東大宮6丁目自治会

東 大 宮 6 丁 目 自 治 会 会 則


東大宮6丁目自治会会則

第 1 条 この名称は、東大宮6丁目自治会と称し、事務所を会長宅におく。
第 2 条 この会の目的は、会員の親睦を図ると共に、教養の向上並びに共同の福
祉の増進を図るを以って目的とする。
第 3 条 この会は、東大宮6丁目区域内の居住者を以って組織する。
第 4 条 この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.文化、教養、体育に関すること。
 2.町内の発展に寄与するため、美化、公衆衛生、環境の整備に関する
こと。
 3.防犯、防火に関すること。
 4.道路、交通の安全に関すること。
 5.祭事、慶弔、慰問に関すること。
 6.福利、厚生、娯楽に関すること。
 7.公共その他の寄付金、募金に関すること。
 8.その他の事項に関すること。
第 5 条 この会に、次の役員をおく。
 会長1名、副会長、会長特命によるもの3名以内、
      班長の互選よるもの6名
 班長37名、会計1名、補佐1名、監査2名
 相談役若干名、顧問若干名、会長特命による副会長、書記1名を置く事
とする。
 相談役1名は、前会長が就く、その他相談役、顧問は、会長が役員会の
承認を得て、委嘱し、総会に報告する。
第 6 条 役員の任期は1ヵ年とする。
 但し、会長及び相談役は2ヵ年、副会長は交互2ヵ年とし、再選を妨げず。
 役員が事故のため辞任する場合は、補欠の役員の任期は、前任者の残存
期間とする。
 新旧役員の交代期日は、定期総会の終了日とする。
第 7 条 会長は,会員の中から、班長が推薦し、副会長、会計及ぶ監査は班長の
互選とする。
 但し、班長は、会員の順番制とする。
 会長は、会員の中から班長の推薦により3名以内の副会長を任期を定め
て任命することが出来る。
 前項の規定による副会長は、第8条第1項の事業を担当することが出来る。
第 8 条 会長は会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を助け、会長に事故
あるときは、これを代理する。組長は、副会長を補佐し、副会長不在の
場合はこれを代理する。
 相談役及び顧問は会の諮問に応ずる。
    1.副会長は部長を兼務し、1人複数事業を担当することが出来る。
      (イ)総務部長は組から離脱し単独とする。(総務部長は企画、祭事、娯
楽関係。)
      (ロ)環境衛生部長は町内の美化、保健、衛生関係、
      (ハ)文化部長は教育、文化、教養、
      (ニ)広報部長は広報、掲示、交通関係、
      (ホ)厚生部長は福祉、厚生、慶事関係、
      (ヘ)防犯部長は町内防犯、パトロール、地域防犯推進委員と協議に
         当たる、
      (ト)防災部長は防災訓練、防火、町内に設置の消火器の管理、
    体育部長は会員の中から推薦する、(執行部の了承を受ける事と
する、体育部員は体育部長が選出し実行委員と協議の上一切の体
育関係、平成17年4月17日に一部改正、)

    2.班長は関係部長の指示を受ける他会務を処理し事業を行う。
    3.会計は会計事務を処理し、監査は庶務会計を監査する。
第 9 条 総会は定例総会と臨時総会とする。
 定例総会は、毎年4月又は5月に開き、臨時総会は、会長が必要と認め
たとき又は会員の2/3以上の要請があったときこれを開く。
第 10 条 総会において討議すべき事項は次のとおり。
    1.規約の制定並びに改廃。
    2.収支予算事業計画。
    3.収支決算事業計画
    4.その他必要事項。
第 11 条 総会及び役員会は会長が招集し、会議は定数の過半数を以って成立し、
議事は出席者の過半数の同意を以って決する。
第 12 条 この会に著しく貢献したものにたいしては、褒賞し表彰状または感謝状
を贈ることができる。
第 13 条 この会に入会を希望するものは、会費として1ヶ月300円を徴収する。
 寄付金、助成金も収入に繰り入れる。
 会費に納入は6ヶ月に分割も可と致す、原則は12ヶ月と致す。
第 14 条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 15 条 会員及び家族死亡の時は、弔慰金を一律5000円贈る。(花輪は中止と
致します)
第 16 条 この会に次の書類及び帳簿を備える。
 イ.会員及び役員名簿
 ロ.会費徴収台帳
 ハ.金銭出納簿及び関係する証拠類
 ニ.財産目録及び記録簿
第 17 条 この規約に定められない軽微な事項は役員会で決定することができる。

附 則
この規約は昭和37年4月1日より施行する。
 昭和40年4月 1日一部改正
 昭和45年4月 1日一部改正
 昭和46年4月 1日一部改正
 昭和47年4月 1日一部改正
 昭和48年4月 1日一部改正
 昭和49年4月 1日一部改正
 昭和51年4月 1日一部改正
 昭和53年4月 1日一部改正
 昭和55年7月14日一部改正
 昭和58年6月14日一部改正
 昭和61年4月13日一部改正
 平成 7年4月23日一部改正
 平成10年4月26日一部改正
 平成11年4月25日一部改正
 平成12年4月23日一部改正
 平成17年4月17日一部改正

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