埼玉県川口市 差間町会

川 口 市 差 間 町 会 会 則

 
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は、差間町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
(構 成)
第 2 条 本会は、差間町会の区域内に居住し、かつ、本会の主旨に賛同するもの
をもって構成する。
(会員及び入退会)
第 3 条 差間町会の区域内に居住する者は、すべて本会の会員になることができる。
2 会員になろうとする者又は退会しようとする会員は、町会長に届け出なければな
らない。
3 会員が、原則として会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じない時は、退会し
たものとみなす。
(目 的)
第 4 条 本会は、会員相互の親睦融和と連絡調整、町会内の環境整備、交通安全
その他災害時等の相互協力により、快適な差間町会の維持形成を図ることを目的と
する。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員の親睦及び相互扶助に関すること。
2 地域の生活環境の改善及び災害時の相互協力に関すること。
3 町会会館の管理運営に関すること。
4 功労者及び退任役員に対する表彰に関すること。
5 官公署との連絡及び協力に関すること。
6 その他本会の目的を達成するために必要なこと。
(部及び役員)
第 6 条 本会に、別表第1に定める部及び班並びに別表第2に定める役員を置く。
2 役員は、町会長がこれを委嘱する。
(役員の選出)
第 7 条 執行部会を構成する役員(以下「執行部役員」という。)は、選考委員会
の推薦により、総会の議決を得て決定する。
2 選考委員会は、役員の任期満了前に町会長が設置するものとする。
3 選考委員会は、正副町会長、総務正副部長、会計正副部長、各部長をもって構成
し、選考委員長を中心に役員の選考に当たる。
4 各部の部長は、副部長及び部員を選出し、町会長に届け出るものとする。
5 班は、各班内の合議により班長を選出し、町会長に届け出るものとする。
(正副町会長及び各部の職務)
第 8 条 町会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副町会長は、町会長を補佐し、町会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 総務部は、本会の運営、各部間の調整その他の総括的事項を処理する。
4 会計は、本会の会計事務の一切を処理する。
5 環境衛生部は町会内のごみステーション適正管理、環境衛生、清掃その他の環境
美化に関する事項を処理する。
6 体育部は、会員の体位向上、青少年及び各種大会時における指導その他心身の向
上に関する事項を処理する。
7 交通安全部は、交通安全全般に関する事項を処理する。
8 防災部は、役員とともに災害発生時における各種活動の指導者として、救出・救
護活動、初期消火そのほかの事項を処理する。
9 広報文化部は、会員に対して町会情報を伝達し、周知し、その他会員相互の意思
の疎通を図ると共に、会員の文化活動の推進に関する事項を処理する。
10 婦人部は、婦人の教養と生活向上に関する活動を行い、部員相互の親睦を図り、
併せて本会の事業に協力参加する。
11 防犯部は、当町会内における防犯巡回、危険箇所の改善、当該情報の周知及び啓
発その他の防犯に関する事項を処理する。
12 子ども育成会は、地域の子ども育成に関する事項一切を処理する。
13 監事は、本会の会計その他会務を監査する。
14 班長は、町会長の指揮を受け、その班を総括し、会計及び連絡調整に関する事項
を処理する。
(相談役)
第 9 条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、定例役員会に図って町会長が委嘱する。
3 相談役は、町会運営の重要事項につき、町会長の依頼があった場合に合議に出席
する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、2年とし、重任又は再任を妨げない。ただし、任期の中
途で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 11 条 本会の会議は、総会、四役会、執行部会及び定例役員会とし、すべて出
席者の過半数をもってこれを決する。
2 総会は、本会の重要事項に係る最高の意思決定機関で、毎年度当初に開催するも
のとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3 四役会は正副町会長、総務部長、会計部長をもって構成し、緊急事態に対応する。
ただし、後日、執行部会に報告し、その了承を得る。
4 執行部会は、正副町会長、総務正副部長、会計正副部長、各部長、(ただし、婦人
部は婦人部長及び副部長1名とする。)及び子ども育成会会長をもって構成し、本会
の運営に関し町会長を補佐すると共に総会又は定例役員会に図る原案等の決定を
行う。
5 定例役員会は、執行部役員、総務部員及び班長で構成し、町会運営に関する一般
事項を協議すると共に各種の連絡調整を図る。
(会 計)
第 12 条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(見舞金及び慶弔金)
第 13 条 会員に、別に定める弔慰金又は見舞金を贈ることができる。
(会 費)
第 14 条 会員は、1世帯1ヶ月300円を会費として納入するものとする。
(会計年度)
第 15 条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(収支決算書の作成等)
第 16 条 町会長は、会計年度終了後、前年度の収支決算書を作成し、監査を経て、
これを総会に報告するものとする。
(帳簿等)
第 17 条 本会に次の帳簿を備え付けるものとする。
1 会員名簿
2 会費徴収簿
3 金銭出納簿
4 財産その他の記録等
 
(細 則)
第 18 条 この会則を運営するに当たって必要がある場合は、細則を定めることが
できる。
 
附則
この会則は、平成10年4月26日から施行する。
附則
この会則は、平成17年4月24日から施行する。
附則
この会則は、平成18年4月30日から施行する。

 
 

川 口 市 差 間 町 会 会 則

 

差間町会会館等管理規則
(趣 旨)
第 1 条 この規則は、差間町会会館及び備品(以下「会館等」という。)の管理に
ついて、必要な事項を定めるものとする。
(会館等の使用)
第 2 条 この会館等は、執行部会、定例役員会その他町会事業の用に供する。
2 この会館は、町会の事業に支障のない範囲において、一般の会合等に供すること
ができる。
(使用料)
第 3 条 会館等の使用者は、別表第1に定める無料で使用できる場合を除き、す
べて別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用の手続き)
第 4 条 会館等を使用しようとする者は、使用の前日までに町会長の許可を得な
ければならない。
(許可の制限)
第 5 条 町会長は、次の各号の一に該当するときは、会館等の使用を許可しない。
  使用目的が営利活動である場合
  施設き損のおそれがある場合
  管理上支障がある場合
2 町会長は、会館の使用を許可する際に必要な条件を付することができる。
(譲渡又転貸の禁止)
第 6 条 会館等の使用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはな
らない。
(許可の取り消し)
第 7 条 町会長は、会館等を町会行事等で緊急に使用する必要が生じたときは、
使用許可を取り消すことができる。
(原状回復)
第 8 条 会館の使用者は、使用後に清掃を行い、速やかにこれを原状に復し、鍵
を管理者に返還しなければならない。
(損害賠償)
第 9 条 故意過失により会館等をき損し、又は滅失した者は、町会長の裁定する
額を賠償しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、町会長においてこれを履行し、これに要した費
用を請求する。

 

 

 

 

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