さいたま市 櫛引町一丁目自治会

櫛 引 町 一 丁 目 自 治 会 会 則


第1章  総     則
第 1 条(名  称)
      この会は、さいたま市大宮区櫛引町一丁目自治会と称す。
第 2 条 (区  域)
この会は、さいたま市大宮区櫛引町1丁目の全域に居住を有する者を
もって構成する。
第 3 条 (事務所の所在地)
この会の事務所は、さいたま市大宮区櫛引町1丁目406番2におく。
第 4 条 (会  員)
1.第2条に定める区域に住所を有する個人はすべて、この会の会員に
なることができる。
2.第2条に定める地域に住所を有し、この会に賛同する法人、組合、
会社等の団体は、常任委員会の承認を得て賛助会員になることがで
きる。
3.賛助会員は、特別会費を納入し、役員選出の対象とはしない。又、
その他の条件については会員に順ずることとする。
第 5 条 (入  会)
      1.会員又は賛助会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
      2.この会は、正当な利用がない限り、その区域に住所を有する個人の
加入を拒んではならない。
      3.この会の区域に入居した個人又は団体に対しては、これらの者にこ
の会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
第 6 条 (退  会)
1.会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2.会員が、次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
  ①会の区域内に居住しなくなったとき。
  ②死亡又は解散したとき。
  ③会費を2年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。
3.退会した会員が納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。
  但し、会費の前納があるときは月割り計算し返還する。
第 7 条 (区・組)
1.会の区域内において、ブロック毎に会員数人を単位として「組」、「区」
を編成する。
2.組、区は会員相互の協議により自由に改廃できるものし、会長に届
け出るものとする。
第2章  事     業
第 8 条 (目  的)
この会は、会員相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好
な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目
的とする。
第 9 条 (事  業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ①会員相互の連絡事務に関すること。
 ②地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
 ③会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
 ④会員の福祉厚生に関すること。
 ⑤集会施設の管理運営に関すること。
 ⑥公共募金の協力、公共公益諸団体との連絡協調に関すること。
 ⑦その他、目的を達成するために必要なこと。
第 10 条 (部の設置及び業務分担)
前条の運営を円滑に行うため、会に次の部をおき、各部が担当する業務
は別に内規で定める。
①総務部 ②会計部 ③広報部 ④渉外部 ⑤衛生部 ⑥体育部
⑦文化部 ⑧婦人部 ⑨育成部 ⑩防犯部 ⑪防災部
第3章  役     員
第 11 条 (役  員)
1.この会は、次の役員をおく。但し役員は会員の中から選出する。
 ①会 長=1 名  ②副会長=4 名  ③部 長=各部1名
 ④副部長=若干名  ⑤区 長=各区1名 ⑥副区長=各区若干名
 ⑦組 長=各組1名 ⑧顧 問=若干名  ⑨監 事=2 名
2.次の各号に掲げる機関、団体から当会員が、各々の団体から選出さ
れているとき、この会の役員を委嘱する。
   ①民生委員      ②さいたま市大宮区社会体育指導委員
   ③公民館運営審議会委員  ④交通安全協会会員
   ⑤青少年を守る会地区委員長 ⑥大成小学校PTA地区委員長
   ⑦大成中学校PTA地区委員長  ⑧防犯連絡協議会会員
第 12 条 (役員の選出)
1.会長、副会長、総務部長、会計部長は、新旧役員で協議して候補者
(内、副会長1名については会長が指名できる)を推薦し、総会の
承認を得る。
2.部長は、総務部、会計部を除き、原則として部員の互選により選任
する。当該部員以外から選出することも出来る。
3.区長、副区長、組長は各区、各組内で選出する。(賛助会員は除外)
4.監事は総会において会員中より選出する。
5.顧問は会長が常任委員会の承認を得て選出する。
6.監事は、他の役員を兼ねることは出来ない。
第 13 条 (役員の任期)
1.役員の任期は、定期総会から次の定期総会までの一年間とし、再任
を妨げない。
2.役員の定数を欠くに至ったときは、第12条の規定により役員を補
充することが出来る。この場合において、補充された役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
第 14 条 (役員の職務)
1.会長は会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を行い、会長に事故あるとき、又は
会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で職務を代行
する。
3.部長は、業務分掌の企画及び執行推進にあたる。
4.副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき、又は部長が欠けた
ときは、その業務を代行する。
5.区長は、区内を総括し、区内会員の集計、連絡及び調整にあたる。
6.副区長は、区長を補佐し、区長に事故あるとき、又は区長が欠けた
ときは、その業務を代行する。
7.組長は、組内会員の変動の把握、集計及び連絡にあたる。
8.監事は、会計及び業務執行を監査し、総会に報告しなければならない。
9.各部は原則として組長より構成される。又会長は組長以外より部員
を委嘱できる。
10.全各項以外の役員(監事を除く)は、委員会の審議に参加し、議決
を行い、会の行事活動に協力する。
第4章  会 の 機 関
第 15 条 (決議機関)
1.この会の会議は、総会及び委員会とし、会長が招集する。
