埼玉県川口市 安行出羽町会

安 行 出 羽 町 会 規 約


第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 本会は、安行出羽町会という。
(区 域)
第 2 条 本会は、別表1に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 本会は、事務所を川口市安行出羽1丁目2番11号に置く。
(目 的)
第 4 条 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、住み良い地域社会の発展並びに
文化的、社会的地位の向上に努めることを趣旨とし、合わせて市政施策に協力すること
を目的とする。
 
第2章  事     業
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の親睦及び相互扶助に関すること。
  地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
  会員の福祉、厚生、文化教養の向上に関すること。
  官公庁との連絡及び官公庁主催の各種行事などに対する協力に関すること。
  町会々館の管理運営に関すること。
  その他、目的を達成するために必要なこと。
 
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になること
ができる。
 2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助
   会員になることができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める会費を9月末迄に納入しなければならない。
 2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
   会員は、4000円とする。なお、途中から入会した場合は、1ヶ月350円として
   計算する。また、賛助会員は、途中からの入会でも5000円の会費とする。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、入会申込書を町会長に提出するものとする。
 2 本会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を
   拒んではならない。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、町会長に届け出なければならない。
 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  本会の区域内に居住しなくなったとき。
  死亡したとき。
  会費を6ヶ月以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章  組     織
(組織体制)
第 11 条 本会の組織は、次のとおりとする。
  区制をしき、1丁目から5丁目に区を置く。
  区制の下部組織として、班を置く。
  前第5条の事業を行う為に必要な専門部を置くことができる。
 
第5章  役     員
(役員の構成)
第 12 条 本会に、次の役員を置く。
  町会長    1 名
  副町会長 若干名
  総務局長  1 名
  会   計 若干名
  監   事 若干名
  区   長 若干名
  班   長 各班数
  衛生班長 各班数
  各専門部長 各専門数
  市及びその他団体から委嘱された者
  その他の役員は、必要に応じて置くことができる。(会館管理者など)
    2 本会に、顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第 13 条 役員は、役員会で推薦し、総会で選出する。
 2 班長は、任期限1ケ月前までに各班で選出し、総会で承認する。
 3 前条    以外の役員に立候補する者は、5名以上の推薦状をつけ、任期限
   1ケ月前までに町会長に届け出る。
 4 顧問は、総務会で推薦し総会に於いて委嘱する。
(役員の職務)
第 14 条 町会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副町会長は、町会長を補佐し、町会長に事故があるとき、又は町会長が欠けたとき
   は、あらかじめ町会長が指名した順序で、その職務を代行する。
 3 総務局長は、会務全般の業務を担当する。
 4 会計は、本会の会計事務を処理する。
 5 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
 6 区長は、区全般の業務を担当する。
 7 班長は、担当班を統括して、業務を担当する。
 8 衛生班長は、担当班の衛生関係を統括して、業務を担当する。
 9 各専門部長は、担当専門部の業務を担当する。
 10 市及びその団体から委嘱された者は、その委嘱された業務を担当する。
 11 その他の役員は、その職務の業務を担当する。
 12 顧問は、本会の運営に関する町会長の諮問を受け、これに対して答申する。
(役員の任期)
第 15 条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じたときは、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合
   に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
 4 班長の任期は1年とし、翌年1年間は衛生班長とする。
 5 市及びその他の団体から委嘱された各種委員の任期は、委嘱された期間とする。
 
第6章  会     議
(会議の種類及び構成)
第 16 条 本会の会議は、次のとおりとする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
 3 総務会は、町会長、副町会長、総務局長、会計、監事で構成し会務全般について
   審議を行い実行する。
 4 幹部会は、前3の役員以外の区長、各専門部長で構成し、必要事項の審議を行い
   実行する。
 5 役員会は、前3及び前4の役員と班長を含めた者で、原則は、毎月1回定例会を
   開き必要事項の審議を行い実行する。
 6 区会議は、区長が必要と認めたとき、区内の班長を招集し、必要事項の審議を行
   い実行する。
 7 班会議は、班員で構成し、班長が町会の各種機関の決定により、その運営上必要
   と認めたときに招集し、必要事項の審議を行い実行する。
 8 専門部会議は、各専門部長が必要と認めたとき、事業活動の具体化について
   協議、連絡の徹底を図るため随時開いて、必要事項の審議を行い実行する。
(会議の権能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  規約の改廃に関すること。
  役員の選出に関すること。
  その他、本会の運営に係る重要事項に関すること。
 2 総会以外の会議は、次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
 3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、町会長が役員会で
   議決のうえ執行し、これを次の総会において報告しなければならない。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は、毎年度1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しく
は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総務会及び幹部会)
第 20 条 総務会及び幹部会は、町会長が必要と認めたとき、開催する。
(役員会)
第 21 条 役員会は、町会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上
から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第 22 条 総会、総務会、幹部会及び役員会は、町会長が招集する。
 2 町会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時
   総会を招集しなければならない。
 3 町会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から14日以内に役員会
   を招集しなければならない。
 4 町会長は、総会又は役員会を招集するときは、会員又は役員に対し、会議の目的
   たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前に
   通知しなければならない。ただし、役員会については、月1回の定例会を開催する
   が、町会長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(議 長)
第 23 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
 2 総務会、幹部会及び役員会の議長は、町会長がこれに当たる。
(定足数)
第 24 条 会議は、総会においては総会員、総務会、幹部会及び役員会においては、
役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第 25 条 総会の議事は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の
過半数をもって決する。
 2 総務会、幹部会及び役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
 3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 26 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として
表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、
会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 27 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  会議の日時及び場所
  会員又は役員の現在数
  会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決着及び表決委任者を含む)
  議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選出に関する事項
 2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出され
   た議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 28 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄附金等
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  その他の収入
  別表2に掲げる資産
(資産の管理)
第 29 条 資産は、町会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
 2 別表2に掲げる資産は、これを処分し、又は、担保に供することができない。
   ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は、
   担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 30 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(弔慰金)
第 31 条 会員には、次に該当するときは、別に定める細則に基づき弔慰金を支払うことができる。
  本会の会員(世帯主)が死亡した場合
  同上の家族が死亡した場合
   ただし、本会に特に功労のあった者が死亡した場合は、総務会の決議を経て増額
   することができる。
  については、5000円
  については、3000円とする。
(表彰規定)
第 32 条 本会は、町会役員として功労のあった方に対して、総務会の決議を経て
記念品を贈ることが出来る。
 記念品の金額については、任期(2年)1000円とする。
 但し上限の金額は、10000円とする。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条 本会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 34 条 本会の事業報告及び収支決算は、年度終了後直ちに前年度の収支決算を
行い、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会において報告しなけれ
ばならない。
(事業年度)
第 35 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第8章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更
することができない。
 
