八幡木自治会

八 幡 木 自 治 会 会 則



八幡木自治会会則
第1章  総     則
第 1 条本会は、八幡木自治会と称す。
第 2 条本会事務所は、会長宅に置く。
第 3 条本会は、八幡木地区住民及び隣接町会の住民にて組織する。
第 4 条本会は、会員相互の緊密な連絡と協力に依って、秩序ある治安を確立し
向上をはかり、総合的に我が土地と産業経済の発展と、其の民主化に寄
与することを目的とする。
第2章  会     員
第 5 条本会の会員は、会費を納め経費の分担をする義務がある。会員にして、
会費の滞納6ケ月以上に及ぶ者に対しては、理事会の議を経て其の処置
を決することが出来る。
第 6 条本会の会員にして、脱会を希望する者は、理事会の議を経なければなら
ない。
第 7 条本会の会員にして、会則を履行せず本会の体面を傷つけ破壊的行為のあ
る場合は、理事会に於て3分の2以上の同意により処置することが出来る。
第3章  役     員
第 8 条役員は、本会の重要事項を議決する。
第 9 条本会は、次の役員を置く。
会長 1 名   副会長・会計・監査・理事 若干名
第 10 条会長、副会長は、理事中より選出し、総会にはかって決定する。
第 11 条会計は理事会の推薦による。
監査は理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
理事は会員中より選出する。
第 12 条役員の任期は2ケ年とする。但し再選も妨げない。
尚任期中と云えども理事の2分の1以上の同意を以って解任すること
が出来る。
第4章  役員の任務
第 13 条会長は、本会を代表し会務を総理する。

第 14 条副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
会計は、本会の会計を司る。
理事は、本会の重要事項を協議する。
監査は、本会の会計を監査する。
第 15 条本会に顧問、相談役、常任参与、参与を置くことが出来る。
尚、顧問、相談役、常任参与、参与は、本会の諮問に応ずる。
第5章  会     議
第 16 条総会は定期総会及び臨時総会とする。
第 17 条理事会は、会長が招集し議長となる。
理事会の議事は半数以上の出席者を以って成立する。
議事は、出席者の半数以上を以って決し、可否同数の場合は議長がこれ
を決する。
第6章  会     計
第 18 条本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
本会の経費は、会員の会費及び助成金其の他の収入をもってこれにあてる。
第 19 条本会の会費、月額最高500円より最低300円とする。但し法人及び
会社の場合は理事会に以って査定する。
第 20 条本会の会計は、重要な収入・支出に関しては、理事会の承認を得るもの
とす。
第 21 条本会は慶弔金の規定を次の通り決める。
御香料  金3,000円(50.5.5改正)
附     則
1.此の会則の変更は、総会の決議による。
2.本会の会費は、会の名義にて鳩ヶ谷市内金融関係に預け入れる事。
3.此の会則は、昭和30年1月16日より施行。
備     考
第21条の改正案
種 類  項目    金 額       備   考
弔 事  香典  3,000円   一親等以内、同居のみ
平成12年4月より施行

八幡木自治会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この会は、八幡木自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、隣保の精神に基づく自主的な地域の防災活動を行うため自主防
災会を組織し、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ること
を目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資機材等の整備及び管理に関すること。
 災害時における応急活動に関すること。
 その他本会が、必要と認める事業。
(会 員)
第 5 条本会は、八幡木自治会(以下「自治会」という。)会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に、次の役員を置く。
 会 長 1 名
 副会長 若干名
 部 長 若干名
 班 長 若干名
    2会長は、自治会長、副会長は、副自治会長が当たるものとする。
    3部長、班長は、会員のうちから会長が任命する。
    4役員の任期は、自治会役員の任期に準ずるものとする。
消防団、婦人会役員の、任期も自治会役員の任期に準ずる。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を掌るとともに地震等の災害時における応
急活動の指揮命令を行う。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
    3部長、班長は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
(会 議)
第 8 条本会の会議は、総会及び役員会とする。

(総 会)
第 9 条総会は、自治会の総会をもってこれにあたる。
(役員会)
第 10 条役員会は、第6条に規定する役員をもって構成する。
    2役員会の議長は、会長がこれにあたる。
    3役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の3分の1以上の要請
があったとき随時開催することができる。
(役員会の審議事項)
第 11 条役員会は、次の事項を審議する。
 総会に提出する議案等に関すること。
 本会の事業運営に関すること。
 本会の防災活動計画書の作成、修正等に関すること。
 その他必要な事項。
(経 費)
第 12 条本会の運営に関する経費は、自治会会計をもって、これにあてる。
(事業年度)
第 13 条本会の事業年度は、自治会会計年度に準ずるものとする。
附   則
この規約は、平成7年11月15日から施行する。

 

 

 

 

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