学園台自治会

学 園 台 自 治 会 会 則



自治会会則

「平成18年度改正」
第1章  <総     則>
第 1 条本会は学園台自治会と称し、事務所を自治会自治会館に置く。
第 2 条本会は学園台地域に居住する者をもって組織し運営する。
第2章  <目的及び事業>
第 3 条本会は民主的に円満な運営を目的とする自治会組織で、平和・文化の発
展福祉の増進・防犯・防災・及び疾病等に関する思想の普及向上を図り
併せて会員相互の親睦を図る事を目的とする。
第 4 条運営は会員の総意により自主的活動をする事が原則であるが、他の団体
又は町会とも必要に応じて提携し協力する事がある。
第 5 条本会は第3条の目的を達成する為に次の専門部を置く。
1,総務部…………全体の企画運営並びに総務に関する事。
2,体育部…………スポーツを通じての健康促進並びにイベント企画運営。
3,防犯防災部……防災訓練毎年2月第2日曜に設定する、但し事情
               ある場合はその限りでない、地域の防犯、治安維持
               の為、防犯パトロールを実施する、他に歳末特別パ
               トロールの実施、期間はその都度協議決定する。
4,福祉部…………社会福祉に関する事。
5,子供会…………児童活動の育成、(子供会の活動費は自治会が助成する)
6,その他…………みずほ会(老連に加盟活動)活動費は自治会が助成
               する。
第 6 条(活動の原則)
1,本会は、自主的な団体として、個人の生活・思想・信条・社会的
        身分を尊重し、これを侵さない。
2,特定の宗教団体及び営利的・政治的活動に利用されない。
第3章  <会     員>
第 7 条(会員資格)
会員は、本会地域内に居住もしくは事業所又はこれに類する建造物を有
する代表者(法人と称する)を以って組織する。但し、転出した時はそ
の資格を失う。

第 8 条(会員の権利と義務)
1,会員は全てにおいて平等である。
2,会員の同居者が成人に達した時は本会の役職に選出される権利。
3,会員は総会開催を要求する権利。
4,会員は全ての会議に参加できる権利。
5,会員は会計帳簿の閲覧を求める権利。
第 9 条(弔慰規定)
1,会員及び同居家族が死亡した時、金5,000円贈る。
2,会員の住宅が火災にあった時、見舞金として金5、000円贈る。
第 10 条(表  彰)
本会の役員として5年以上職務遂行し、業績顕著であると役員会で認め
られた者。
及び役員会で推薦された者の功績に対し表彰する。
第 11 条(共同作業)
自治会員の共同作業は、春秋の一斉清掃の他必要に応じて役員会協議決
定の作業に協力する。(但し緊急時は、会長の指令に従う)
第4章  <会     計>
第 12 条(会計費の種類)
本会に納める会費は、一般会計(費)と特別会計(費)の二種類とする。
第1節<一般会計>
第 13 条(会の経費)
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入によって運営する。
第 14 条(会  費)
1,一般会計(費)…月額¥300円 …2,法人会費…月額¥750円とし
3ヶ月分を年4回に区分(4月・7月・10月・1月)し班長が徴収し会
計に納入する。(但し法人会費は、会計が徴収)又加入・脱会については、
事実発生した月の翌月に徴収及び精算する。
第 15 条(経費の支出)
1,本会の必要経費は予算に基づいて支出する。
2,会費の改定は総会において決定する。
第2節<特別会計>
第 16 条(名  称)
従来、分担金として徴収されていた会費を、会館維持費と改める。

第 17 条(目  的)
会員各位が安心して会館を利用出来るよう修理・改装等に使用する。
第 18 条(会館維持費)
新規入会者は会館維持費¥15,000円を納入する。
尚、新入会員とは本会地域に新しく居住され、本会に入会された者、又、
会館維持費を納入され(完納)居住者が転出され、その区域を新規に購
入し入居された者。
会館維持費として納入後(完納)転出又は死亡により親族が引き続き居
住される場合の会費は納入する必要はない。
第 19 条(会館維持費・納入方法)
1,一括払い
2,分割払い 15回を上限とする。分割方法は入居者の選択とする。
第 20 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日~翌年の3月31日に終わる。
第5章<役     員>
第 21 条(役  員)
本会には、次の役員を置く。
1,会長1名・副会長3名・会計2名・監査役1名・及び専門部部長、
        の役員選出は互選により決定し之を会員に発表する。
2,班長は各班の互選により決定し役員会で承認する。
3,相談役若干名、役員会で決定し之を会長が委嘱する。
4,監査役は会務を執行する役員及び班長を兼務する事は出来ない。
第 22 条(役員・任期)
1,役員の任期は1年とし会長・副会長は2年とする。(平成14年度改定)
2,役員が事情により途中交替のあった場合は前任者の残期間とし再任
        を妨げない。
第 23 条(任  務)
1,会長は本会を代表し会務を統括する。
2,副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
3,会計は本会の会計業務を処理する。
4,監査役は本会の会計及び資産状況を監査する。
5,専門部部長は部内活動及び本会のイベントの一旦を担う。
6,班長は班の統括及び防犯防災の一旦を担う。

