上の原町内会

上 の 原 町 内 会 会 則


上の原町内会会則
                改正 平成20年4月27日
第1章 総   則
(名 称)
第 1 条 本会は朝霞市上の原町内会と称す。
(事務所)
第 2 条 本会は事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り民主的運営により
平和で文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事   業
(事 業)
第 4 条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
 1.回覧板の回付等区域内における住民相互の連絡
 2.町内の美化清掃区域内の環境の整備に関する事
 3.防犯、防火、防災、災害救助に関する事
 4.上の原町内会の維持管理に関する事
 5.会員相互の慶弔に関する事
 6.朝霞市役所等公的機関との協調連携
 7.他の町内会、自治会との連携
 8.その他、目的達成に必要な事項
第3章 組   織
(会 員)
第 5 条 本会は朝霞市上の原地域内に居住する世帯及び当町内会に事
業所並びに事務所を有する代表者を以って会員とする。但
し、特別会員はその限りにあらず。
(区と組)
第 6 条 本会は下部組織として最寄々々に隣組を組織し、運営の円滑
を図るため数組を以て区を構成する。
第4章 役   員
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
 会長      1名
 副会長    若干名
 会計      1名
 書記      1名
 監事      2名
 理事      若干名
 区長      10名(増員可)
 組長      若干名
 顧問および相談役   若干名
(選出方法) 
第 8 条 本会役員の選出方法は次のとおりとする。
 1.会長及び監事は総会において選出する。
 2.区長はその各地区の組長が各区ごとに選出する。  
但し場合により増員する。
 3.副会長、会計、書記、理事は会長の指名により理事会に
おいて決定する。
 4.組長は各組内において選出する。
 5.顧問および相談役は会長が理事会にはかって委嘱する。
(任 期)
第 9 条 本会役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。
 但し補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(任 務)
第 10 条 本会役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は会を代表し会務を総理する。
 2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代
理する。
 3.理事は重要なる会務を審議し事業運営の執行に当たる。
 4.監事は会計を監査しその結果を役員会および総会に報告
する。
 5.会計は金銭の出納および事務を処理する。
 6.組長は組内の連絡を保ち必要に応じ会務の審議執行に当
たる。
 7.顧問および相談役は、会の重要事項の諮問に応じ会議に
出席して意見を述べることが出来る。
第5章 会   議
(会 議)
第 11 条 本会の会議は総会、役員会及び理事会とする。
(総 会)
第 12 条 本会の総会は定期総会と臨時総会とする。
 但し総会は出席者を以って成立する。
 定期総会は4月に開き予算及び年度事業計画の決定又は決算
及び事業報告の認定、会則の改正、役員の選出等を行い、臨
時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上
から附議事項を示して請求のあったとき開き、必要事項を審
議する。
(役員会) 
第 13 条 役員会は会の運営その他必要事項を審議する。
(理事会) 
第 14 条 理事会は総会及び役員会において決定した執行重要事項を審
議する。
(会議の招集)
第 15 条 総会、役員会及び理事会は会長が招集する。
(議 事)
第 16 条 総会、役員会及び理事会の議事は出席者の総意により決定す
ることを原則とするも採決を要するときは採決者の多数を
以って決定する。
第6章 会費及び会計
(会の経費) 
第 17 条 本会の経費は会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。
(会 費)
第 18 条 会費は普通会員を金300円として、特別会員は1口1000以
上とし、徴収する(徴収方法は、組長に一任する)。
(会計年度) 
第 19 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
わる。
第7章 加入及び脱退
(加 入) 
第 20 条 本会の会員には当地区に居住の日及び事業所、事務所の開設
の日から加入することとする。
 加入者は申込書にその月よりの会費を添えて申し込みをする
こととする。
(脱 退) 
第 21 条 本会員にして他の地域に転居したときはその日から会員の資
格がなくなる。
附    則
(附 則) 
第 22 条 本会則に定めなき事項で運営に必要なる事項は理事会でこれ
を定める。
第 23 条 会議の通知は3日前にする。
 但し急を要する場合はその限りでない。
町内会館使用心得
 町内会館は、あくまで私達上の原町内会々員の文化的向上並びに、会員
相互の交流、親睦及び互助の目的に使用されることを原則と致しますの
で、使用に当っては下記の決めごとを十分に守って下さい。
 1.使用に際しては早めに会館管理者に、使用の日時、目的を申し込み
使用簿に署名捺印して下さい。
 2.使用の際は使用法に定められた規定によって使用料金を管理者に納
め、領収書と鍵を受けとって下さい。
 3.使用時間には準備と後かたづけの時間を含まれますので、時間内に
終了し退室して下さい。
   なお、使用責任者は鍵を速やかに管理者に返還して下さい。
 4.机、椅子、黒板等の整理並びに、換気扇の停止、ガス栓、タバコの
吸いがら等の始末をお願いします。
 5.持ち込み物に関して使用したゴミ等は必ず持ち帰って下さい。
 6.湯呑み茶碗、皿、盆、灰皿等は備え付けてありますので使用後は、
洗って元の位置に整理、整頓して下さい。
 7.事務用品、お茶等の消耗品は使用者が用意して下さい。
 8.施設、備品等を使用中破損したときは、損害額を賠償して頂きます。
 9.危険物の持ち込みその他、他人に迷惑になるような行為は一切ご遠
慮願います。
 10.町内会々員のみの使用は無料となりますが、その他の使用に関して
は、定められた料金を納めて頂きます。
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