(解散及び残余財産の処分)
第 37 条 本会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上の
同意を得なければならない。
 2 解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
 
第9章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 38 条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなけ
ればならない。
  規約
  認可に関する書類
  役員に関する書類
  会員に関する書類
  会議議事録
  会員名簿
  資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  事業計画書及び収支予算書
  その他、必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 39 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を
定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し承認を
得なければならない。
 
附     則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年11月6日から施行する。
(旧規約の廃止)
2 旧規約(平成14年4月21日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規約の施行に伴う経過措置については、役員会の議決を得て別に定める。
4 附 則
  一部改訂 平成18年5月14日の通常総会で改訂した。
  一部改訂 平成21年5月31日の定期総会(第25回)で改訂した。




町 会 々 館 管 理 規 定


安行出羽町会規約第5条、細則
会館管理規定
 
(目 的)
第 1 条 この細則は、規約第5条に基づき定めるもので会員相互の親睦・協調を
図り、福祉を増進し、明朗かつ平和な地域社会を形成するため、その活動の拠点と
なるもので、会議、グループ活動などの場として利用することを目的とする。
 なお、災害時においては、通常の会館管理規定細則及び遵守事項は適用しない。
(事 務)
第 2 条 会館に関する業務は、会館管理者が管理する。管理する事務については
   会館使用の許可
   備品の保管と管理並びに廃棄に関すること
   施設設備の保全及び鍵の管理と保管
(申 請)
第 3 条 会館を使用とする者又は団体(会員名簿〈氏名・住所〉を提出して下さい)
は、会館使用申請書に必要事項を記載して事前に、会館管理者に申請書を提出して、
許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第 4 条 会館使用後は、火気の始末及び清掃を行い、ごみ等を持ち帰り、備品は元
の場所に戻しておくこと。
 換気及び給湯器の電源等、施錠の確認を行うこと。
 冷蔵庫の品物については、使用している団体名と年月日を記入しておく。長い間の
 保管については、会館管理者が処分を行うことが出来る。
 カラオケ等の音量に注意すること。
 駐車々両等を停めて近所に迷惑をかけないこと。
 遵守事項が守れない場合は、使用を禁じる事があります。
(使用料)
第 5 条 使用料金は、下記の表のとおりであり、使用後すみやかに料金を支払うもの
とする。
 

会館使用の
区分/時間
町会内の各部・各会
及び会員町会内
ボランティアの個人団体
会員で組織
された団体
会員以外の
個人及び団体
AM8:00-
  PM0:00
無 料500円1000円
PM0:00-
  PM5:00
無 料500円1000円
PM5:00-
  PM10:00
無 料500円1000円
 
*ボランティアの個人・団体とは、町会内の会員に対して利益を求めない活動を行う
 個人・団体を言う。
*会員以外の者が一人でもいる場合は、会員以外の団体と見なします。
*営利目的の利用は、認めない。
 
コピー機の使用について
 町会以外の個人、団体などがコピー機を利用する場合は、1枚10円で使用することが
 出来る。使用した場合備え付けのコピー使用簿に記載して、後日会計が料金を一括
 して請求します。
 用紙については、ある程度用意してありますが、大量に使用する場合は事前に連絡を
 お願いします。
 
(備品の貸し出し)
第 6 条 町会の備品については、町会間の貸出し以外は、1日につき次の料金と
する。備品については、会館管理者の承諾を得て借りるものとする。使用後は、速やか
に返納し料金を支払うものとする。
   テント 一張り 1000円
   テーブル及び椅子、座布団 1000円(個数は、関係なく)
(その他)
第 7 条 この細則に定めのない事項については、町会長及び副町会長、総務局長で
協議して決める。
 
この会則は、平成18年5月14日より制定実施する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