埼玉県川口市 道合町会

道 合 町 会 会 則

 
第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 この会は、道合町会と称する。
(区 域)
第 2 条 この会は、川口市大字道合、大字安行領根岸、大字神戸、大字木曽呂の
うち、別表1に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 この会は、事務所を町会会館(川口市道合字上松1070-1)に置く。
 
第2章  目     的
(目 的)
第 4 条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、町会会館の管理運
営等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行う
ことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の事務連絡に関すること。
  地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
  会員相互の親睦、研修及び文化教養の向上に関すること。
  会員の福祉及び厚生に関すること。
  町会会館の管理運営に関すること。
  その他目的を達成するために必要なこと。
 
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になる
ことができる。
    2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するた
め、特別会員になることができる。
(会 費)
"第 7 条 会員は、総会で定める町会年会費4,000円を納入しなければならない。"
    2 前項において、会員等に特別な理由が認められる場合、役員会の決議に
より会費の減免措置をとることができる。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    2 この会は、正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を
拒んではならない。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
    2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  会の区域内に居住しなくなったとき。
  死亡したとき。
  会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章  役     員
(役 員)
第 11 条 この会に、次の役員を置く。
  会 長 1名  副会長 若干名  専門部長 組織定数名
  幹事長 1名  書 記 1 名  
       専門副部長(副総務部長は会館会計担当兼務) 組織定数名
  ブロック長 組織定数名   専門ブロック長 組織定数名
  班長 組織定数名   交通部長 1名   体育部長 1名
  育成部長 1名   会計監査 2名
(役員の選出)
第 12 条 役員は、別に定めるところの推薦により、総会の議決を得て選出する。
    2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと
きは、その職務を代行する。
    3 総務部、広報部、衛生部、事業部及び防災部の各専門部長は、それぞれ
の部内の業務を統括する。
    4 会計部長は、この会の会計事務を処理する。
    5 幹事長は、会務諸般の企画、調整及び連絡にあたる。
    6 書記は、この会の会務及び会議の記録にあたる。
    7 専門副部長は、各専門部長を補佐し、専門部長に事故があるとき、又は
欠けたときは、その職務を代行する。
    8 ブロック長は、各ブロック内の業務を統括する。
    9 専門ブロック長は、各ブロック内の専門業務を処理する。
    10 班長は、各班内の業務を処理する。
    11 交通部長は、交通部を代表し、活動運営にあたる。
    12 体育部長は、体育部を代表し、活動運営にあたる。
    13 育成部長は、育成部を代表し、活動運営にあたる。
    14 顧問、相談役、この会の運営に関する会長の諮問を受け、これに対して
答申する。
    15 会計監査は、この会の会計を監査する。
(役員の任期)
第 14 条 この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    2 役員に欠員が生じたときは、役員会の議決により補充することができる。こ
の場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員で
ある場合に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければ
ならない。
第5章  会     議
(会議の種類)
第 15 条 この会の会議は、総会、部長会、執行部会及び役員会とする。
    2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は会員をもって構成する。
    2 部長会は、会長、副会長、専門部長、幹事長及び書記をもって構成する。
    3 執行部会は、前項の役員、ブロック長及び専門副部長をもって構成する。
    4 役員会は、前項の役員、専門ブロック長、班長、交通部長、体育部長及
び育成部長をもって構成する。
    5 前4項の会議において、会長が特に必要と認めたときは、この会に関連
する者の出席を求めることができる。
(権 能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  会則の改廃に関すること。
  役員の選出に関すること。
  その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
    2 部長会は、次の事項を審議する。
  会の運営に関すること。     事業の執行に関すること。
  その他必要なこと。
    3 執行部会は、部長会で上程された事項を審議する。
    4 役員会は、次の事項を議決する。
  前2項で審議された事項に関すること。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
    5 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、会長が役員
会で議決のうえ執行し、これを次の総会において報告しなければならない。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請
求があった時に開催する。
(部長会及び執行部会)
第 20 条 部長会及び執行部会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(役員会)
第 21 条 役員会は、毎月定例を原則として開催する。
(招 集)
第 22 条 総会、部長会、執行部会及び役員会は、会長が招集する。
    2 会長は、第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
(議 長)
第 23 条 総会の議長は、その総会においては出席会員の中から選出する。
    2 部長会、執行部会及び役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 24 条 会議は、総会において総会員、部長会、執行部会及び役員会においては
役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することが
できない。
(議 決)
第 25 条 総会の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員
の過半数をもって決する。
    2 部長会、執行部会及び役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
    3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 26 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代
理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の
規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 27 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  会議の日時及び場所
  会員又は役員の現在数
  会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委員
者を含む。)
  議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選出に関する事項
    2 議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において
選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第6章  組     織
(組 織)
第 28 条 この会の組織及び定数は、別に定める組織図のとおりとする。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費   寄附金等   事業に伴う収入
  資産から生ずる収入    その他の収入
       不動産及調用度備品
(資産の管理)
第 30 条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
    2 不動資産、これを処分し、又は担保に供することができない。
 ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分
し、又は担保に供することができる。
      町会会館用地(120.17)全地
      町会会館建物(延床120.06)全棟
(会計及び予算並びに支弁)
第 31 条 この会の運営に関する町会一般会計と町会会館運営に関する会館運営
特別会計を設ける。
    2 両会計の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条 この会の事業計画及び一般会計と会館運営特別会計の収支予算は総会
の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 33 条 この会の事業報告及び一般会計と会館運営特別会計の収支決算は事業
年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに会計監査の監
査を経て総会において報告しなければならない
(事業年度)
第 34 条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基 金)
第 35 条 町会会館建替・保全基金は別に定める基金積立規程による。
(弔慰金)
第 36 条 会員には、別に定める弔慰金を支払うことができる。
 
