は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を年度別
に整理して関係の帳簿に記録し、収入現金は、すみやかに指定金融機関
に預金しなければならない。
    2 会計は、歳入を収納するときは、領収を証する書面を納入者に交付しな
ければならない。但し、自治会費は、自治会会費領収書(カード)にて
集金する。
    3 会計は、領収書(控え)及びこれに使用する印鑑を不正に使用されるこ
とのないように、それぞれ別に保管しなければならない。
(支払の整理)
第 3 条会計は、その日の支払を終了したときは、支払に係る証拠書類を年度別
に整理し、関係の帳簿に記録しなければならない。
    2 支払伝票には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、証
拠書類(領収書)を添付しなければならない。
(会計の小口現金保管)
第 4 条会計が自ら保管する小口現金の最高限度額は、10万円とする。
(予算の流用)
第 5 条会計は、予算科目に不足が生じたときは、他の科目から流用して運用す
ることができる。
(決算調書の作成)
第 6 条会計は、9月末日及び3月末日終了後すみやかに決算報告書を作成し
て、会長に提出しなければならない。
    2 会長は、会計監査の監査を受けなければならない。
(記載事項の訂正)
第 7 条収入及び支出に関する証拠書類の記載事項で、訂正しようとするとき
は、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に
正書するものとする。
(事務引継)
第 8 条会計及び副会計に異動があったときは、前任者はすみやかに現金、書類
及び帳簿等を後任者へ引継ぎ、後任者が引継ぎを受けたときは、すみや
かにその旨を会長に報告しなければならない。
(活動費の支給)
第 9 条次に定める役員及び物品購入等を行った役員又は会員には、その業務に
対し活動費を支給する。但し、役員を兼務する場合は本務の活動費に限
るものとする。

 会 長              年 額  50,000円
 副会長 1人           年 額  30,000円
(但し、南・中・北部管轄各自治会業務連絡副会長)
 事務局長             年 額  30,000円
 会 計              年 額  30,000円
 副会計              年 額  20,000円
 物品購入等車両運搬作業      1 回   2,000円
(但し、会長が認めた場合)
 自治会行事、運動会等車両運搬作業 1 回   5,000円
(但し、会長が認めた場合)
 自治会役員の公務出張は、交通費を実費弁償する。
(但し、弔慰見舞の交通費は、隣接連合自治会までの範囲とする。)
(委 任)
第 10 条この規則に定めるほか、必要な事項が生じた場合は、会長が三役会の議
を経て決定する。
附   則 この規則は、平成18年4月29日より施行する。
附   則 この規則は、平成20年4月29日から施行する。
                             (第9条一部改正)

東大成町二丁目自治会各種団体への助成金交付規則
(目 的)
第 1 条この規則は、東大成町二丁目自治会会則(以下「会則」という。)第15条
第1項に基づき助成金の交付に関し必要な事項を定めることを目的と
する。
(助成する各種団体)
第 2 条会則第15条に定める各種団体は、次のとおりとする。
 千歳会          富士中央奉仕会加盟商店会
       氷川神社世話人会     稲荷神社分社石上神社世話人会
 交通安全協会植竹支部東2副支部   環境美化推進委員会
 防犯推進委員会
(助成金の申請)
第 3 条前条に定める、各種団体が助成金を受けようとするときは、各種団体助
成金交付申請書(別紙様式)に前年度決算書を添えて、会長の定める期
日までに提出しなければならない。
(助成金の計算及び交付時期)
第 4 条会長は、前条の定める申請があったときは、予算の範囲にて次のとおり
助成金を交付する。
 各種団体へ平等割として        1団体 10,000円
 会員数、各種団体の活動状況を考慮して会長は、最高限度額20,000円
  の範囲内にて助成することができる。
 前号に定める会員数が10人未満の場合は、助成金の計算は除外する。
 助成金の交付は、上期分にあっては6月、下期分は12月とする。
  但し、平等割のみの場合は、6月に交付する。
(承認事項)
第 6 条各種団体が当該の会員以外に対して、事業等を啓蒙する場合は、会長の
承認を得るものとする。
附   則この規則は、平成 9年4月27日から施行する。
附   則この規則は、平成15年4月27日から施行する。
                          (第2条、第4条一部改正)
附   則この規則は、平成16年4月25日から施行する。
                          (第2条、第4条一部改正)
附   則この規則は、平成17年4月29日から施行する。
                          (第2条一部改正)
附   則この規則は、平成20年4月29日から施行する。
                          (第2条、第3条一部改正)

