中原町1丁目自治会

中 原 町 1 丁 目 自 治 会 会 則



中原町1丁目自治会会則

第1章 総    則
(名称)
第 1 条この会は、中原町1丁目自治会と称する(以下「この会」という。)
(区域)
第 2 条この会の区域は、次のとうり定める。
川越市中原町1丁目1番地より中原町1丁目24番地までの区域。
(事務所)
第 3 条この会は、事務所を川越市中原町1丁目8番地4「中原町自治会館」内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 4 条この会は、地域住民の親睦を図り、自主的な共同活動によって住民相互の連絡、環境の整備、集会施設等の維持管理を行い、住みよい地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(事業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
会員相互の親睦と福利厚生に関すること。
地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
生活文化ん向上に関すること。
防犯、防火、交通安全に関すること。
公共諸団体との連絡調整に関すること。
所有する資産の維持管理に関すること。
回覧等による会員への情報提供に関すること。
その他この会の目的達成に必要なこと。
第3章 会    員
(会員)
第 6 条この会の会員の資格は、次のとおりとする。
正会員 第2条に定める区域に住所を有する個人で、この会の目的に賛同するもの。
賛助会員 第2条に定める区域に住所を有する法人で、この会の目的に賛同するもの。
(入会)
第 7 条この会に入会しようとするものは、会長に届け出なければならない。
2 この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(脱会)
第 8 条会員の脱会は、次ぎ場合とする。
本人の申し出があったとき。
死亡したとき。
住所を区域外に移したとき。
(会費)
第 9 条この会の会費は、つぎのとうりとする。
正会員 1世帯月額350円以上とする。
賛助会員 1事業所月額   円
2 会費は各組において徴収し、班長がまとめて3カ月毎に会計に納入するものとする。なお、会費の納入は1年分まとめて前納することができる。
3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
第4章 役    員
(役員)
第 10 条この会に、次ぎの役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
会計監査 2名
班長 11名
2 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。但し班長の任期はその班の慣行による。
3 役員はその任期終了後においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を代行する。
4 補欠又は増員により専任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
(選任)
第 11 条会長、副会長、会計、監事、班長は、総会でこれ選出する。班長は、各組単位に会員の中から選出する。
2 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(職務)
第 12 条会長は、この会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
5 監事は、会の財産の状況又は業務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第5章 会    議
(会議)
第 13 条この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、正会員に5分の1以上の請求があったとき、又は役員会において総会開催の議決があったときに開催する。
4 役員会は、会長、副会長、会計をもって構成し、会長が必要と認めたとき、又は役員から請求があったときに開催する。
(招集)
第 14 条総会及び役員会を開催する場合は、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもつて、少なくとも5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、会長が 急に開催する必要があると認めたときは、この限りでない。
(議決事項)
第 12 条総会は次の事項を審議議決する。
事業計画及び収支予算に関すること。
事業報告及び収支決算に関すること。
会則の制定改廃に関すること。
役員の選任及び解任に関すること。
その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
2 役員会は次の事項を審議議決する。
総会に付議すべき事項に関すること。
総会の議決した事項の執行に関すること。
その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(会議の成立用件並びに議長)
第 16 条総会、は正会員の2分の1以上の、役員会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情により出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。
2 総会の議長は、正会員の中から選出し、役員会は会長が議長となる。
(議決)
第 17 条会議における議決は、出席者の過半数の賛成により、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、会則の改正を除く。
(書面表決)
第 18 条やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第16条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第 19 条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
会員又は役員の現在数
会議に出席した会員の数または役員の氏名
(書面表決者及び表決委任者を含む)
議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産)
第 20 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
会費
寄付金品
資産から生じる収入
資産台帳記載の財産
その他の収入
(資産の管理)
第 20 条この会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決による
2 資産台帳記載の資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し又は、担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 22 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第 23 条この会のか会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会員の変更)
第 24 条この会則は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 25 条この会が解散をする場合は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、この会と類似の目的をもつ団体(川越市)に寄付するものとする。
第8章 雑    則
(書類及び帳簿の備付け)
第 26 条この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
会則
地緑の団体認可に関する書類
会員に関する書類
役員名簿
会員名簿
会議議事録
資産台帳
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第 27 条役員会は、この会則を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは次の総会に報告し、承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この会は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この会則にの適用に伴うその他必要な経過措置については、役員会の議決を経て別にさだめる。
中原町1丁目自治会会則施行細則
(弔慰金)
1 正会員に弔事が生じた場合は、その組長は、会長及び他の組長に連絡し、それぞれの組長はその組の会員に連絡するものとする。
2 正会員の弔事に対して、この会より次の弔意金をおくるものとする。
世帯主 金5,000円
配偶者 金5,000円
同居家族 金5,000円
3 会員への香典返しはないものとする。
(旅費)
4 役員が会の用務のため出張するときは、次により旅費を支給する。
交通費 実費を支給する。
宿泊料 宿泊を必要とする出張には、実費を支給する。
その他
附  則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。

 

 

 

 

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