第8章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 37 条 この会則は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得なければ
変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 38 条 この会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上
の同意を得なければならない。
    2 解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
 
第9章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 39 条 この会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな
ければならない。
  会則   認可に関する書類
  役員に関する書類   会員に関する書類
  会議議事録   会員名簿   資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  事業計画書及び収支予算書   その他必要な書類及び帳簿
(町会会館運営)
第 40 条 町会会館運営は、別に定める会館管理運営規程によるものとする。
(細 則)
第 41 条 役員会は、この会則を実施するに当たって、必要がある場合には、細則
を定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会にお
いて報告し承認を得なければならない。
 附 則
(施行期日)
    1 この会則は、平成 8年4月 日から施行する。
    2 この会則は、平成18年4月一部改正し施行する。
(旧会則の廃止)
    2  旧会則(昭和63年4月17日施行)は、廃止する。
(経過措置)
    3  この会則の施行に伴う超過措置については、役員会の議決を得て別に定
める。
 
細     則
葬祭の簡素化の実施について
この事については、町会役員会に提起され、実施について取り組みを協議してきた
ところです。最近、当町会内における冠婚葬祭、特に葬儀の際の『お返し』及び『隣
組の手伝いの御礼』などが年を追うごとに派手になり、本来の葬儀の際の互助・互恵
の精神から、かけはなれた事態となっております。
そこで、町会長老(元・前町会長、副町会長)も含めた審議会を設置、協議を重ね
た結果、次の様な答申を受け、第8回町会役員会で決定したものです。今後、会員各
位におかれましては、この実施要綱に従って実施していただく様お願い致します。
尚、当町会の近隣町会(神戸・木曽呂・新井宿)ではすでに簡素化されております。
1.香典について
 (イ)親族、友人、近隣など故人との関係があり、一律に決め兼ねるので、各会員
の任意とします。
 (ロ)各班で班ごと、組ごとに申合せがある場合はその申合せに従って下さい。
2.施主のお返しについて(香典に対する)
 (イ)町会内は最高1,000円(品物)とする。但し、町会内であっても親族及
び他地区の方はこの限りではない。
 (ロ)班ごと組ごとまとめて香典を送る場合は従来通りとする。
3.隣組の手伝いの御礼について
 (イ)施主及び兄弟親族等全部を含め1世帯5,000円以下とする。
 (ロ)班ごと組ごと申合せがある場合でも(イ)の主旨を上まわらない額とする。
 (ニ)交通部に礼金10,000円とする。
4.会葬について
  出棺又は寺送りについては、できるだけ親族代表の御挨拶があるまでお待ちを願
い門送りをして下さい。
5.手伝いの人数について
  隣組の手伝いの人数については、施主の意向を聞き、班長の判断にまかせる。
6.(イ)本会員の死亡した場合5,000円、同居家族の死亡した場合は3,000
円の弔慰金を贈る。
 (ロ)現職役員が死亡した場合は、花輪を贈る。特に功労のあった者が死亡した場
合は部長会の決議を経て同様とする。
(平成8年4月28日から施行する)
7.災害見舞金について
  火災に遭った時に見舞金5,000円を贈る。
8.実施期日
  原則として役員会決定時とするが、この実施要綱文書が各会員に届いた時からと
します。
1. 使用料
(イ)町会承認団体   1単位  1,000円
   ※1単位は8:00~12:00、13:00~17:00、19:00~22:00
(ロ)町会末承認団体及び個人   1単位  3,000円
(ハ)収益目的の使用者      1単位  5,000円
(当町会役員の紹介ある者に限る)
1.使用料の納入 必ず当日中に使用申込み窓口まで

 
 

町会備品の利用案内

 

