埼玉県さいたま市大宮区 上小町自治会

上小町自治会会則

 

名     称
第 1 条 この会は上小町自治会と称し事務所を自治会長宅に置く。
 
目     的
第 2 条 この会は地域住民の親睦を図ると共に教養の向上並びに福祉の増進を図ることを目的とする。
 
組     織
第 3 条 この会は上小町区域に居住する世帯主及び事業所等の代表者又は管理者でこの趣旨に賛同するものを以て組織する。
 
事     業
第 4 条 この会は2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.文化、教養、体育に関すること。
 2.保健、衛生、街灯、道路に関すること。
 3.保導、防犯、交通安全、公衆の秩序に関すること。
 4.集会施設の管理運営に関すること。
 5.祭礼、慶弔、慰問及び厚生娯楽に関すること。
 6.公共団体との連絡協調に関すること。
 7.公共その他寄付金、募金に関すること。
 8.その他会員の福祉に関すること。
 
役     員
第 5 条 この会に下記の役員を置く。
 会  長 1 名  副 会 長 若干名  区  長 若干名
 部  長 若干名  理  事 若干名  幹  事 若干名
 会計監査 2 名  職  員 若干名
第 6 条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。(但し理事幹事は1年とし再選を妨げない。)補欠の場合は前任期の残任期間とする。
    2. 役員は任期満了後も後任者の決定するまでその職務を行う。
第 7 条 会長、会計監査は役員選考委員会(区長1名、部長5名、理事5名で構成し、役員の任期満了前に会長が設置する。)で選考の上、総会にはかり承認を得るものとする。
 
 副会長、区長及び各部部長は会長が指名する。理事は各組、幹事は各班が夫々1名あて選出する。職員は会長が委嘱する。
第 8 条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の指名した副会長がその職務を代行する。
 区長は受持区内を総括し、部長は部長会を構成して担当事項の企画執行に当り、理事は理事会を構成し会務の審議並びに専門事項の執行に当り、幹事は担当地域内の連絡協調に当る。会計監査は会計を指導監査する。職員は会務の連絡並びに行事の遂行に協力する。役員はすべて名誉職とするも実費弁償を受けることができる。
第 9 条 会長は総会に諮って顧問、相談役を委嘱することができる。なお、原則として前会長には顧問を委嘱する。
 
会     議
第 10 条 総会は定例総会及び臨時総会とする。
    2. 定例総会は毎年会計年度終了後60日以内に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は代議員の3分の1以上の要請のあったときこれを開く。(代議員は理事及び幹事がこれに当る。)
    3. 総会は会員の代議員(役員、理事、幹事)を以て構成する。
第 11 条 総会に附議すべき事項は概ね次の通りとする。
 1.規約の改廃に関すること。 2.収支予算及び事業計画。
 3.収支決算及び事業報告。  4.その他必要と認められた事項。
第 12 条 役員会は部長会、理事会とし、部長会は(会長、副会長、区長、部長で構成)随時に開き、理事会は(会長、副会長、区長、部長、理事で構成)原則毎月とし、会務運営上必要と認めたとき会長が招集する。
第 13 条 議事は出席者の3分の2以上の同意を以て決する。
 
機     構
第 14 条 第4条に定める事業を行うため次の部及び委員会を置くことができる。
 1.総務部 2.会計部 3.社会福祉部 4.教養部 5.体育部
 6.環境衛生部 7.交通部 8.警防部 9.保導部 10.広報部
 11.自主防災団 12.その他必要と認める委員会等
    2. 各部等の分掌事項を自治会内規に定める。
第 15 条 会務の円滑なる運営を図るため会の地域を分ち、区.組及び班を置く。
その区画は別に定める。原則として50世帯乃至80世帯を以て組を編成し、5乃至10世帯を以て班を編成する。
第 16 条 必要あるときは区長及び部長、理事又は幹事が各部区組班の会議を開くことができる。
 
 
会     計
第 17 条 この会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入を以て当てる。
 会費は1世帯月額150円とし、改訂は総会において協議決定する。
第 18 条 会計年度は4月1日より翌年3月31日に終わる。
第 19 条 この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
 1.会員及び役員名簿    2.会費徴収台帳
 3.金銭出納及び証書書類  4.財産台帳
 5.会議録及び諸記録
 
