宮原町4丁目天神自治会々則
(名 称)
第 1 条 本会を宮原町4丁目天神自治会と称し事務所を自治会館内におく。
(組 織)
第 2 条 本会はさいたま市北区宮原町4丁目天神地域内に居住する会員及び事
業所等の代表者(特別会員と云う)をもって組織する。
(目 的)
第 3 条 本会は共存共栄の精神をもって町内の発展と会員相互の親睦を目的と
する。
(事 業)
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
文化教養、体育の向上を図る。
保健衛生の協力推進を図る。
街灯の設置とその維持。
町内道路下水道及び公園の愛護清掃。
消防機関に対する協力。
会館施設の維持及び運営。
会員の親睦を図るための各種行事の開催。
その他本会の目的達成のため必要と認めた事業。
(機 構)
第 5 条 第4条の事業を行うため次の部門をおく。
総務部・施設部・広報部・体育部・衛生部・女性部・交通安全対策部
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名 副会長 3 名
部 長 7 名 副部長 若干名
会 計 2~3名 監 事 2 名
(任 務)
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。
部長、副部長は各部の業務を執行する。
会計は会計事務に従事する。
監事は会計を監査する。
(役員選出及び任期)
第 8 条 会長、副会長、監事は会員の互選又は選考委員によって選出され、総会
の承認を受ける。
2.選考委員の選出については正副会長、監事を除く役員、組長から互
選によって数名選出する。
総会で役員の承認後は解任となる。
3.会計は会長が委嘱する。
4.各部長は会長が委嘱する。
5.副部長は各部長の推せんによる。
6.各役員の任期は2箇年とする。
(組長選出及び任期)
第 9 条 組長は、その組を代表し本会との連絡調整にあたり各組内において互選
によって選出する。
2.任期は原則として2箇年とする。
(顧 問)
第 10 条 会長は総会に図って顧問を委嘱することが出来る。
2.顧問は重要な会務について会長の諮問に答える。
(総会及び会議)
第 11 条 会議は総会、役員会及び合同会議とし会長が招集する。
2.定期総会は通常毎年4月に開催する。
3.臨時総会は会長が必要と認めた場合及び会員の1/3以上の要請が
あったとき、これを開く。
4.総会は次に掲げる事項を審議する。
事業計画及び事業報告に関する事項
決算及び予算に関する事項
会則の改正に関する事項
その他、本会の運営上重要な事項
(議 決)
第 12 条 議事の決定は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の
決するところによる。
(経 費)
第 13 条 本会の事業に要する経費は、会費、特別会費、助成金、寄付金、その他
の収入を以ってあてる。
2.会費の金額は総会においてきめる。
3.会費は会員より組長が徴収し会計に納める。
4.会費は年度の6箇月分づつ前期と後期の2回に分けて納めることが
できる。
5.会費は年度の12箇月分を前期に納めることができる。
6.会費は年度の6箇月分を納め居住から半年未満の転出等は残り月数
分の会費は返却しない。
7.会費は年度の12箇月分を全納し、居住から半年以上経過の転出等は
残り月数分の会費は返却しない。
8.会費は年度の12箇月分を全納し、居住から半年未満の転出等は6箇
月分の会費を返却する。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終る。
(交付金)
第 15 条 本会は町内の公共団体に対し、補助金を交付することができる。
(会則の変更)
第 16 条 会則は総会において出席会員の過半数の賛成がなければ変更すること
が出来ない。
付 則
本会は 昭和30年4月 2日より施行する。
会則変更 昭和39年4月15日 改正
会則一部変更 昭和55年4月26日 改正
会則変更 平成 8年4月21日 改正
会則変更 平成13年4月15日 改正
天神自治会館使用規定
第 1 条 本会館は宮原町4丁目天神自治会々則第3条に定める目的のために使
用する。
第 2 条 本会館を使用出来るものは自治会が認めた諸団体及び外郭団体と個人
の主催する集会とする。
第 3 条 本会館の使用を次のとおりとする。
昼 午前9時~午後4時 夜 午後5時~午後9時30分
第 4 条 本会館及び備品の使用料は次のとおりとする。
自治会が認める団体・個人 無 料
自治会が認めた以外の外郭団体 昼・夜2,000円
自治会外の個人 昼1,000円 夜2,000円
備品 座布団、什器、水道、光熱費および冷暖房は使用料に含むとする。
第 5 条 本会館及び備品を使用するときは事前に会長又は副会長の許可を得な
ければならない。(第4条のの場合でも同様の許可を得ること)
第 6 条 使用許可を得た場合は利用当日に管理人へ伝言しなければならない。
(但し管理人が居住している場合とする)
第 7 条 本会館使用にあたって次の諸事項を守らなければならない。
風紀を乱す行為があってはならない。
建物器物什器をき損してはならない。(き損した場合実費弁償とする)
火気には充分注意すること。
商品の売買其の他の営利行為は認めない。
退去の際は後片付け後、火気点検・ガス元栓点検・戸締まりおよび
消灯してから退場する。
自治会館使用による排出物(ごみ類)は各部、外郭団体、サークル
及び個人等が責任を持って自宅に持ち帰って処分する。但し自治会
全体行事(夏祭り、盆踊り、運動会等)時の排出物は自治会が定め
た場所に分別して集積すること。
第 8 条 本規定によることが適当でないと認められた場合には会長又は副会長
の裁量により特例として取り扱うことが出来る。
但しこの場合は役員会の事後承認を要する。
第 9 条 この使用規定の改廃は役員会で行うこととする。
自治会で認めた団体
自治会関係 農家組合 婦人会 老人会 PTA 子供会 鉄友会 商工会 さい
たま市でおこなう諸行事
(付 則) この規定は昭和50年5月 1日より実施する。
規定変更 平成13年4月15日 改正
情報連絡順序
1.訃報回覧の対応と処理について
迅速に対応すべく下記の手順にて処理をお願いします。
手順その1)
・組長さんは組内でご不幸が生じた場合、各班担当の副会長(不在のときは会長)へ
連絡して下さい。
・連絡を受けた副会長は会長へ連絡する。
手順その2)
・組長さんは“御不幸のお知らせ”用紙に見本(20ページ参照)を参考に記入し広報
部長宅(不在のときは副部長宅)へ届けて下さい。
注)会員との関係で見本の( )内が不明の場合は記入しないこと。
手順その3)
・見本に記載の会員との関係で( )内に関係する事項は会長から広報部に連絡する。
広報部は連絡事項を記入し、全体の記載内容にもれがないことを確認してからコ
ピーする。
(もしかして記入もれがある際は当家に問い合わせ記入する)
手順その4)
・広報部はコピー処理後、担当副会長宅(不在のときは会長宅)および会計・長島社
長(大和仕出し弁当)へ届けて下さい。
\<コピー必要枚数>
・会長分:1枚 ・担当副会長分:3枚
・各班組長分:天神自治会役員名簿参照(但し3-6組は2枚とする)
・会計分:2枚 ・長島社長分:1枚
手順その5)
・組長宅にご不幸が生じた場合は、同じ組内の御家にお願いするか又は担当副会長
(不在のときは会長)へ依頼して対応願います。
手順その6)
・組長さんは“御不幸のお知らせ”の用紙が無い場合は、近隣の組長さん又は担当副
会長か広報部へ依頼して下さい。
弔慰金
1.会員と家族の死亡の場合 5,000円
2.但し弔慰金の改定については役員会の議決によって改定することが出来る。
3.この項に定めない事項は会長が決する。
付 則 会則変更 平成8年4月21日