2.総会は、定期総会と臨時総会とする。
  ①定期総会は、毎年4月に開き、会員の過半数(2分の1以上)の
出席をもって成立する。
  ②総会を開催するときは、総会の日から1週間前までに、会員に通
知しなければならない。
  ③総会に出席出来ないときは、委任状を提出しなければならない。
  ④臨時総会は、役員が必要と認めたとき、又は、会員の5分の1以
上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があった
ときは、請求があった日から1ヶ月以内に開催する。
3.総会に付議する事項は、おおむね次の通りとする。
  ①会則の改廃。
  ②事業報告案及び決算報告。
  ③事業計画案及び予算案。
  ④役員の選出。
4.委員会は第11条の役員(監事を除く)により構成され、役員現在
数の2分の1以上の出席者をもって成立する。
第 16 条 (議  長)
1.総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
2.委員会の議長は、総務部長がこれにあたる。
第 17 条 (議  決)
1.総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
2.委員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
第 18 条 (議決機関)
次の事項については、総会で全会員の4分の3以上の同意を要する。
①会則の変更。
②会の解散。
③解散時の存する残余財産の処分方法。
④会の資産の処分、又は高額な資産の購入及び債務負担行為。
⑤社会通念上認めがたい事由ある会員の除名。
第 19 条 (書面表決)
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代
理人として表決を委任することが出来る。この場合において、会議に出
席したものとみなす。
第 20 条 (議事録)
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
第 21 条 (その他の会議)
     1.常任委員会は、会長、副会長、各部長、各区長及び会長が委嘱した委
員を以って構成され、会長が招集し、一般事務処理及び緊急を要する案
件の取扱などを行う。
     2.部長又は区長は、部会及び区の会合を開くことが出来る。又会長は必
要あるときは特別小委員会を設けることができ会計部は各部、各区の出
納責任者をもって構成される。
     3.会長は、総会の席上選任した顧問を報告し、顧問は会長の諮問に答え、
行事の執行について助言する。
第5章  資産及び会計
第 22 条 (予  算)
会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってあてる。
第 23 条 (会  費)
     1.会費は月額200円とし、毎月末日までに納入しなければならない。
ただし前納を妨げない。
     2.賛助会員は月額300円とし、一括納入を原則とする。
第 24 条 (通信費・交通費)
役員又は会員が会務のため要した諸経費、通信費及び交通費を支給する
ことが出来る。
第 25 条 (資  産)
1.この会の資産は次に掲げるものとする。
 ①会費収入・預金  ②資産から生じる収入  ③寄付金品
 ④什器備品     ⑤神輿(2台)     ⑥記念碑
 ⑦不動産=土地の表示
      所 在………さいたま市大宮区櫛引町1丁目406番2
      地目・地積…宅地314.26㎡
     建物の表示
      所 在………さいたま市大宮区櫛引町1丁目406番2
      種類・構造…集会所、鉄骨造、2階建
      床面積………1階=170.23㎡、2階=182.61㎡
2.前項の資産のうち、不動産は、当会(第1条)を名義人として登録
し、資産その他付帯する権利は、すべて会員の総有とし会長が管理
し、その方法は役員会の議決により定める。
第 26 条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章  雑     則
第 27 条 (帳簿、書類)
会は次の帳簿、書類を備える。
 ①会則及び認可に関する書類。
 ②会員及び役員名簿。
 ③議事録及び決算書。
 ④事業計画書及び予算書。
 ⑤収入及び支出に関する帳簿、支出証拠書類。
 ⑥財産目録。
 ⑦その他必要な書類、帳簿。
第 28 条 (内  規)
会は次の事項について、別に定める内規により取り扱うものとする。
 ①会館の使用及び備品の貸与に関すること。
 ②慶弔、見舞及び表彰に関すること。
第 29 条 (会則以外の取扱)
この会則に定めない事項に関しては、委員会において決めることが出来
る。内規の制定、改正は委員会の議決による。
附  則
  1.この会則は、平成21年5月1日より適用する。
  2.従来の会則は廃止する。
  3.この会則は、平成22年4月29日より適用する。
   (改定 第4条-2、第12条-2、第23条-1、追加条文 第23条-2)
内     規
第 1 条 (香料及び見舞金)
香料及び見舞金につき次の通り定める。
①香料  役員及び自治会に功績のあった会員が死亡したときの香料
                        10,000円
     会員又は会員の家族(成年以上)の死亡のときの香料
                         5,000円
②見舞  会員又は会員の家族(成年以上)が病気又は事故等で入院
が1ヶ月以上の場合(同一事由について1回限り)
                               3,000円
     災害についての見舞金は、その都度常任委員会で協議する。
③賛助会員の香料及び見舞
 当地域に住所を有する法人・組合・会社等の代表者一人を対象者とし、
香料及び見舞の規定は上記に準ずる。
④表彰については、常任委員会で協議する。
第 2 条 (会館の使用)
①会館の使用については、会館使用心得によること。
②会員以外の使用は、下記料金の5倍とする。
③営利目的の使用は、下記料金の5倍とする。使用許可については別途
協議する。
④慶弔の使用は会員に限る、料金については別途料金とする。
⑤利用時間及び利用料金
  利用時間 午前9時~午後9時30分
  時間区分 午前………午前9時~正午
       午後………午後1時~午後5時
       夜間………午後5時30分~午後9時30分
       1日………午前9時~午後9時30分