東大成町二丁目自治会弔慰見舞金等支給基準細則
(目 的)
第 1 条この細則は、東大成町二丁目自治会会則第4条3号による会員の弔慰見
舞金等の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲)
第 2 条弔慰見舞金等は、次に掲げる者に支給する。
    1.弔慰見舞金の場合。
 会員又は同居の家族死亡の場合、但し、会員と生計を一にする者。
     大人(中学生以上)    5,000円
     子供(生後7日以上)   3,000円
 役員及び会員又は家族にて、特にこの会に功労のあった方及び副部
長職以上の役員又は家族の死亡に際しては、三役会の議を経て弔慰見舞
金のほか、花輪その他特別なお供物を贈ることができる。
    2.傷害見舞金の場合。
 会員又は家族が自治会行事で負傷した場合
     入院10日以上      5,000円
     その他         2,000円
 役員が自治会行事及び指定された研修会等への会場と自宅との通
        常経路の往復途上において負傷した場合の、傷害見舞金については
        三役会の議を経て別途決定する。
    3.災害見舞金の場合
 会員が火災により罹災したとき
 ア.会員の住宅(持家)が全・半焼したとき     10,000円
   但し、天災又は故意による原因の場合支給しない
 イ.会員の住宅(借家)が全・半焼したとき      5,000円
   但し、天災又は故意による原因の場合支給しない
 その他は、その都度三役会の議を経て決定する。
附 則
    1.この細則は平成9年4月27日より施行する。
    2.東大成町二丁目自治会規約細則(昭和42年4月1日)は、廃止する。
    3.この細則は、平成18年4月29日より施行する。(第2条一部改正)

東大成町二丁目自治会表彰基準細則
(趣 旨)
第 1 条この細則は、東大成町二丁目自治会会則第16条に定める表彰に関し必
要な事項を定め、自治会の振興並びに運営に貢献した個人及び法人を顕
彰し会員意識の高揚に資するものとする。
(表彰の種類)
第 2 条表彰の種類は、会員表彰・役員表彰・特別表彰とし、次の各号に定める
ものとする。
 会員表彰
 ア.会員として、5年以上にわたり自治会の模範となり、その業績
         が顕著な者
 イ.会員として、10年以上にわたり自治会の模範となり、その業績
         が顕著な者
 役員表彰
 ア.自治会三役として2年以上、この会の運営に尽力され退任した者
 イ.自治会の部長・副部長及び自治会推薦による市環境美化推進委員、
         地域防犯推進委員等各種行政委員並びに町内各種団体長として
         連続2年間以上、この会の運営に尽力され退任した者
 特別表彰
 ア.自治会の趣旨に賛同して、10万円以上の多額の賛助金並びに同
         相当額の備品等を寄付した者
(被表彰者の決定)
第 3 条被表彰者は、自治会長が三役会の議を経て決定する。
    2.第2条第1号の被表彰者については、会員の内申等を含め本条の手続き
を経て決定する。
(表彰の方法)
第 4 条表彰は、自治会長が賞状と記念品を贈りこれを行なう。
    2.前項の賞状は、第2条第1号にあっては表彰状を、同条2号及び3号に
あっては感謝状を贈呈する。
(表彰の時期)
第 5 条表彰は、通常総会において行なう。
但し、速やかに表彰する必要があるときは、随時に行うことができる。
(委 任)
第 6 条この細則に定めのないことについては、三役会の議を経て自治会長が決
定する。
附 則
   1.この細則は、平成9年4月27日より施行する。
   2.東大成町二丁目自治会規約細則(昭和42年4月1日)は、廃止する。

東大成町二丁目自治会資金調整基金規則
(設置の目的)
第 1 条この会の将来にわたる自治会の資金の健全な運営に資するため、東大成
町二丁目自治会資金調整基金(以下「基金」という)を設置する。
(積み立て)
第 2 条基金として積み立てる額は、予算の範囲で定める。
    2.東大成町2丁目自治会館管理規程第8条の規定による和室、ホール使用
料及び放送器具使用料については、当該年度収入額の三分の一相当額を
毎年度積立てるものとする。
(管 理)
第 3 条基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、有利な方法に
より保管しなければならない。
(処 分)
第 4 条基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り処分することができる。
    災害により生じた経費に充当するための資金又は災害により生じた会
費の減収を補填するための資金に充てるとき。
    緊急に必要となった事務、事業の経費その他やむを得ない理由により、
生じた資金に充てるとき。
    長期にわたる財産の取得のための、経費の資金に充てるとき。
    前各号の処分は、三役会(会長、副会長、事務局長、会計、総務部長)
の議を経て、会長が決定する。
なお、事務処理後は、次期総会へ報告する。
附   則この規則は、平成15年4月27日より施行する。

