一本木町会

一 本 木 町 会 会 則


一本木町会会館運営規約

 会館の利用時間
①会館の利用時間は、9時00分~22時00分までとする。
②会館の利用は、町会事業を優先とする。
③毎月1回、日曜日の午前中は、会館清掃のため利用できません。
 利用料金(平成24年4月29日改訂)
会館部屋別町会会員使用料会員以外使用料
ホール(1F)2,000円3,000円
日本間(1F)1,000円2,000円
日本間(2F)1,000円2,000円
(一日単位)
備品町会会員使用料会員以外使用料
テント(1張り)500円1,000円
テーブル(1台)200円400円
椅子(1脚)50円100円
※ 町会会員としての使用料の判断は、会員の使用人員が過半数であること。
  上記以外は、会員以外の使用扱いとする。
 年間利用団体(重複した場合には、町会事業を優先する)
行事・クラブ会場所利用日(サイクル)利用時間帯
定例役員会ホール毎月1日(年間)18時30分~21時00分
カラオケ同好会ホール第2・4土曜日(隔週)19時00分~22時00分
子ども育成会日本間第1土曜日(不定期)午前中
社会福祉活動日本間第3金曜日(毎月)13時00分~17時00分
囲碁・将棋クラブ日本間日曜日(毎週)13時00分~17時00分
女性部日本間第2木曜日(毎月)13時00分~17時00分
 会館の利用申込方法
①会館管理部長へ連絡をする 浦辺勝喜 電話 295-3649
・申込みは会館利用予定日の1ヶ月前から予約して利用申込書を提出する。
②会館の「鍵」管理責任者 部長 浦辺勝喜 電話 295-3649
                  副部長 矢島靖介 電話 296-7014
③利用料金の支払い方法
・利用料金は、利用日に支払う。支払いが済んだら領収書と鍵を預かる。
※ 上記の部長・責任者に対する電話連絡は午前7時から午後9時までとする。
ご協力、ご理解を宜しくお願いします。
一本木町会会則
%第1章 名称と事務所
第 1 条一本木町会と称し、事務所を町会長宅におく。
%第2章 目   的
第 2 条本会は住民自治の本旨のもとに、連絡調整並びに相互の融和と親睦を図り、町会民の統合体として、戸塚地区連合町会及び市民行政に寄与することを以って目的とする。
%第3章 方   針
第 3 条本会は目的達成のため、次の方針に従って活動する。
1.町会内の公益団体の事業を助成する。
2.町会内住民の要望事項の事業を行う。
3.会員の教養と親睦のための事業を行う。
4.町会住民の災害防止、環境保全、公害の防止等種々の事業を行う。
%第4章 会員及び入会
第 4 条本町会の会員は、本町会地域に在住する住民を以って組織し、会員は会費を負担するものとする。
第 5 条入会者は町会長に申込みし、総会において披露する。
%第5章 役   員
第 6 条この会は次のとおりとする。
1.名誉相談役  2.相談役 若干名
3.町会長 1名 4.副町会長 4名
5.会計 若干名 6.監事 2名
7.部長 若干名 8.副部長 若干名
9.班長 各班に1名 10.組長 若干名
第 7 条役員は次の方法よって選出し、総会において決定する。
1.町会長、副町会長、会計、監事、部長は選考委員会において会員中より選出する。
2.選考委員会は役員会において会員中より選出する。
3.班長、組長は各班において互選する。
第 8 条役員は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
3.組長以上は役員会に出席し、各事業を企画立案し執行するとともに会員相互の連絡にあたる。組長不在のときは、代理者がその任務にあたる。
4.会計はこの会の会計事務を担当する。
5.監事はこの会の会計事務を監査する。
第 9 条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
%第6章 会   議
第 10 条会議は総会、役員会とし、町会長が招集する。尚、必要に応じ各部において召集することができる。
第 11 条総会は全役員をもって構成され、この会の最高議決機関である。
総会は毎年4月中に開催し、予算、決算の審議ならびに承認、会則規約規定の改廃及び事業計画につき、出席者の過半数の決議により決定する。ただし、必要あるときは臨時に開くことができる。
%第7章 会   計
第 12 条この会の活動に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入によって賄われる。
第 13 条この会の会費は、会員世帯単位とし、年額4,000円とする。尚、町会長が認める会員に対しては、町会費を減免することができる。但し、この場合は役員会に報告し、その承認を得なければならない。
第 14 条この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され承認を得なければならない。
第 15 条この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
%第8章 帳   簿
第 16 条この会は、次の帳簿等を備えるものとする。
1.会員名簿 2.会費徴収簿 3.金銭出納簿
4.記録簿 5.その他
%第9章 会則の改廃
第 17 条この会は、昭和54年1月28日より施行し、改廃は総会の決議を経なければならない。
%付   則
第 18 条本会則の施行に必要な事項は役員会においてきめる。そのほか重要事項の件については、総会の承認を得なければならない。
第 19 条本町会は町会功労者の表彰と町会員の慶弔、被災者には見舞金をおくることができる。範囲と基準は下記に定める。

第1項 町会長(及び功労者)退任の際は、感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表すことができる。
第2項 慶弔の範囲と基準は次のとおりとする。
1.会員の死亡 5,000円
2.役員の死亡 5,000円
3.町会長経験者の死亡 5,000円と献茶
4.その他の事項については、三役で決定する。
平成23年4月29日、一部改正

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