第6章<総会及び役員会義>
第 24 条本会の会議は総会・班長会・役員会議とし会長が必要に応じ招集する。
1,総会は本会の最高決議機関で、定期総会と・臨時総会がある。
2,班長会は総会に次ぐ決議機関である。
3,会議の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は
        議長が之を決する。
第 25 条(総  会)
定期総会は毎年4月末までに会員の過半数の出席を以って次の事項を
審議する。
1,本会の経過報告
2,過年度の決算報告
3,新年度予算案
4,役員の選出承認
5,その他の事項
第 26 条(臨時総会)
1,会員の1/5以上の要求があった場合、又は班長会の過半数が必要
        と認めた場合、会長は之を招集しなければならない。
2,総会の議長選出は、その都度出席した会員より選出し議事の運営に
        当る。
第 27 条(役員会)
本会の会務を執行する為、会長・副会長・会計を以って役員会を構成する。
1,役員会は本会の最高執行機関であって、総会及び班長会によって
        審議された事項を執行し責任を負う。
2,役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長が勤める。
第 28 条(出向経費及び活動費)
本会に関連する(市)当局依頼行事等、視察・研修参加及び活動費等
1,会員が(市)当局の行事に出張(派遣)参加の場合は、交通費
        (実費)及び手当を支給する。
2,手当の支給区分・
        イ)50キロ未満出張……1,000円支給とする。
        ロ)50キロ以上100キロ未満出張……2,000円支給とする。
  (出張距離に見合った手当支給とする)但し,派遣時間帯によって
        食事代を支給とする。
3,本会の役員の活動費は予算の範囲で支給する。
第 29 条(会員の入会及び脱会)
1,本会に入会の場合は会長の承認を得るものとする。
2,地域外へ移転する場合は脱会の旨を会長に届け出る事とする。

<付 則>
第 30 条本会の会則に記載ない事項は第2章に照らし判断する。
第 31 条本会の会則改定は会員の承認を得、総会に報告するものとする。
第 32 条会長は、本会執行に当り、特別委員会を設ける事ができる。
<補 則>
第 34 条この会則改訂は平成19年4月  日より施行する。
             昭和49年4月・・・・一部改正
             昭和52年4月・・・・一部改正
             昭和57年4月・・・・一部改正
             昭和62年4月・・・・一部改正
             平成10年4月・・・・一部改正
             平成15年4月・・・・一部改正
             平成18年度 ・・・・会則改正

≪自治会館運用規定≫
第 1 条当会館は自治会の運用に支障のない限り、自治会会員及びその家族、そ
の他団体の集会に使用させる事が出来る。但し会則第6条(2)の特定
集会には使用させない。
第 2 条当会館の管理運営は、自治会役員及び管理委員によって行われる。
第 3 条会館使用を希望される団体は、(所定の会館使用申込書)に必要事項記入
の上(管理委員)に提出し許可を得なければならない。
第 4 条前条の許可を得た者は別表に定める使用料を納めなければならない。但
し自治会で使用する場合、若しくは管理委員が適当と認めた場合は使用
料の徴収はしない。
第 5 条管理委員が会館使用に支障ありと認めた団体への許可はしない。
第 6 条会館使用者は下記の事項を守らなければならない。
1,使用後の整理整頓、清掃の実行。
2,使用後の戸締り、火気の点検。
3,設備・備品等の破損紛失はしない事。
4,使用後、使用申込書に必要事項を記入し管理委員に提出照査を受
        ける事。
第 7 条未成年者の使用申込は、保護者が申込み、使用後の点検も保護者が行う事。
第 8 条この規定にない事項発生の場合は管理委員が協議し処理する。

≪防火管理規定≫
第 1 条非常災害発生に際し人名の安全を図り施設設備の被害を最小限にとど
め管理する事を目的とする。
第 2 条前条の目的達成のため防災管理に必要な事項又は不備な点があれば改
正する事が出来る。
第 3 条消防法に基づき、防火管理委員は会館管理委員を兼務する。
第 4 条災害発生を知った自治会員は、次の緊急措置をとらねばならない。
1,消防機関(119番)及び会員に直ちに急報すること。
2,近くの会員の協力を得、初期消火に全力をあげねばならない。
3,その他必要な措置をとること。
第 5 条会館使用責任者は、火気使用の自主点検確認を厳守する。
第 6 条警報発令時及び地震発生時の火気使用は禁止する。

 

 

 

 

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