東大成町二丁目自治会館管理規程
(目 的)
第 1 条この会館は東大成町二丁目自治会館と云い、会員相互の親睦と文化の
      向上、及び明るいまちづくりのために使用することを目的とする。
(利用範囲)
第 2 条会館を利用できる範囲は次の通りとする。
     当自治会行事に関係する会議
     当自治会員が利用する会議及びサークル活動
     当自治会員と共に利用する会議及びサークル活動
     当自治会員以外の者の利用については特に使用目的を吟味し、諾否を決
める。
(役 員)
第 3 条会館運営のため次の役員を置く。
      運営委員長    1 名  (自治会長の兼務とする)
      副委員長     1 名  (委員長が委嘱する)
      会館会計     1 名
      運営委員     若干名  (委員長が委嘱する)
    2.役員会は、必要に応じ随時開催する。
(職 務)
第 4 条運営委員長は会館を総括的に運営管理する。
    2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。
    3.運営委員は実務的な事項を処理する。
(利用方法)
第 5 条利用方法については次のとおりとする。
    使用申し込みは、使用2ヶ月前の第4金曜日、午前10時から12時まで
自治会館にて使用申込の手続きをする。
申込みの手続きは、使用料金を添えて申込みを行なう。5月・6月、自
治会館を使用する場合は、前月の4月第4金曜日、自治会館にて申込の
手続きをする。但し、上記以外の特別の場合は三役会(会長、副会長、
事務局長、会計、総務部長)の議を経て会長が決定する。
     運営委員長は利用申込書を確認し利用することを許可する。但し、自治
会で必要な事態が発生した時は、日時を変更させることが出来る。
     利用者は利用当日運営委員長より会館の鍵を受け取り利用後は速やか
に運営委員長に返却すること。
(利用上の尊守事項)
第 6 条会館の使用にあたっては次の事を守らなければならない。
     設備及び備品の取扱いについては充分に注意し、万一損傷又は紛失した
時は運営委員長に報告し、場合により時価相当額を弁償しなければなら
ない。
     利用者は、使用した備品等は定位置にもどし清掃をすること。
    室内の消灯、水道及びガスの元栓の確認と火気については充分に注意し
各出入口は確実に施錠すること。

(利用時間)
第 7 条利用時間は特別な場合を除き午前8時から午後9時までとし、次の時間
割とする。
但し、時間帯の5分前には終了する。
      

    2.既納の使用料金は、還付しない。但し、自治会が特別な理由があると認
めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
    3.80歳以上の会員で組織する登録サークルが利用する場合は、無料とする。
但し、飲食を伴う利用については、有料とし、料金は別に定める。
    4.宴会等の利用は5割増し料金とする。
    5.自治会館冷暖房の運転については、コインメーターにて料金を支払って
使用する。使用料金については、別途定める料金とする。
    6.サークルの登録は、サークルの申請に基づき三役会の議を経て会長が決
定する。
第 9 条この規程に定めのない事項については運営委員長が別に定める。
附   則この規程は平成 6年1月10日より施行する。(規程制定)
この規程は平成10年4月26日より施行する。(第7条一部改正)
この規程は平成15年4月27日より施行する。
                       (第3条~第9条一部改正)
この規程は平成16年4月25日より施行する。(第5条一部改正)
この規程は平成19年7月 1日より施行する。(第8条一部改正)
      1.この規程は平成20年7月 1日から施行する。
                   (第2条、第7条、第8条一部改正)
      2.東大成二丁目自治会文化レクリェーションサークル部会設置基準細
        則は廃止する。

東大成町二丁目自治会館冷暖房使用料金基準細則
(目 的)
第 1 条この細則は、東大成町二丁目自治会館管理規程第8条に定める自治会館
冷暖房の運転に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料金)
第 2 条自治会館冷暖房の運転については、コインメーターにて下記の料金を支
払って使用する。
但し、和室については、申込手続きのとき冷暖房使用料金を添えて申込
みを行う。