葬儀その他に利用できます。役員を通じて申しこむこと。
1.備 品
 受付用立テーブル、座敷用長テーブル、座布団、湯呑、コップ、灰皿
1.使用料
 無 料

 
 

道合町会会館管理運営に関する規定

 

 1 条 本規定は町会会館管理運営について必要な事項を定め、その円滑なる運
営を図るをもって目的とする。
第 2 条 町会会館の管理運営は町会会館管理運営委員会が行い、その総責は運営
委員会にある(以下運営委員会と言う)
第 3 条 運営委員会は、執行部役員で構成し運営委員長は町会長これに当る。
第 4 条 管理運営についての事務は次のとおりとする。
  建造物の防災、破損ケ所の補修、等保全に関する件
  備品器具類、消耗品等の出納、保管に関する件
  運営委員会の予算及び決算(維持費、使用料その他の収支)
  会館の管理及び運営に関すること
  会館使用に関すること
第 5 条 会館の使用時間は午前8時から午後9時、までとするが委員長必要と認
めた場合はこれを伸縮することが出来る。但し、天災その他緊急事態に
よる場合はその限りではない。
第 6 条 会館の運営管理に関し次の帳簿を備える。
 1.申込受付簿    1.使用料徴収簿    1.備品台帳
第 7 条 町会会館の使用細則は別に定める。
第 8 条 本規定にない重要事項が発生した場合は運営委員会の決定により処理
する。
 
使用細則
 
第 1 条 会館は町会事業に支障のない限り、町会員、その他団体等の集会及び公
共事業のため使用させることが出来る。
第 2 条 会館を使用する時、物品の持出し使用する時は、申込受付簿に、目的、
日時、使用品目、数量、使用責任者名を記入し運営委員長に申込み許可
を得なければならない。
第 3 条 許可を受けたものは使用と同時に使用料を納めなければならない。使用
料は別に定める。
第 4 条 物品は原則として貸出しを認めない。
第 5 条 下記の各号の1に該当するものはその使用の不許可又は、使用の取消し
をすることがある。
 1.使用目的が違っていたり、他人に名義を貸したり、又、会館の設備
をこわしそうなとき。
 1.運営委員が支障あると認めたとき。
第 6 条 使用者は次のことを守らなければならない。
 1.使用後は清掃し、器具類は整頓し元の位置に戻しておくこと。
 1.戸締り、火気には特に注意し責任者は必ず点検をすること。
 1.建物、備品、器具類は破損しないよう大切に使用し、若し誤って破
損、紛失、汚損した場合は運営委員長に申出ること。
第 7 条 使用中建物、備品、器具類等を破損、紛失、汚損した場合は、運営委員
会の裁定する額を弁償しなければならない。
第 8 条 天災、地災等による避難、又は緊急により使用する場合は優先的に使用する。
第 9 条 この細則に定めるものの外、必要な事項があった場合は運営委員会の協
議により決定するものとする。
第 10 条 会館の使用は原則として禁煙とする。
 附 則 この細則は平成16年6月1日より実施する。

 
 

道 合 町 会 防 災 部 規 約

 

(名 称)
第 1 条 この部は道合町会防災部(以下「防災部」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 防災部の事務所は、防災部長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 防災部は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと
により、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止
及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 防災部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  防災に関する知識の普及に関すること。
  地震等に対する災害予防に関すること。
  地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、
        避難誘導等応急対策に関すること
   防災訓練の実施に関すること。
   防災資機材等の備蓄に関すること。
   その他防災部の目的を達成するために必要な事項。
(部 員)
第 5 条 防災部は、道合町会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 1.防災部に次の役員を置く。
   部長 1名    副部長 3名    部員 若干名
 2.部員は、部員の互選による。
 3.役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
(役員の任務)
第 7 条 1.部長は、防災部を代表し、事業を統括し、地震等の発生時における
応急活動の指揮命令を行う。
 2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故のあるときはその職務を行う。
 3.部員は、部会の構成員となり、業務の運営にあたる。
(会 議)
第 8 条 防災部に部会を置く。
(部 会)
第 9 条 1.部会は、全部員をもって構成する。
 2.部会は、毎年1回開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開
催することができる。
 3.部会は、部長が招集する。
 4.部会は、次の事項を審議する。
   規約の改正に関すること。
   防災計画の作成及び改正に関すること。
   事業計画に関すること。
   予算及び決算に関すること。
(防災計画)
第 10 条 1.防災部は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を
作成する。
 2.防災計画は、次の事項について定める。
   地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
   防災知識の普及に関すること。
   防災訓練の実施に関すること。
   地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、
救出救護及び避難誘導に関すること。
   その他必要な事項。
(会 費)
第 11 条 防災部の会費は、町会会計をもってあてる。
 付 則
 この会則は平成14年4月21日から施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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