木曽呂第二町会

木 曽 呂 第 二 町 会 会 則


木曽呂第二町会規約
(会の名称、事務所の所在地)
第 1 条本会は、木曽呂第二町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条本会は、町内の健全なる発展を図り、自治体に協力し、併せて会員相互
の親睦と福祉繁栄の増進を目的とする。
(会 員)
第 3 条本会は、木曽呂第二町会の区域に居住する世帯主をもって会員とする。
(事 業)
第 4 条本会は、次の事業を行う。
 会員の親睦及び相互扶助に関する事項
 官公署との連絡に関する事項
 会員の福利増進に関する事項
 保健衛生に関する事項
 その他、本会目的達成のため必要と認めた事項
(役 員)
第 5 条本会に次の役員を置く。
会長 副会長 総務部長 防災部長 交通部長 衛生部長 体育部長 
会計部長 青少年育成部長 防犯部長 監事 幹事 班長を置く。
なお、副会長及び監事は若干名、班長は各班に1名置くものとする。ま
た、各部長の下に副を若干名置くことができるものとする。
(役員の選出)
第 6 条本会役員の選出は、次のとおりとする。
 本会の役員は、班長を除き総会において選出する。なお、会長は、
議長の指名推薦とし、そのほかの役員は、会長の指名推薦によるこ
とができるものとする。
 班長は、各班において予め選出し、総会の承認を受けるものとする。
(役員の任務)
第 7 条会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
会計部長は、会計事務を担当し、監事は、本会の会計を監査する。
総務部長は、会長の指示を受け、庶務を処理する。
防災部長は、火災の発生その他災害の発生防止に関する職務を行う。
交通部長は、交通事故防止関係の職務を行う。
衛生部長は、町内衛生関係を処理する。
体育部長は、会員の体位向上及びこれに関係する職務を行う。
防犯部長は、地域の防犯に努め、安心・安全な街づくりを推進する。
青少年育成部長は、青少年の情操豊かな心と健康な体躯を育てる。
幹事は、総務部と共に庶務を司る。

班長は、会長の指揮を受けて、その班を統括し、会計その他、諸般の事
項を連絡処理する。
(任 期)
第 8 条役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、任期中途に就任した
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第 9 条本会に、顧問及び名誉顧問を置くことができる。
顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱し、重要な事項について、
相談するものとする。
(会 議)
第 10 条本会の会議は、総会及び役員会とする。
総会は、年度当初に開催する定期総会及び役員会において必要と認めた
とき、又は三分の一以上の会員から要求があったときに開催する臨時総
会とする。役員会は、随時開催し、会務の執行運営について協議する。
2全ての会議は、会長が招集する。会議は、二分の一以上の出席者がなけ
れば、開くことができない。ただし、会長が出席を催促しても、なお二
分の一以上の出席者がない場合、又は会議開始の時刻になっても二分の
一以上の出席者がない場合は、この限りではない。
3総会の議長は、総会に出席した者の中から選出する。役員会の議長は、
会長が務める。
4全ての会議は、出席者の過半数の賛否で、これを議決する。
(議決事項)
第 11 条総会は、他の条文に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 当初事業計画案
 当初収支予算案
 前年度の収支決算書
 その他役員会で重要と認めた事項
(会 計)
第 12 条本会の経費は、会費、寄附金、及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 特定の目的のため、収支を別にする必要のあるものは、特別会計として
処理する。
(会 費)
第 13 条会費の額に変動のあるときは、総会においてこれを決定する。
(会計年度)
第 14 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり次の年の3月31日をもって
終わる。
(決算書の報告)
第 15 条会長は、会計年度終了後直ちに前年度の収支決算書を作成し、監事の監
査を経て、これを総会に報告する。

(帳簿の備付)
第 16 条本会に次の帳簿を備え付けて置くものとする。
会員名簿 会費徴収簿 財産台帳 金銭出納簿 記録簿 その他事業
実施に必要な帳簿
(財産、備品)
第 17 条本会の財産及び備品は、部外者に優先して会員の利用に供するものとする。
(委 任)
第 18 条この規約に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、会長が
役員会に諮り、別に定める。
(その他)
第 19 条この規約を改廃する必要があるときは、役員会の議決を経て、総会に諮
り決定する。
附  記
昭和40年3月11日から施行
昭和44年4月 1日一部改正
昭和46年3月14日一部改正
平成 8年3月31日一部改正
平成11年4月 1日一部改正
平成17年4月29日一部改正
平成20年4月29日一部改正

