梶山町会

梶 山 町 会 会 則


下赤塚梶山町会会則

第 1 条本会は下赤塚梶山町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は梶山町会内に居住する者及び事業を営む者を以って組織する。
第 3 条本会は会員相互の親睦を図ると共に町の発展に貢献することを目的とする。
第 4 条本会は前条の目的を達成する為に下記の事業を行う。
1.防犯、消防、防火、防災、環境美化、リサイクル、青少年育成、交通安全等に関する活動●に援助
2.学校教育、社会教育等に関し協力する
3.官公署よりの指示又和伝達事項に協力する
4.会員及び其の家族の弔慰に関する事、その他
5.其の他第3条の目的達成のため必要なる事項
第 5 条本会に次の役員を置く
相談役 若干名
会長 1名
副会長 若干名
会計 3名
会計監査 2名
理事 若干名
女性部 若干名
第 6 条会長は会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
第 7 条役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第 8 条総会は毎年年度頭初に開催する。必要あるときは臨時に開催することが出来る。総会では次の事項を決議する。
事業報告、決算、予算、事業計画、会則の改変、其の他。
第 9 条本会の会則は総会の決議に依らなければ出来ない。
第 10 条役員会は会長が必要と認めたるとき開催する。
第 11 条総会の決議は出席者の過半数を以て決定する。
第 12 条本会の経費は会費及び其の他の収入を以て充当する。
第 13 条本会の会員は毎年所定の会費を納入する。
尚、会費は返戻しない。
第 14 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日を以て終る。

附則
本会による細則は別に之を定める

平成23年4月 一部変更



下赤塚梶山町会細則

第 1 条本細則は下赤塚梶山町会会則(以下単に会則と称す)の本旨に基づいて運営上の細部について規定する。
第 2 条会員相互の親睦のための町内会の行事に協力する。
第 3 条会則第13条に基づいて会費は
ワンルーム及びシングルタイプの共同住宅 年600円
ファミリータイプの共同住宅 年1200円
一戸建ては 年1800円
とする。但し、賃貸の部屋数の80で四捨五入計算する。
又、会費に不足を生じた時は臨時に徴収することが出来る。
第 4 条会則第13条に会費は部長之をとりまとめて会計に納入する。
第 5 条会則第4条第4項の弔慰について、次の通り定める。
1.成年未満 金3,000円也
2.成年以上 金5,000円也
但し、成年未満に於ても世帯主は成年に準ずる。
3.特殊な場合は役員会の決議による。
第 6 条部長、副部長は其の部に於て会員中より選任する。
第 7 条各役員会は、次の役員を以て構成する。
1.全役員会は、相談役、町会三役、理事、女性部、及び、各部部長
2.役員会は各部部長を除く全役員
3.三役会は、会長、副会長、会計及び監査
第 8 条細則の改変は、役員会の決議に依る。

町会運営上の責任分担表
第一地区 1部~7部 稲垣 等
(3930)8204
第二地区 8部~14部 入山和男

第三地区 15部~19部 中田 茂
(3930)3732
第四地区 20部~25部 本橋博通
(3930)4366

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