埼玉県さいたま市大宮区 浅間町二丁目自治会

浅 二 自 治 会 会 則

(名 称)
第 1 条 本会は浅二自治会と称し、その事務所を浅間町自治会館内に置く。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦と、明朗な住み良い町内の実現を図ることを
もって目的とする。
(組 織)
第 3 条 本会は、浅間町二丁目の町内に居住する者及び事業主をもって組織する。
(事 業)
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
 1.文化・教養、体育に関すること。
 2.保健・衛生、交通安全に関すること。
 3.厚生・娯楽、慶弔、褒賞に関すること。
 4.その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事業に関すること。
(部 門)
第 5 条 第4条の事業を行なうために、次の部門を置く。
 1.総 務 部   2.文 化 部   3.環 境 部
 4.子 供 会   5.婦 人 部   6.いきいきクラブ
(役 員)
第 6 条 本会に、次の役員を置き、任期は2ケ年とし、再選を妨げない。
 1.会 長  1 名  2.副会長  5 名以内
 3.監 事  2 名  4.会 計  1 名
 5.部 長  若干名  6.評議員  若干名
 ただし、評議員の任期は1ケ年とする。
(役員の職務)
第 7 条 会長は、会を代表し、会務を統理する。
 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代理する。
 監事は、会計を監査する。
 会計は、会長の指示を受け会計事務を担当する。
 部長は、担当部門を掌握し、事業を推進する。
 評議員は、評議員会を組織し、重要な事項について審議決定する。
(役員の選出)
第 8 条 会長、副会長、監事、自治会館管理委員は、新・旧合同評議員会におい
て選出し、総会の承認を得る。
 会計及び部長は、会長が委嘱する。ただし、各部門において別に定めの
ある場合は、その定めによる。


(評議員)
第 9 条 会の地域を15区画とし、1丁目寄りの区画を第1連合と定め、順序に14
連合までとし、各連合ともおおむね10乃至20世帯をもって編成した班
を作り評議員1名を選出し、さらに評議員4名~5名単位として班長1
名を選出する。なお、評議員は班内会員の輪番制とする。
(顧問・相談役)
第 10 条 本会に、顧問・相談役を置くことができる。
 顧問・相談役は、本会に功労のあった者を会長が推薦し、総会において
決定する。
 顧問・相談役は、幹部会及び評議員会に出席し、意見を述べることがで
きる。
(会 議)
第 11 条 本会の会議は、総会・幹部会・評議員会とする。
 幹部会は、評議員を除いた役員をもって構成し、緊急なる会務を協議す
るため、必要に応じて開催する。
 評議員会は、幹部会員・評議員をもって構成し、必要に応じて開催する。
(総 会)
第 12 条 会長は、毎年4月総会を開き、次の事項を附議決定する。
 1.会務報告     2.予算の審議、決定
 3.決算の認定    4.会則の改訂
 5.その他重要なる事項
 議長は、総会において選出する。
 緊急を要する場合は、臨時総会を開くことができる。
(会議の議決)
第 13 条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
 可否同数であるときは、議長がこれを決する。
(部の役員)
第 14 条 各部に、副部長若干名を置き、部長がこれを委嘱する。
 ただし、各部において、別に定めのある場合はその定めによる。
 なお各部に必要と認めるときは、上記の役員の他に若干の役員を置くこ
とができる。
(部会議)
第 15 条 各部長は、担当事務遂行のため必要のある場合は、部会議を開くことが
できる。ただし、各部において別に定めのある場合は、その定めによる。
(会 費)
第 16 条 本会員は、別に定めるところにより、会費を納めるものとする。(細則1)
(経 費)
第 17 条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第 18 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(簿冊の備え付け)
第 19 条 本会に、次の簿冊を備え付ける。
 1.会員及び役員名簿
 2.経費収入支出簿及び関係書類
 3.会費収納簿
 4.記録簿
 5.諸書類綴
(細 則)
第 20 条 本会則施行に必要な細則は、評議員会において定める。