木曽呂第二町会規約細目
第4条関係(慶弔費の支出)
1 会員及びその家族の死亡については、10,000円とする。
2 その他、突発事故等の場合は、会長が予算を考慮の上、支出し、後
日役員会の了承を受けるものとする。
3 本会に特に功労のあった者については会長が役員会に諮り、予算の
範囲内で、支出するものとする。
第10条関係(関係者の出席要請)
役員会には、必要に応じて関係団体の代表者等の出席を要請し、意見を
求めて、円滑な運営を図るものとする。
第17条関係(財産、備品の使用料)
会館及び備品の使用料は、次のとおりとする。
1 会館使用料(会員の場合)
8時から12時まで    500円
12時から18時まで    800円
8時から18時まで   1,500円
18時から21時まで    800円
部外者は、上記使用料の倍額とする。
2 会館内での備品の使用は、無料とする。
ただし、カラオケ装置については、会館申込み時に、許可を得て使
用するものとし、使用料は、1,000円とする。
3 会館外へ持ち出して使用する天幕一式(3日以内)は、1,000円とす
る。
4 会館外へ持ち出して使用するその他の備品は、一式1,000円とす
る。
5 本会の行事及び関係団体が使用する場合で会長が認めるものにつ
いては、無料とする。
6 会館及び備品を損傷した場合には、弁償するものとする。
この細目の改廃については、役員会において、決定する。
附  記
この細目は平成11年4月1日から施行する。

木曽呂第二町会の申合せ
趣 旨
この申合せは、会員の奉仕と相互扶助の精神のもと、生活改善の一つとして、簡素
化と経費の節減を図るものである。
1 会員間にあっては、香典の返礼は礼状のみとする。
2 会員間では、葬儀等において必要最小限の手伝いをお願いすることができる。
3 手伝いを受けた会員は、金品(志、引出物等)の提供を行わないことを原則と
する。
4 町内に火災が発生した場合の近火見舞は、行わない。
5 1及び4については、木曽呂第一町会共通とする。
6 町会からの香典に対する返礼は、無用とする。また、見舞金についても同様と
する。
この申合せは、役員会において従来の申合せを一部修正し、
平成11年4月1日から実施する。
町会会館利用について
平成11年4月1日
1 町会会館を利用する場合は、前日までに鍵を保管する会長、又は副会長に申込む
こと。
2 当日、責任者は、利用時間、人数などを備付けのノートに記入して、会館入口の
鍵を受け取ること。
3 ガス(プロパン)を使うときは、会館西側のボンベの元栓を開けること。
4 カラオケ装置は、申込み時に使用許可をとること。
5 使用後の注意
 ビール、調味料等飲食物は、残さないこと。
 水道を止め、ガスの元栓は、必ず閉めること。
 使ったコップ、湯飲み茶わん、皿などは洗って収納すること。
 火気に十分注意し、後始末を忘れないこと。
 エアコンのスイッチを必ず切ること。
 座ぶとん、座卓は所定の場所に収納すること。
 雨戸などは、内側から閉めて鍵をかけること。
 消灯を必ず確認し、入口の鍵を締めること。
 ゴミは全て、必ず持ち帰り、処分すること。
6 入口の鍵は、速やかに返納して、保管者の確認を受けること。
★会館及び備品の使用料は、別記のとおり。

別  記
町会会館及び備品の使用料
1 会館使用料(会員)
8時から12時まで    500円
12時から18時まで    800円
8時から18時まで   1,500円
18時から21時まで    800円
会員外は、上記使用料の倍額とする。
2 会館内での備品の使用は、無料とする。
ただし、カラオケ装置については、会館利用申込み時に、許可を得て使用するも
のとし、使用料は1,000円とする。
3 会館外へ持ち出して使用する天幕一式(3日以内)は、1,000円とする。
4 会館外へ持ち出して使用するその他の備品は、一式1,000円とする。
5 本会の行事及び関係団体が使用する場合で、会長が認めるものについては、無料
とする。
6 会館及び備品を損傷した場合には、弁償するものとする。


 

 

 

 

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