付     則
 この規約は昭和33年12月1日より施行する。
 (イ)昭和34年5月20日総会において一部改正。
 (ロ)昭和44年4月26日総会において一部改正。
 (ハ)昭和48年5月19日総会において一部改正。
 (ニ)昭和49年5月11日総会において一部改正。
 (ホ)昭和53年5月14日総会において一部改正。
 (ヘ)昭和58年4月30日総会において一部改正。
 (ト)昭和60年4月28日総会において一部改正。
 (チ)平成 元年4月22日総会において一部改正。
 (リ)平成 2年4月21日総会において一部改正。
 (ヌ)平成 6年4月23日総会において一部改正。
 (ル)平成15年4月20日総会において一部改正。
 
 
上小町自治会内規
其の1 会員中次の事項が発生した場合は該当の条項により弔意を表し、又見舞金を手交する。(但しその処理については各組役員の請求により行う)
 1.世帯主の死亡の場合                 5,000円
 2.同居の親族・姻族の死亡の場合(同居3ヶ月以上のもの) 3,000円
 3.その他災害による見舞い金等は、その都度会長、副会長、会計が協議のうえ処理することができる。
  この内規は昭和35年6月18日より施行。
 (イ)昭和42年5月28日総会において一部改正。
 (ロ)昭和44年4月26日総会において一部改正。
 (ハ)昭和48年5月19日総会において一部改正。
 (ニ)昭和49年5月11日総会において一部改正。
 (ホ)平成15年4月20日総会において一部改正。
其の2 (表彰の基準)
第 1 条 町内住民福祉の増進のために寄与し、その業績が顕著で、且つ次の各号に該当するものについて会長がこれを表彰する。
 1.会員のうち地域活動を積極的に推進し、特にその功績が顕著なもの。
 2.役員として、永年にわたり自治会活動に貢献し退任したもの。
 3.その他地域の発展向上に寄与し著しく功績のあったもの。
 (被表彰者の決定)
第 2 条 前項の該当者について会長が調査し、又は理事の推薦により、夫々理事会に付議したのち原則として総会において表彰する。
 (表 彰)
第 3 条 表彰は表彰状に記念品を添えて贈呈する。
 (各部等の分掌事項)
第 4 条 会則第14条2項に基き各部等の分掌事項は次による。
 但し各部等の事業執行に当たっては、全役員の協力体制により連帯責任を以て行うものとする。
 
 
  (付  則)
  この内規は昭和53年5月14日より施行する。
  1.平成 元年4月22日総会において一部改正。
  2.平成10年4月 5日総会において一部改正。
  3.平成15年4月20日総会において一部改正。
 
 
備品貸出一覧表
 
 
 
 
 
 
 
※ご希望の際は、理事又は幹事を通し、新藤甲子男管理員(TEL641-8110)
へ申し出下さい。
 貸出備品は無料です。
 
上小町自治会集会所利用規程
Ⅰ 集会所利用手続き
  1 利用申し込みの受付は、土曜日の13時から16時00分までにお願いします。
  2 利用申し込みは、原則として利用日前月の第一土曜日から開始しますので、集会所所定の利用申込書を管理人(事務職員)に提出して下さい。(電話の受付はいたしません。)
    また、利用者は利用申込控を受けとり、利用日まで保管してください。
  3 利用者は、利用申し込み受付後、管理人(事務職員)が集会所備え付けの利用予定表に申込団体名及び責任者名を記入しますので、利用日時等を確認してください。
Ⅱ 集会所利用上の注意事項
  1 利用時間は厳守してください。
  2 利用の準備と後片付けは、利用者が行うようお願いします。
    特に利用後は会場を清掃し、電源、ガス栓、冷暖房器、火の元、戸締まり、鍵しまり(玄関を除く)等を確認して戻して下さい。
  3 ごみ等は、利用者が持ち帰ってください。
  4 利用した器物、備品は元の位置へ整頓してください。
  5 器物を破損した場合は、利用者に弁償していただきます。
  6 私物等を持ち込んだ物品は、必ず持ち帰ってください。
  7 建物の構造上特に過激な振動、騒音を伴う利用については、お断りすることがあります。
  8 その他管理人(事務職員)の指示に従ってください。
Ⅲ 集会所維持管理費
    維持管理費は、次の区分により申込書を提出の際、管理人(事務職員)にお支払い下さい。
     ◎冷暖房費は利用者負担(コインタイマーによる。)
Ⅳ その他
     その他利用上必要な事項については、自治会長の指示による。

 

 

 

 

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