附   則
平成2年4月18日 改訂
平成4年4月19日 改訂
平成5年4月25日 改訂
平成15年4月20日 改訂(第5条関係)

 細 則 1.会費は、年額2,400円と改める。
 2.天災の他、不時の災害を受けたときは、見舞金を贈呈する。
   金額は、評議員会において決定する。
 3.会員及び会員の家族が死亡したときは、花環1基と香料金5,000円
        を贈る。
 4.本会の発展又は地域社会のために貢献された役員及び会員には評議
        員会にはかり、表彰又は記念品を贈る。役員は5年以上で退職の場合
 5.簿冊の保存期間は次による。
   (1)会員名簿、及び記録簿………………永久
   (2)会計関係………………………………5年
   (3)その他、諸文書類……………………3年
                             以 上
浅間町自治会館管理委員会規定

第一章  名     称
第 1 条 本会は浅間町自治会館管理委員会と称す。

第二章  目的及び事業
第 2 条 本会は浅間町内に居住する者の親睦を図り相互扶助を行うため各種の
事業を行うことを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次のような事業を行う。
 1.自治意識の揚及び青少年運動の強化
 2.浅間町自治会館の管理運営
 3.浅間山の管理運営
 4.各種の祭礼及び行事の運営
 5.前各項の外、本会の目的達成するための必要なる事項

第三章  事  務  所
第 4 条 本会の事務所は、大宮区浅間町2丁目22番地・浅間町自治会館内に置く。

第四章  資     産
第 5 条 本会の資産は次に掲げるものからなる。
 1.基本財産と運用財産の2種とし、財産目録に記載されたるもの。
 2.資産及び事業より生ずる収入
 3.補助金、助成金及び寄付金
 4.その他の収入
第 6 条 基本財産の処分については委員会において、委員総数の3分の2以上の
議決によらなければならない。
第 7 条 本会の資産の内現金は郵便局又は銀行に預入れるものとす。
第 8 条 本会の経費は資産を以て支弁する。
第 9 条 本会の予算は毎年度委員会の議決を経てこれを定め、決算は監査を経て
委員会の認定に付するものとする。
第 10 条 本会の会計年度は毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第 11 条 本委員会は本会計年度終了より2ケ月以内に事業報告書、財産目録、収
支計算書を作り事務所に備え置くとともに、これらの書類を監事に提出
しなければならない。


第五章  役     員
第 12 条 本会に次の役員を置く。
 委員長…1名、副委員長…1名、委員…若干名、監事…2名、会計…2名
 前項の役員のうち、委員長、副委員長、氷川神社氏子総代、会計及び委
員長、副委員長が推薦する者各1名以内を常任委員とする。
第 13 条 委員長、副委員長は委員会の推薦による。
 委員長は本会を代表し会務を総理する。副委員長は委員長事故あるとき
はその職務を代行する。委員は浅間町1丁目、浅間町2丁目の各町内自
治会の規約に基づき、それぞれの役員会に於て選出されたるものとし、
各町内同数なること。
第 14 条 会計、監事は委員の互選による。
 委員会は委員を以て構成し、委員長の命を受け会務を処理する。監事は
本会の会計を監査する。
第 15 条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
 顧問及び参与は学識経験のある者の中より委員長が之を委嘱する。顧問
及び参与は本会の重要事項につき委員長の諮問に応える。
第 16 条 役員の任期は1ケ年とする。但し、再任を妨げない。補欠により就任し
た役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了と雖も後任者
の就任するまでの間その職務を行うものとする。