第 3 条この細則に定めなき事項については、自治会長が三役会の議を経て決定
する。
 附 則  この細則は、平成19年7月1日から施行する。

東大成町二丁目自治会防災対策本部規約
(名 称)
第 1 条この部は、東大成町二丁目自治会防災対策本部(以下「本部」という。)
とする。
(事務所の所在地)
第 2 条本部の所在地は、自治会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本部は、自治会活動の一環として、地震、その他の災害(以下「地震等」
という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的にする。
(事 業)
第 4 条本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
     防災に関する知識の普及に努めること。
     地震に対する災害予防に関すること。
     地震等発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出、救護、
      避難、誘導等応急対策に関すること。
     防災訓練の実施に関すること。
     防災資材の備蓄に関すること。
(組 織)
第 5 条本部の部員は、自治会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本部に次の役員を置く。
 本部長     1 名(自治会長)
 副本部長    若干名(自治会副会長)
 防災部長    1 名
 防災副部長   若干名
 班長      各1名
    2 役員は、自治会役員が担当する。
    3 役員の任期は、自治会会則に定める期間とする。
(役員の任務)
第 7 条役員の任務は、次のとおりとする。
     本部長は、本部を代表し部を統括、地震等の災害発生時に応急活動の指
揮命令を行う。
     副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはこれを代行する。
     防災部長は、本部長の指示を受け運営にあたる。
     防災副部長は、防災部長を補佐し、防災部長事故あるときはこれを代行
する。

     情報班長は、行政の実態を地域住民に周知する。
     消火班長は、消火器具の取り扱いをする。
     救護班長は、救護の実態を把握し救護する。
     避難誘導班長は、避難誘導をする。
     給食班長は、給食の実態を把握し給与する。
     工作班長及び班員は、チェンソー、発電機等重機械の取扱いをする。
(会 議)
第 8 条本部は、総会及び防災部会を開催する。但し、総会は自治会総会による。
    1 防災部会は、次のとおりとする。
  役員会
  部 会
    2 防災部会は、次の事項を審議し、実施する。
  本部の目的遂行について。
  総会に提案すべきこと。
  その他特に必要と認めること。
(防災計画)
第 9 条本部は、地震等による災害から地域住民の安全を図るため、防災計画を
作成する。
       地震等の発生時における防災組織の編成及び任務の分担に関する
        こと。
       その他防災に必要な事項。
(経 費)
第 10 条本部の経費は、次の収入をもって充てる。
       自治会予算
       その他
(会計年度)
第 11 条本部の会計年度は、自治会と同じとする。
(補 則)
第 12 条本部の規約は、総会の同意を経て変更することができる。
附   則この規約は、平成10年7月20日から施行する。
附   則この規約は、平成15年4月27日から施行する。(第7条一部改正)


東大成町二丁目自治会自主防災隊員被服貸与規則
(目 的)
第 1 条この規則は、東大成町二丁目自治会自主防災隊員等に対し、予算の範囲
内でその職務に必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与するにつ
いて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品)
第 2 条貸与を受ける貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(遵守事項)
第 3 条貸与品の貸与を受けた隊員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常
に善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
    2.被貸与者は、貸与の目的に従い、その職務遂行中貸与品を着用しなけれ
ばならない。但し、防災隊員帽子については、自治会行事(地区運動会・
納涼盆踊り大会等)にて自治会長がみとめたときは、着用することがで
きる。
    3.貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
    4.貸与品の補修、洗濯その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与
者の負担において行うものとする。
(亡失等)
第 4 条被貸与者は、貸与品を亡失し、又は使用に堪えない程度に損傷した場合
は、速やかに貸与品亡失等届(別記様式)により、自治会長に届け出な
ければならない。
    2.前項の亡失又は損傷がやむをえない理由によるもので、自治会長が代替
品を必要と認めるときは、再貸与することができる。
    3.被貸与者、前項のやむをえない事由を除くほか、自己の不注意によって
生じた貸与品の亡失又は損傷に対しては、弁償しなければならない。
(貸与期間の計算)
第 5 条別表に定める貸与期間は、貸与の日からこれを計算する。
(返 納)
第 6 条被貸与者は、退会又は自治会員としての身分を失った場合は、貸与期間
の満了しない貸与品はすみやかに返納しなければならない。但し、やむ
をえない事由により現品を返納できない場合は、その代償(時価)をもっ
て弁償することができる。
    2.被貸与者が、病気その他(高齢等)の事由等にて、1年間自治会自主防
災対策隊員等として活動しなかった場合は、本条を準用して貸与品は、
すみやかに自治会長へ返納しなければならない。

(返納品の再貸与)
第 7 条貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に堪える見込みのあるもの
は、適宜期間を付して再貸与することができる。
(委 任)
第 8 条この規則で定めるもののほか必要な事項は、自治会長が定める。
附   則この規則は、平成15年4月27日より施行する。

 

 

 

 

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