南7丁目町会

南 7 丁 目 町 会 会 則


鳩ヶ谷南七丁目自治会会則

第 1 条 本会は鳩ヶ谷市南七丁目自治会と称する。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は鳩ヶ谷市南七丁目地域に居住する者をもって組織する。
第 4 条 本会は明るく楽しく、民主的で豊かな地域社会の発展を図ることをもっ
て目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的達成のため、地域を8ブロックに分かち班および組を
設け下記の事項の徹底に努める。
 1.会員相互の親睦・資質の向上
 2.地域社会の福祉の増進
 3.市政への協力
 4.その他本会の目的達成に必要なる事項
第 6 条 本会に下記の役員を置く。
 1.会   長   1 名  2.副 会 長   若干名
 3.会 計 長   1 名  4.会   計   若干名
 5.ブロック長   8 名  6.班   長   若干名
 7.組   長   若干名  8.監   事   若干名
第 7 条 本会に顧問・相談役を若干名置く。
第 8 条 本会の理事は各ブロックから選出された者によって構成される。
 ブロック選出の理事は2名とする。但し、理事会で必要と認めたるとき
はその限りでない。
 会長・副会長・会計・監事は理事会において選出し総会の承認を得るも
のとする。
 ブロック長はブロック内の会員の互選による。
 班長は班内の、組長は組内の会員の互選による。
 顧問・相談役は理事会の議を経て有識経験者を会長が委嘱する。
第 9 条 1.会長は本会を代表し会務を総理する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
 3.会計は本会の出納事務を担当する。
 4.監事は本会の経理を監査する。
 5.ブロック長は本会の会務に参与し、ブロックを担当する。
 6.班長・組長はその班・組の会務を掌る。
 7.顧問・相談役は会の諮問に応ずる。
第 10 条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再選を妨げない。
 補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
 役員は辞任または任期満了後でも、後任者が就任するときまで在任する
ものとする。
第 11 条 会議を分かちて総会・正副会長会・常任理事会・理事会・評議員会・役
員会とする。
 定期総会は毎年1回、臨時総会および役員会は会長必要と認めたる時、
常任理事会は随時之を開き会長が招集する。
 総会においては、前年中の会務および収支決算を報告し、予算および重
要事項を決議し、理事会においては、会の運営について審議決定し、常
任理事会において基本的事項につき企画協議する。
第 12 条 総会は開催の3日以前に全会員にその旨を通知し出席を求め、議決は出
席者の過半数の同意を必要とする。ただし、場合によっては、代議員総
会をもって全員総会にかえることができる。
 本会の会議は出席者の過半数の同意をもって議決する。凡て可否同数な
る時は会長の決するところによる。
第 13 条 本会の経費は会費、寄付金、補助金、その他をもって充てる。
 ただし、会費は会員の平等負担とする。
 特別の事由ありと認めたる場合、会費の増減をすることが出来る。
第 14 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるもの
とする。
第 15 条 本会則は総会の議決によらなければ之を変更することは出来ない。
付則
本会議の構成は下記の通りとする。
 1.総会は全会員。ただし代議員総会の場合は各ブロックから選出する
代議員。
 2.正副会長会は、正副自治会長。
 3.常任理事会は正副自治会長、会計長。
 4.理事会は正副自治会長、会計長、会計、ブロック長。
 5.評議員会は正副自治会長、会計長、会計、ブロック長、班長。
 6.監事会は正副自治会長、会計長、会計、監事。
 7.役員会は正副自治会長、会計長、会計、ブロック長、班長、組長及
び監事とする。

昭和57年4月 1日  施行
平成10年5月10日  第6条、8条、付則4,6,7の一部補足改訂




南七丁目自治会自主防災会規約

(名 称)
第 1 条 この会は、南七丁目自治会自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く
(目 的)
第 3 条 本会は、隣保・互助の精神に基づく自主的な地域の防災活動を行うため
自主防災会を組織し、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図
ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、活動部を置き次の事業を行う。
  防災知識の普及に関すること。
  防災訓練の実施に関すること。
  防災機資材等の整備及び管理に関すること。
  災害時における応急活動に関すること。
  その他本会が、必要と認める事業。
(会 員)
第 5 条 本会は、南七丁目自治会(以下「自治会」という)会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に、次の役員を置く。
  会 長  1 名
  副会長  2 名
  理 事  若干名
  部 長  6 名
    2 会長は自治会長、副会長は副自治会長が当たるものとする。
    3 理事及び部長は、会員のうちから会長が任命する。
    4 役員の任期は、自治会役員の任期に準ずるものとする。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を掌るとともに地震等の災害時における応
急活動の指揮命令を行う。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
    3 理事及び部長は、役員の構成員となり、会務の運営にあたる。
(会 議)
第 8 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総 会)
第 9 条 総会は自治会の総会をもってこれにあたる。
(役員会)
第 10 条 役員会は、第6条に規定する役員をもって構成する。
    2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
    3 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の3分の1以上の要請
があったとき随時開催することができる。
(役員会の審議事項)
第 11 条 役員会は、次の事項を審議する。
  総会に提出する議案等に関すること。
  本会の議事運営に関すること。
  本会の防災活動計画書の作成、修成等に関すること。
  その他必要な事項。
(経 費)
第 12 条 本会の運営に関する経費は、自治会会計をもって、これにあてる。
(事業年度)
第 13 条 本会の事業年度は、自治会会計年度に準ずるものとする。

附 則
この防災規定にない事項については自治会の規定に準ずるものとする。
この規則は、平成7年4月30日から施行する。



南七丁目自治会自主防災会防災活動計画書
1 目 的
  この計画は、地域の防災活動に必要な事項を定め、地震その他の災害による被害
の防止及び軽減を図ることを目的とする。
2 組 織
  災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、別紙の通り組織を編成する。
3 任務分担
  情報部
  ① 災害情報の収集に関すること。
  ② 災害対策本部との連絡調整に関すること。
  ③ 災害記録に関すること。
  ④ 情報用具の点検、整備に関すること。
  消火部
  ① 初期消火に関すること。
  ② 消火用具の点検、整備に関すること。
  救出救護部
  ① 救出救護に関すること。
  ② 災害弱者の把握に関すること。
  ③ 救出救護用具の点検、整備に関すること。
  避難誘導部
  ① 避難誘導に関すること。
  ② 避難場所の把握及び確認に関すること。
  ③ 避難誘導用具の点検、整備に関すること。
  給食給水部
  ① 被災者に対する給食給水に関すること。
  ② 給食給水用具の点検、整備に関すること。
  衛生部
  ① 浸水家屋、下水、便所等の消毒に関すること。
  ② 必要資機材の整備、点検に関すること。
4 防災訓練
  地震その他の災害発生に備えて、情報の収集伝達、消火等が迅速、かつ的確に行
えるよう次により防災訓練を実施する。
  ① 情報の収集伝達訓練
  ② 初期消火訓練(消火器等)
  ③ 救出救護訓練
  ④ 避難誘導訓練
  ⑤ 給食給水訓練
  ⑥ その他必要な訓練
5 報 告
  自主防災会長は、次の各号に該当したときは、速やかに市総務部庶務課庶務統計
係へ報告するものとする。
   規約及び活動計画書に変更が生じたとき。
   災害が発生し、被害状況を確認したとき。
   その他防災活動に関する必要事項が生じたとき。

 

 

 

 

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