第六章  会     議
第 17 条 委員会は必要に応じ委員長これを招集する。
 委員会の議決すべき事項は次の通りである。
 1.予定された諸行事
 2.不動産の取得及び処分
 3.その他、委員長に於て必要と認めた事項
第 18 条 委員総会は毎年1回これを招集する。但し、委員5名以上の要請ありた
るとき、その他、必要に応じ臨時総会を招集しなければならない。
 委員総会に付議する事項は次の通りである。
 1.収入、支出、予算の件
 2.決算の認定の件
 3.基本財産の処分
 4.本規定の変更の件
 5.その他、委員長に於て重要と認め付議した事項、その議決すべき事
        項の一部を委員会に委任することができる。委員会は会務に付き自
        ら又は委員長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第 19 条 委員会は委員長が招集しその議長となる。
第 20 条 会議の議事は出席者の過半数を以てこれを決し、可否同数のときは委員
長の決するところに依る。但し、本規定の変更は委員の3分の2以上出
席し且つ出席者の3分の2以上の賛成あることを要する。
第 21 条 委員会は予め署名人を定め、作成したる議事録に署名捺印を求めこれを
保管するものとする。
第 22 条 特別の事情あるときは委員長は書面を以て議決を徴し、会議招集にかえ
ることができる。
第 23 条 監事は委員会に出席し意見を述べることができる。但し、表決には加わ
ることができない。

第七章  補     則
第 24 条 本規定の施行に関して必要な細則は委員長がこれを定める。
第 25 条 委員長、副委員長は委員会の推薦により、浅間町1丁目同2丁目の自治
会が1年毎に就任する。
第 26 条 本会の財産は浅間町住民の共有である。但し、計算については自治会規
約に則り世帯を単位とする。本会財産の所有権登記、登録の名儀人は本
会の委員長、副委員長、会計、監事たる個人の共有名儀を以て表示する
ことを原則とする。
附 則 この規定は平成4年2月25日から施行する。





  平成13年6月10日 改訂(第10条関係)
  平成15年5月20日 改訂(第12条関係)



 細 則
   本会の目的達成のために6年以上貢献された委員長、副委員長に対しては退職
   の際、常任委員会に諮り、顕彰することができる。(平成15年5月20日委員総
   会議決)
浅間町自治会館利用規定

Ⅰ 会館及び備品使用手続き
  会館及び備品を使用しようとする者は、あらかじめ管理委員長、または副委
   員長の承認を得なければならない。
  前項の承認を得た者は、備えつけの会館利用申込書(許可書)、会館備品借用
   申込書(借用書)に記入し、使用料を払い込むものとする。
Ⅱ 会館及び備品使用上の注意事項
  会館利用時間は、午前8時より午後9時までとする。
  使用後は会場を清掃し、電源、ガス栓、冷暖房器、火の元、戸締り、鍵締り
   等を点検確認し、利用報告書、借用書を管理者に提出のこと。
  使用した器物、備品は、もとの位置へ整頓して戻し置くこと。
  使用中に、建造物、器物、備品等を毀損、または滅失した時は管理者に報告
   し、賠償の責を負うものとする。
  音楽、歌、カラオケ等の演奏、練習は近隣に迷惑にならないよう音量に注意
   すること。
  その他管理者の指示にしたがうこと。
Ⅲ 自治会館利用
  管理委員会が認めた団体は無料とする。
   ・管理委員会が認めた団体
   ・浅間町自治会及び浅間町自治会組織にあるもの
   ・老人会
   ・子供会
   ・自治機関の諸団体
  その他の団体、会合等は次の通りとする。

自治会組織以外の許可者の使用料


   但し・煮焼を伴う会合の場合、燃料費1,000円加算
     ・冷暖房費は使用者負担(コインタイマーに依る)
     ・営業を目的とした場合は10割増
Ⅳ 備品使用貸出料
  座布団             1  枚    50円
  立テーブル           1  脚    300円
  座りテーブル          1  脚  大 300円
  椅子              1  脚    100円
  茶器 その他          1セット   2,000円
   (茶碗・コップ・皿・徳利・盃・灰皿・土瓶・お盆)
  天幕              大      1,000円
                   小       500円
附則 この規定は平成9年7月1日から施行する。

 

 

 

 

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