土 手 町 二 丁 目 自 治 会 会 則
第1章 名称と組織
第 1 条 本会は土手町二丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は、土手町二丁目地域内に居住し、世帯を有する者をもって組織する。
第 3 条 本会は、便宜上町内を4地区17班にわけて班長を置く。
東地区 7班 中地区 6班
西地区 3班
(役員班長名簿附表2、班別会員名簿 附表3)
第2章 目的及び事業
第 4 条 本会は、会員相互の親睦をはかり、自治活動を通じて民主化を推進し、
教養の向上と福祉の増進をはかるを目的とする。
第 5 条 本会は、目的達成のため下記の事業を行う。
公共諸団体との連絡協調に関する事項
文化・教養に関する事項
保健・衛生に関する事項
体育に関する事項
防災に関する事項(防災部組織図附表1)
厚生・娯楽に関する事項
レクリエーション・講演会・各種座談会等の開催に関する事項
祭礼・慶弔・慰問等に関する事項
公共その他の寄付金および募金に関する事項
その他、役員会において必要と認めた事項
会長は夏祭の祭礼委員長を指定する。
第3章 役員及び顧問
第 6 条 本会に附表1による役員を置く。
第 7 条 本会の役員選出とその任期
班長は各地区ごとに、会員相互の順番制による。
その任期は2年とし、再選を妨げない。役員に欠員を生じたときは、
速やかに補充する。但し、この場合は前任者の残任期間とする。
なお、子供部役員任期は1年とし、原則として小学5年生保護者と
する。
会長は、班長会が会員の内から本人の同意を得て指名する。
会長を除く役員は、班長会において互選する。
第 8 条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
顧問・相談役は、班長会の推薦により会長が委嘱する。
顧問・相談役は、重要事項について会長の諮問に答える。
会長及び役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第 9 条 役員の任務
会長は、本会を代表して会務を統括し、すべての会議の議長となる。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行する。
総務部は、すべての会議事項を記録し、庶務に関する一切の業務
を行う。
①本会計は、本会の会計を担当し、すべての収支を行う。
②祭礼会計は、夏祭り、初午祭を担当し、収支を行う。
監査部は、随時会計監査を行い、班長会の決定に基づき、年1回以
上会員に会計報告する。
班長は担当地区を代表し、担当地区内の会務を執行する。
第4章 本会の経費
第 10 条 経 費
本会の経費は、会費および寄付金、雑収入をもって賄う。
但し、必要に応じ班長会の決定により臨時に徴収することができる。
会費は月額200円とし、年初に一括徴収する。
会社・団体・法人等は年会費3,000円とする。
第5章 会 議
第 11 条 すべての会議は会長が招集する。総会は必要に応じて臨時に開くことが
できる。
第 12 条 会議は3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は過半数
をもって決する。
第 13 条 会長は、公共団体の役職員(民生委員・公民館審議委員・福祉協議会理
事・防災指導委員・氏子総代その他)を随時班長会に出席をもとめ、議
事の運営に関して諮問することができる。
第 14 条 班長会は、自治会々員にかわって下記事項を審議する。
役員の改選
会則の改訂
その他必要と認める事項
附 則
○ 本会における慶弔金、および見舞金の贈与は下記の通りとする。
①役員、会員および家族などの死亡に対し弔慰金5,000円贈与する。
②公共団体および他町内に対する分担金、慶弔、見舞金などの支出はその都度班
長会において協議の上決定する。
○ 中・西地区1班を西地区1班とする。(平成21年4月1日より実施)
○ 班長役員順番は単身老人、老人家族、病気などの場合、その班内での話し合いに
より辞退ができる。(平成12年3月1日より実施)
○ 自治会総会は役員改正時(2年に1度)に実施し、中間年度における決算、予算
については現役員の総意により承認する。(平成22年4月1日より実施)
○ 役員の公的会議、講演会等に発生する交通費および雑費については予算予備費よ
り充当する。(平成22年4月1日より実施)
○ 役員業務遂行時における不慮の事故、怪我に対し障害保険に加入する。(平成22
年4月1日より実施)