埼玉県越谷市 蒲生西町2丁目自治会

蒲 生 西 町 2 丁 目 自 治 会 会 則

 

第1章  総     則
(組織及び機構)
第 1 条 この会は、蒲生西町2丁目自治会(以下町会と称する)と称する。
第 2 条 この会は、蒲生西町2丁目に居住する住民(1世帯単位)をもって構成し、事務所を西町2丁目自治会館に置く。

第2章  目     的
第 3 条 本会は、会員共助の精神に基づき、会員の親睦、相互の福祉を増進し、地域社会の向上発展をはかるとともに町業務の円滑をはかることを目的とする。

第3章  役     員
第 4 条 この会には、次の役員を置く。
 1.会    長   1 名
 2.副  会  長   若干名
 3.ブロック長   各ブロック1名
 4.総    務   1 名
 5.会    計   1 名
 6.副  会  計   1 名
 7.書    記   1 名
 8.会館管理     2 名
 9.部    長  各部毎に1名
 10.会計監査    2 名
 11.評  議  員   若干名
 12.各部委員    ━干名
 13.班長各班     1 名

第 5 条 役員の任期は2年とし(但し班長は1年)、改選は任期満了時の定時総会において行うものとする。
 但し再任を妨げない。
第 6 条 町会役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は町会を代表し、町会の行政事務一切を統轄する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 3.ブロック長は町会行事及びブロック内の総括業務を行う。
 4.総務は町会の行事事務を行う。
 5.会計は財産の管理、町会費の徴収及び諸経費の支出並びに清算事務を執行する。副会計は会計を補佐する。
 6.書記は町会の平常の総合的事務を担当するもので、総会及び役員会の議事、その他の記録事務一切を行う。
 7.会館管理は会館の管理業務を行う。
 8.各部部長はその担当する事業を行う。
 9.会計監査は毎年4月初旬、又は必要と認めた場合に会計監査を行い報告するものとする。
 10.評議員は町会の一般的事項及び緊急事項を他の役員とともに決議する。
 11.各部委員は部長の補佐をする。
 12.班長は各部及び会計を補佐し班内の連絡業務を行う。
 13.町会の構成、系統は別紙系統表のとおりとする。
第 7 条 町会役員の選出は選挙、又は推薦制とし、選出は次のとおりとする。
 1.会長、会計監査は会員の互選による。
 2.副会長、ブロック長、総務、会計、副会計、会館管理、書記、各部
部長、評議員、各部委員は会長が指名する。
 3.班長は各班毎に互選し、輪番制とする。
第 8 条 本町会は顧問を置くことができる。
 1.顧問は会長が選出し役員会の承認を得て会長が委嘱する。
   但し前会長は退任後2年間顧問として残る義務がある。
 2.顧問は役員会の諮問に応じ、又、会長の要請に応じ会議に出席して見を述べることができる。


第4章  総会及び役員会
第 9 条 この会は次の機構を置く。
 1.総会及び臨時総会
 2.役 員 会
第 10 条 会議の開催は次のとおりとする。
 1.総会は、この会の最高決議機関であり、会の全員をもって構成する。招集は会長が行い、会議は会員の3分の1をもって成立し、出席会員の過半数(委任状を含む)をもって議決し、可否同数のときは会長がこれを決める。
 2.定期総会は、毎年一回行い、主として経過報告、会計報告、役員満了期には役員の改選を行うこととし、役員改選のない年は文書をもってかえることができる。
 3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から開催の要求があったときに行う。
 4.役員会はこの総会に次ぐ決議機関であって会長、副会長、ブロック長、総務、会計、副会計、書記、会館管理、各部部長、評議員、各部員及び班長で構成し、会議は過半数(委任状を含む)で成立る。(原則として毎月第一土曜日開催)役員会の招集は会長が行。
 5.役員会の3分の1以上から役員会開催の要求があった場合は役員会を開催する。
 6.役員及び会員が総会、役員会の招集をうけ、事故、又は正当な理由により出席することができないときは委任状を提出することとする。
第 11 条 次の事項は総会で決めなければならない。
 1.会費の変更     2.会則の変更
 3.厚生額の変更    4.その他重要事項


第5章  会     計
第 12 条 会の会計は、会費及び自治会振興交付金等をもってこれに当てるものとする。但し、その他の収入については役員会の承認を受ける。
第 13 条 1.会費は1戸当り月額300円とする。
 2.会館補修準備協力金として年間400円とする。
 3.1.2.の金額は年2回、6ヶ月分を班長が集金し会計係に納入する。
 4.特別会費(会社、事務所、独身寮所有者は年額8,000円以上)
第 14 条 町会の会計は、毎年定期総会で決算報告をしなければならない。
第 15 条 本町会の会計年度は4月1日より翌年の3月末日とする。


第6章  諸  手  当

第 16 条 役員手当は次のとおり支給する。
 1.会長8万円、副会長4万円、ブロック長2万円、総務2万円、 会計3万円、副会計1万円、書記2万円、会館管理1万円、各部部長2万円、評議員5千円、会計監査5千円、各部委員5千円、班長3千円(1世帯当たり年間200円の手数料を加算する。)を年間手当とする。
 2.役員が公用で出張した場合は、下記の手当を支給する。
  (イ)半日以内 2,000円 交通費実費
  (ロ)1日以内 3,000円 交通費実費
  (ハ)その他については、役員会で決議した額とする。


第7章  厚     生
第 17 条 会員及び会員の家族が死亡した場合は次のように弔慰金をおくるものとする。
 会員及び家族   金5千円也
第 18 条 会員の住宅が、火災その他の災害にあった場合は、次のとおり見舞金を贈るものとする。
 1.役員会の決議により決定した額


第8章  附     則
第 19 条 この会則に規定するもののほか、本会の業務を執行するために必要な細則は役員会の議決を経て会長が定めることができる。
第 20 条 この会則に、規定のない事項については過去の慣例により処理することができる。
 1.会長は毎年4月上旬、町会役員のうち、行政連絡員(自治会長)及び町内戸数(3月末日現在)を市長に報告するものとする。
 2.西町2丁目自治会館を個人で使用する場合は次の使用規定により徴収する。
(使用料金)
但し、業者及び非会員が利用の場合、(夏期10,000円、冬期12,000円)
冠婚葬祭に個人で使用する場合は1日、10,000円とする。
 3.自治会の備品を個人で使用する場合は規定の使用料を徴収する。
 4.この会則は、昭和48年4月1日より施行する。

昭和49年3月 一部改正 昭和55年4月 一部改正 平成 6年4月 一部改正
昭和50年3月 一部改正 昭和58年4月 一部改正 平成 9年4月 一部改正
昭和52年4月 一部改正 平成 元年4月 一部改正 平成11年6月 一部改正
昭和54年4月 一部改正 平成 3年4月 一部改正 平成13年6月 一部改正
平成15年4月 一部改正 平成16年4月 一部改正

 

 

 

 

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