埼玉県朝霞市 緑ヶ丘親交会

緑 ヶ 丘 親 交 会 会 則



第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 本会は、緑ヶ丘親交会と呼称します。
(事務所)
第 2 条 本会の、事務所は会長の自宅に置きます。
(区 域)
第 3 条 本会の区域は、朝霞市幸町2丁目1番から18番までと3丁目7番36号
とします。
(目 的)
第 4 条 本会は、次に掲げるような地域的な、共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とします。 
1 回覧板の回付等区域内の会員相互の連絡 
2 美化・清掃等区域内の環境整備 
3 町内会館の維持管理 
4 行政機関との連絡
5 文化の啓発向上
6 会員相互の慶弔共助と親睦 
7 火災・盗難の防止協力

第2章  会     員
(入 会)
第 5 条 本会の会員は、第3条に定める区域に、住所を有する個人の入会申込に
より、区域内に居住した日より会員となれます。ただし、加入者は所定の申込用紙に、
別に定める月額会費を添えて提出するものとします。
2 本会は、前項の入会申込があった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 本会は、第3条に定める区域内に、事務所を有する法人、工場の代表者若しくは
管理者は、賛助会員となることができます。
(退 会)
第 6 条 本会の会員が、他地域に移住した時は、会員の資格を喪失します。ただし
既納の会費の返却はしないものとする。
第3章  役     員
(役員の種別)
第 7 条 本会に、次の役員を置きます。
 1 会  長  1 名 
 2 副 会 長  2 名
 3 部  長  若干名
 4 会  計  2 名
 5 書  記  1 名
 6 監  査  若干名
 7 地区代表  若干名
 8 班 役 員  若干名
 9 相 談 役  若干名
(役員の選任)
第 8 条 本会の、役員は総会において、会員の中から選任します。
(役員の職務)
第 9 条 本会役員の職務は、次に掲げるものとします。
 1 会長は、本会を代表し、会務を総括します。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行します。
 3 部長は、部員を掌握し会務を執行します。
 4 会計は、出納事務を処理し、会計帳簿及び書類を管理します。
 5 書記は、本会執行の会務を記録します。
 6 監査は、本会の会計及び資産の状況を監査します。
 7 班役員は、重要なる会務執行事業の審議を行います。
 8 地区代表役員は、役員会における審議事項につき、各班役員の協力を得て、
会員に関係ある事項につき、周知徹底に協力します。
 9 班役員は、役員会における審議事項及び地区代表役員からの連絡事項につき、
班会員の協賛を得ます。
 10 相談役は、会の重要なる事項の諮問に応じ、会議に出席して意見が述べ
られます。
(役員の任期)
第 10 条 本会役員の任期は、会長は2ヶ年、他の役員は1ヶ年とします。
ただし再任を妨げません。
    2 補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
第4章  会     議
(会議の種別)
第 11 条 本会の会議は、これを別けて総会・役員会・部長会・部会・班会
会議とします。
(会議の開催)
第 12 条 本会の会議は、次により招集し開催します。
 1 総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に、会長が招集し開催します。
   ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催いたします。
 2 役員会・部長会は、必要に応じ会長が招集し開催いたします。
 3 部会は、必要に応じ部長が招集し開催します。
 4 班会は、地区代表の要請により、各班役員が各班毎に招集し開催します。
(総会の定足数)
第 13 条 本会の総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することが
できないものとします。
(総会の議決)
第 14 条 本会総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによります。
(総会の書面表決等)
第 15 条 本会は、止むを得ない理由のために、総会に出席できない会員は、
あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人
として、表決を委任できるものとします。
    2 前項の場合における第13条及び第14条の会則の適用については、その
      会員は出席したものとみなします。

第5章  資産及び会計
(資産の構成)第 16 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
 1 別に定める財産目録記載の資産
 2 会 費
 3 資産から生じる収益
 4 その他の収入
(資産の管理)
第 17 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決定により定めます。
 2 固定資産の管理、保全の実務・実行は、担当部長がこれに当ります。
 3 固定資産の管理、保全に必要な費用は、会費から支弁します。
 4 固定資産管理費として、毎年通常経費とは別に、一定の金額を予算に計上し
積み立てます。
(資産の処分、異動)
第 18 条 本会の、固定資産の処分、異動については総会の決定によらなければ
ならない。
(会 費)
第 19 条 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁します。
    2 会費の額は、総会において決定します。
(会計年度)
第 20 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終ります。
(細 則)第 21 条 本会の運営に関し必要なる細則は、別に之を定めます。
附     則 本会則は、平成6年3月20日より施行する。

