風渡野第二自治会

風 渡 野 第 二 自 治 会 会 則

 
(名称及び所在)
第 1 条 この会は、見沼区風渡野第二自治会といい、事務所を鷲山会館におく。
(組 織)
第 2 条 この会は、自治会会員をもって組織する。
(目 的)
第 3 条 この会は、地域住民の相互親睦を図るとともに共同福祉の増進を図る
       ことをもって目的とする。
(会 員)
第 4 条 この会は、自治会地域内に居住する世帯主を正会員とし、事業所等の
       代表者または管理者でこの趣旨に賛同するものを特別会員とする。
第 5 条 この会の会員は、役員を選び又選ばれて役員になることができる。
第 6 条 この会の会員は、自治会で得た一切の利益を平等に享受する。
第 7 条 この会の会員は、規約を守り会の健全な発展に協力し、自治会を維持する
       ため、毎月会費を納入しなければならない。
       但し、会費の額及びその増減は、総会で決定する。また、会員より会費
       以外の積立、寄付等の金銭を徴収するときは、役員会を招集し審議決定
       することができる。
第 8 条 この会の会員は、次の場合組長を経て会長に届出なければならない。
     1 地域内に転入したとき。
     2 他地域に転出するとき。
(事 業)
第 9 条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     1 文化・教養・体育に関すること。
     2 保健・衛生に関すること。
     3 祭礼・慶弔・厚生・娯楽に関すること。
     4 公共団体との連絡協調に関すること。
     5 公共その他の寄付金・募金に関すること。
     6 その他会員の共同福祉に関すること。
     7 防犯防災に関すること。
(役 員)
第 10 条 この会に、次の役員をおく。
       会 長  1 名
       副会長  2 名
       会 計  1 名
       広報委員 1 名
       衛生委員 若干名
       組 長  若干名
       監 査  2 名(組長互選)
第 11 条 会長、副会長、会計、広報、衛生の各委員は正会員より選出し、
       その任期は2年とする。尚組長の1年交替はこれを認める。但し、
       再選を妨げない。
       補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
       また、役員は任期満了後も後任者の決定するまでは、その職務を行う。
第 12 条 会長、副会長、会計、広報、衛生の各委員は総会で選出する。
       第12条の2この会に相談役を役員としておくことができる。
       但し、会長が委嘱して総会に報告する。
       但し、組長は各組内に於て選出し総会の承認を得るものとする。
第 13 条 会長は、会を代表し会務を統括する。
       副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代理する。
       会計は、会計処理(金銭出納・物品管理・会の財産管理)を行う。
       広報委員は、会内外の公聴・広報・請願申請等に関する業務を行う。
       衛生委員は、保健及び環境衛生に関する業務を行う。
       組長は、担当組内の連絡調整を行う。
       監査は、会計を監査する。
(会 議)
第 14 条 会議をわけて、総会及び役員会並びに組常会とする。
第 15 条 総会は定例総会と、臨時総会とする。
       定例総会は年1回、4月に会長が招集する。
       臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が理由
       を付して、要請したとき開くことができる。
第 16 条 総会に、付議すべき事項は概ね次の通り。
       1 役員の選出
       2 規約の制定及び改廃
       3 収支予算及び決算
       4 事業計画及び報告
       5 その他会員に重大な利害が生じたとき
第 17 条 役員会は、会長・副会長・会計・広報・衛生の各委員及び組長をもって
       構成し、会長がこれを招集し議長となる。
第 18 条 組常会(以下常会と云う)は、組内に居住する会員をもって構成し、
       組長が必要と認めたとき、随時招集することができる。
       又組内会員より常会開催の要請をうけたときは、組内の意向をたしかめ
       たうえで、招集することができる。
第 19 条 会議は、過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意を
       得て決定する。賛否同数の場合議長これを決する。
       但し、委任状は認める。又無断欠席は役員会に無条件委任したものと
       認め、決定には従わなければならない。
第 20 条 第9条に定める事業を行うため役員会で必要と認めた場合、若干の部を
       おくことができる。
第 21 条 各部の部長及び部員は、役員中より会長が指名する。
第 22 条 必要あるときは部長が招集して部会を開くことができる。
(会 計)
第 23 条 この会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってこれに
       あてる。
第 24 条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 25 条 この会に、次の書類及び帳簿を備えるものとする。
       1 会員及び役員名簿
       2 金銭出納簿及び証拠書類
       3 預金通帳
附   則1 この規約は昭和49年4月7日より実施する。
      2 この規約は昭和54年4月22日改正する。
      3 この規約は昭和62年4月26日改正する。
      4 この規約は平成4年4月30日改正する。
 
住みよい地域づくりにご協力ください

 ゴミは分別し、役所の収集車が来る曜日の朝8時30分までにお出し下さい。
 空缶、空ビンの投げ捨ては、やめましょう。
 犬は、必ずつないで飼いましょう。特に夜間及び散歩時に放犬はしないで下さい。
  尚、犬のフンは、飼い主がその都度その場で処置しましょう。
 家のまわりには、燃えやすいものは置かないよう気をつけましょう。
 道路に突き出た立木、かき根、樹木竹などは、所有者が切って通行人に迷惑を
  かけないようにしましょう。
 自治会の地域内を走る自動車は、徐行しましょう。
 通行人の迷惑、事故及び火災等の場合を考え、自動車は必ず車庫におきましょう。
 夜間、自転車で走行する場合電灯をつけましょう。又、曲角ではベルを鳴らしま
  しょう。
 街灯のたま切れの場合は、電柱に街灯番号がついていますので確認のうえ
  区役所のくらし応援室(電話681-6027)又は組長に連絡して下さい。
 ゴミのことや消毒のことは衛生委員にご相談下さい。
 道路に砂利を敷く必要がある場合、その他のことについて必要があったら組長を
  通して会長に連絡して下さい。
                              以  上
 

警察110番・消防署119番への電話のしかた


「被害の様子をおちついて、要領よく話すことが大切です。」


◎ どんな出来ごとか
  「あき巣に入られました。」「強盗です。」「火事です。」などと先ず簡単に
   知らせる
……これを聞いた警察・消防署では出動体制をとります。
◎ 現場と目標は
  現場は風渡野○○○番地です。目標は東武線の北又は南で○○○商店、
○○屋の前、裏、隣りです。などと大きな目標をいってください。
  これを聞くとパトカーや消防車は現場へ直行します。
◎ 例えば、強盗の場合犯人は
  犯人がいる。犯人はどの方向に逃げた。犯人の人相、着衣、年令、特徴は、
   犯人が自動車を使用したときは、色、型式、ナンバー、車種など知らせる。
◎ あなたの住所と名前
  最後に私は○○の○○○○ですとはっきり言ってください。この時あなたの
   電話番号をつけ加えていただくと現場がなおよくわかります。
 
◎ 安心……それは防犯・防火です。

                              以  上

 

 

 

 

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