吉敷町1丁目自治会

吉 敷 町 1 丁 目 自 治 会 会 則



吉敷町1丁目自治会々則

第 1 条この会の名称は吉敷町1丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条この会の目的は、会員の親睦を図ると共に、教養の向上並びに共同の福
祉の増進をはかるものとする。
第 3 条この会は、吉敷町1丁目地内の居住者並びに、事務所をもって組織する。
第 4 条この会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.文化・教養・体育に関すること
2.保健・衛生・警防に関すること
3.祭事・慶弔に関すること
4.諸団体との連絡に関すること
5.公共、その他の寄附金に関すること
6.その他の事項に関すること
第 5 条この会に次の役員を置く。
会 長  1 名   副会長  2 名   相談役  1 名
会 計  2 名   監 査  2 名   班 長  若干名
第 6 条役員の任期は2ヶ年とする。但し班長は1ヶ年。
但し再任を妨げず。
第 7 条役員は会員の中から総会において選任する。
第 8 条会長は会を代表し会務を総理する。副会長は会長をたすけ、会長に事故
あるときは、これを代理する。
1.班長は会務を処理し事業を行う。
2.会計は会計事務を処理し、監査は庶務会計を監査する。
第 9 条総会は定例総会と臨時総会とする。
定例総会は毎年3月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、又、
会員総数の3分の2以上の要請があったときこれを開く。
第 10 条総会に於いて討議すべき事項は次のとおり。
1.規約の制定並びに改廃
2.収支決算事業報告
3.収支予算事業計画
4.その他必要事項
第 11 条役員会は会長が招集する。

第 12 条この会の会費は会員1口100円3口以上とする。
他に寄附金、助成金を以ってこれに当てる。
但し、会費に不足を生じた場合は臨時に徴収することができる。
第 13 条会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 14 条会員及び家族死亡のときは下記の弔慰金を贈る。
1.会員及びその家族死亡のとき   3,000円
第 15 条この会に次の書類及び帳簿を備える。
イ.会員及び役員名簿
ロ.会費徴収台帳
ハ.金銭出納簿及び関係する証拠類
ニ.財産目録及び記録簿
第 16 条この規約に定められない軽微な事項は、役員会で決することができる。
附     則
この規約は、昭和45年4月1日より施行する。
第14条  昭和53年4月9日改正 4月1日より施行する。

 

 

 

 

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