緑ヶ丘親交会細則
第 1 条 緑ヶ丘親交会に必要なる細部事項は本則により定めます。
第 2 条 本会事務所には所定の表札を掲げ位置を明示します。
第 3 条 本会事業達成のため下記の部を置き、各部に部長をおき部会は必要に
応じて部長が招集します。
 1.総務部  2.文化部  3.施設警防部  4.衛生部  5.体育部
第 4 条 本会の固定資産は会長がこれを管理します。
第 5 条 本会は別紙会員名簿を備え付け会員の掌握をします。
第 6 条 会員は会員名簿の作成に協力し、班役員に各自の名簿を提出します。
第 7 条 本会の役員に欠員が生じた場合は、役員会にこれを計り第3章第10条
により補充します。
第 8 条 会長の選出は別に定める選挙管理規定により行います。
第 9 条 本会の全区域を6地区に分割し、下記の通り呼称します。
  第1地区 1.2.3.4.5.6.7班、及びコモンズ
  第2地区 8.9.10.11.12班
  第3地区 13.14.15.16.17班
  第4地区 18.19.20班、及びレクセル
  第5地区 21.22.23班
  第6地区 24.25班
第 10 条 本会則第12条により、予算・決算の認定会務の報告及び規約改正は総会において行うことと定めてあるが状況により役員会の承認がある場合は役員会において行うことが出来ます。
第 11 条 会員は毎月20日までに会費を班役員に納金し、班役員は取りまとめ、即時地区代表役員を通じ会計に納付します。
第 12 条 会長は回覧及び行政機関並びに各部からの連絡事項を地区代表役員を
通じて班役員に知らせ、班役員は班会員にこれを知らせます。
第 13 条 決算報告は年1回とし、必要に応じて収支の中間報告をします。
第 14 条 会員の慶弔金及び見舞金の支給については、下記に定める慶弔金及び
見舞金支給規定により行います。

慶弔金及び見舞金支給規定
(結婚祝金)
第 1 条 会員及び同居の子供が、結婚したときは、祝金5,000円を支給する。
 ただし、同一世帯1回のみとします。
(弔慰金)
第 2 条 会員及び同居の家族が、死亡したときは、香典5,000円を支給する。
(届 出)
第 3 条 第1条、第2条に該当しましたら、班役員又は会長に申し出てください。
(花 輪)第 4 条 次の者が死亡したときは、花輪を出します。
 1.歴代会長 2.親交会に功績があると、会長が認めた者。
   ただし、花輪を出したときには、香典は支給いたしません。
(見舞金)
第 5 条 会員及び同居の家族が、親交会の活動・行事に参加し、負傷したときは、
見舞金5,000円を支給します。ただし、支給できるのは「自治体活動保険」が適用される
ものに限ります。
 この規定は、平成21年4月4日の役員会で承認され改正された。
 施行は、平成21年4月1日に遡り実施となりました。
 以上細則・会則の中に記載の理事・班委員を昭和53年4月15日
 の役員総会にて班役員と改正。
 地区、班改正は昭和54年3月14日役員総会にて改正。
 会長選出に関する条項は昭和61年5月23日制定。
 会館使用規定は平成10年3月7日改正。



緑ヶ丘親交会細則第8条
(会長選出に関する条項)
第 8 条 会長の選出は次の要領で行います。
    ① 会長の選出にあたっては役員会の承認を得て、会長選考委員会を設置
       します。
    ② 選考委員会は委員8名をもって構成し、地区ごとに班役員の互選により
       各1名を選び、執行部からは正・副会長を除く2名の委員を加えます。
    ③ 選考委員は互選によって正・副委員長を選出します。
    ④ 選考委員長は委員会を招集して総括し、会長選出の業務を執行します。
    ⑤ 選考委員会は会長の選出にあたり、その旨会員に周知徹底を計り、自薦他薦
       に拘らず会長候補者の推薦を依頼します。
       但し候補者は親交会会員でなければならない。
    ⑥ 会長推薦候補者が1名の場合は選考委員会に於いて審査の上、役員総会に
       報告・承認を経て決定します。
    ⑦ 会長推薦候補者が2名以上の場合は、選考委員会に候補者を招請し、候補
       者共々協議を重ねて、全員の合意に基づき会長を選出します。尚その上でも
       決定をみない場合は、役員総会に計り、班役員による投票をもって決定し
       ます。投票要領はその都度協議決定します。
    ⑧ 会長候補者がない場合、選考委員会において推薦者を選び、役員総会に
       諮り決定します。
    ⑨ 選考委員会は次期会長が決定して後で、役員総会の承認を得て
       解散します。


緑ヶ丘会館使用規定
1 使用時間 午前9時より午後10時まで
2 使用料金 ① 慶弔又はそれに準ずる場合    1時間   800円
       ② 公園広場            1 日 3,000円
       ③ 親交会会員以外が使用する場合  1時間 2,000円
       ④ 営利を目的とする場合      1時間 2,000円
       ⑤ ストーブを使用する場合     1 日   500円
 注1 定期的に使用している諸団体は、その内容により独自の料金を
     請求する事があります。
 注2 政治目的を有する団体の使用はできません。
 注3 使用料金は翌日までに必ず納入してください。
 注4 申込みは従前通り会長宅へご連絡ください。
上記は平成10年3月7日より改正します

 

 

 

 

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