上青木南町会

上 青 木 南 町 会 会 則



上青木南町会規約
(名 称)
第 1 条本会は、上青木南町会と称す。
(組 織)
第 2 条本会は、上青木南地域内に居住する世帯主及び事業所、営業所、事務所
等を有する代表者で組織する。
(事務所)
第 3 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 4 条本会は、会員相互の親睦と福祉を図ると共に自治に協力し、円満なる社
会生活に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 5 条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員の親睦と相互扶助に関すること。
2.環境衛生に関すること。
3.防火、防犯に関すること。
4.青少年の保護育成に関すること。
5.弔慰及び災害見舞い等に関すること。
6.街路、照明燈に関すること。
7.交通安全に関すること。
8.簡易保険制度割り引き制度の活用。
9.市行政各般の協力実践に関すること。
10.各種祭典に関すること。
11.会員の福利、慰安等に関すること。
12.敬老及び功労者、善行者表彰に関すること。
13.上青木連合町会で企画運営される事業の参加と協力。
14.その他目的遂行上必要な事項。
(役員の選出)
第 6 条会長は選考委員会に於いて会員の中より選出し、総会の承認を得るもの
とする。
選考委員会は顧問、相談役、副会長で行うこと。副会長は会長が委嘱する。
会計及び監査、各部部長は役員会に於いて会員中より選出し会長が委嘱
する。
(顧問・相談役)
第 7 条本会は若干名の顧問及び相談役を置く事が出来る。
顧問は町会長経験者又は役員会に於て推薦した者、会長が委嘱する。
相談役は、役員任期満了者で、役員会の推薦を経て会長が委嘱する。

(役員及び任期)
第 8 条本会に次の役員を置く。
    1. 会    長   1 名
 副会長   6 名
 総務部長   1 名    副部長 2名
 書    記   (総務兼務)
 会計部長   1 名    副部長 2名
 会計監査長   1 名    副監査 2名
 区    長   6 名
 副区長   若干名
 部    長   各部 1名
 副部長   若干名
 班    長   若干名
 集合住宅代表   若干名
    2.役員の任期は2ヶ年とし再任は妨げない。
    3.中途就任したる役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第 9 条会長は本会を代表し会務を総理する。
 副会長、総務部長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代
行する。
 副会長は、各専門部の担当責任者になる。
 部長は、部門の事業を執行する。
 会計は、本会の会計事務を担当する。
 監査は、本会の会計及び会務を監査する。
(区・区長)
第 10 条本会は、本地区を区域に分け其の区域を区と称し、区長は区内会員の互
選とし、会長が委嘱する。区長は区を代表し、其の下に班長を若干名置
き、会長の指示により諸般事項の連絡処理にあたる。班長は班の互選と
する。班長は、班内の事務を処理し、異動等一般事項を処理する。
(会 議)
第 11 条本会の会議は役員総会(定期・臨時)拡大役員会、役員会とし会長が召
集する。
会議は規定の出席者の過半数を以て成立し、過半数の賛同により決定する。
又、欠席者は議決事項を同意したものと認める。
会議の構成員は次の通りとする。但し、必要ある場合は顧問、相談役の
出席を求めることが出来る。
1.総会 役員・顧問・相談役・会計監査・各部役員・集合住宅代表会
館管理者・各区組長以上

  2.拡大役員会 会長・副会長・総務部長・総務副部長・会計部長・
会計副部長・会計監査長・会計副監査・各部部長・
区長
  3.役員会   会長・副会長・総務部長・総務副部長・会計部長・
会計副部長
(会議の開催)
第 12 条 定期総会は会計年度終了後60日以内に開催する。
 臨時役員総会は会長が必要ありと認めたとき、並びに会員の5分の
1以上の開催要請により会長が招集する。
 役員会は毎月下旬に開催する。
(部 制)
第 13 条本会は目的達成のため次の部を置く。
 衛生部  環境衛生、防疫、その他衛生一般
 防犯部  防犯、防火、照明等
 交通部  交通安全に関する事業一般
 体育部  体育に関する全般の行事
 厚生部  社会福祉事業一切の業務の担当
 防災部  災害時における対応
 育成部  地域の青少年健全育成をはかる
 婦人部  相互の親睦と町会等各種行事の支援
各部の業務は関係各部長並びに部員がこれを分担する。
(団 体)
第 14 条本会には次の団体がある。
 長寿会   婦人バレー部   卓球部
 上南サッカー部   ソフトボール部
(会 計)
第 15 条本会の経費は、町会費、川口市よりの各種手数料、助成金、簡易保険の
団体割引額(還付金)、その他の収入を以てこれに充てる。
(会計年度)
第 16 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(決算報告)
第 17 条会計年度終了後は直ちに前年度の収支決算書を作成し、会計監査を経て
これを総会に報告する。
(簿 冊)
第 18 条本会には次の帳簿を備える。
 会員名簿
 会費徴収簿
 金銭出納簿

 記録簿.その他
(予算外支出及び予算超過支出)
第 19 条予算外支出または予算超過に充てるため、予備費を設けることが出来る。
会長は交際費及び渉外活動費を、会計より支出することが出来る。
(会 員)
第 20 条 本規約の改廃は、役員会の決議を経て総会の承認を得るものとする。
 第2条に定める地域内に居住する世帯主、事業所、営業所、事務所
を有する代表者はすべてこの会の会員になることができる。
 本会の活動を賛助する法人及び団体は賛助会員となることができる。
(会 費)
第 21 条会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 22 条本会に入会しようとする者は、会長に書面で届け出るものとする。
(退 会)
第 23 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
 本会の地域内に住所を有しなくなった場合。
 会員の死亡又は失踪宣告を受けた場合。
 法人及び団体が解散した場合。
(拠出金品の返還)
第 24 条退会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、月割りで返還
する。
(規約の改廃)
第 25 条本規約の改廃は、役員会の決議を経て総会の承認を得るものとする。
第 26 条この規約は、昭和43年5月1日より、之を施行する。
本規約の一部を平成11年5月23日改正
本規約の一部を平成13年5月13日改正
本規約の一部を平成15年5月17日改正
本規約の一部を平成17年5月15日改正
本規約の一部を平成23年5月15日改正

町会弔慰及び見舞規定
当町会に於ける弔慰等を次の様に定める。
1. 本規定の適用を受ける者は、当町会の会員及び家族で其の会員又は町会費を納入
している場合に限定される。
2. 出火見舞
  会員の居宅及び事業に必要な建物で、当町会の区域内に限り5,000円但し、特定
の場合は緊急役員会にはかり決定する。
3.死亡の場合
  (イ)過去及び現職町会長を歴任した会員には、花輪又は盛物1個、香典10,000
円とする。
  (ロ)会員で町会の行事執行中に死亡せる場合は、花輪又は盛物1個、香典5,000
     円とする。
  (ハ)その他役員、班長以上の職にある会員は花輪又は盛物1個、香典5,000円
     とする。
  (ニ)一般及びその家族で5歳以上の者には香典5,000円とする。
4.傷病見舞の場合
  会員及び家族で町会の行事に従事中の傷病者に対しては、見舞金5,000円とする。
5.その他特別取扱いの必要が生じた場合は、町会長の決裁によって処理する。
6.本規定は平成1年4月より実施する。

 

 

 

 

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