第 3 条 (備品の貸出)
会の什器、備品を会館より持出して使用するときは、責任者名、備品名、
数量を記載した書面を以って、区長及び総務部長の承認より貸出すもの
とする。
料金は、机1個につき1日100円、座布団1枚につき1日30円、椅
子1個50円、テント一式1日300円。
第 4 条 (各部業務分担)
①総務部  自治会館の運営
 各種会議の計画
 各部各区及び関係諸団体との連絡調整
 各種印刷物の手配
 関係文書の保管
 その他各部位に属さないこと
②会計部  予算の立案及び執行
 金銭出納及び資産の管理
預貯金管理に関する特記事項
・通帳の管理は、会長が行うことを原則とする。
・通帳の出し入れは、会長又は会長が指定した者が行う。
・口座の住所は自治会の住所とする。
 関係文書の保管
③広報部  会報の編集、発行
 広報全般に関すること、及び印刷物の手配
④渉外部  街灯の保守管理
 環境の整備に関すること、関係諸団体との折衝
⑤衛生部  消毒、清掃、その他、環境保険衛生に関すること
 公共団体との連絡協調に関すること
⑥体育部  運動会の主務担当
 各種団体、体育行事への参加
⑦文化部  夏祭り、盆踊り、文化祭などの主務担当
 文化、情操教育、娯楽に関すること
⑧婦人部  自治会行事全般の協力助成
 その組織運営に関しては、他部と異なる特殊性を認め、
その運営をこの部に委嘱する
⑨育成部  主として子供会行事活動、ラジオ体操
 部長は小学校PTA各区委員の中より選出する
⑩防犯部  防犯活動の立案、実施
 防犯に関する啓蒙活動
⑪防災部  防災意識高揚のための啓蒙活動
 災害時の応急対策のため、備品の備蓄管理
会館使用心得
1.申し込みにあたっては、会館の使用予定を確認し、日時と部屋の種類、責任者(団
体名)等を記載した書面及び使用料をそえて使用日の前月末までに総務部長に申
し込むこと。
同一日時の同一施設に同時に二人以上の利用申込があった場合は、話し合い又は
抽選により決定する。
2.自治会の緊急且つ重要な会議及び、慶弔等使用する場合は、既に申し込んだ日時
を変更される場合がある。
3.自治会の財産であることを常に留意し、大切に使用すること。
建物または備品等を汚したり、壊したときは直ちに総務部長に届け出ること。
故意又は重大な過失により損害を与えたときは実費弁償すること。
4.電気、ガス、水道の使用に当たっては無駄のないように十分注意すること。
5.使用後は使用者による清掃、火気の有無、戸締り等の確認を必ず行うこと。


 

 

 

 

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