宮原四丁目鍛冶自治会

宮 原 四 丁 目 鍛 冶 自 治 会 会 則



宮原町四丁目鍛治自治会会則

(名 称)
第 一 条この会は、宮原町四丁目鍛治自治会と称し、事務所を鍛治自治会館内
      (所在地:さいたま市北区宮原町4-106-1)に置く。
(会 員)
第 二 条この会は、宮原町四丁目鍛治地域内に居住する者、および地域内の事業
所の代表者をもって組織する。
(目 的)
第 三 条この会は、会員相互の親睦を図り、地域の発展と福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
(地区割)
第 四 条この会は、会務の円滑を図るため、地区、班、組、に分かち、区域は別
に定める。
(事 業)
第 五 条この会は、第三条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 会員相互の親睦に関すること。
二 保健衛生、および環境整備に関すること。
三 文化教養、および体育の向上に関すること。
四 各種、公共諸団体との連絡協調に関すること。
五 交通安全、および、防災、防犯に関すること。
六 公共施設の保全に関すること。
七 其の他、目的達成に必要な事業。
(機 構)
第 六 条この会は、第五条の事業を行う為、次の部を置く。
一 総 務 部
二 広 報 部
三 体 育 部
四 文 化 部
五 環境美化部
六 交通安全対策部
七 会 計 部
八 厚 生 部
九 防災対策部
十 防犯対策部
(役員構成)
第 七 条この会に次の役員を置く。

一 会 長   一 名
二 副会長   若干名
三 部 長   各部一名
四 副部長   各部若干名
五 地区長   各地区一名
六 監 事   二 名
七 班長、組長 各班、各組、各々一名
(役員任期)
第 八 条一 役員の任期は、二年とし再任を妨げない。但し班長、組長は一年
        でも差しつかえない。
二 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
三 役員は、終了後も、後任者が就任するまでその職務を行う。
(役員選出)
第 九 条一 会長、副会長、部長、監事は、役員選考委員会で選出し総会の承認
        を受ける。選考委員の構成は、会長、副会長、部長、地区長を以て
        構成する。
二 副部長は、各部長の推薦による。
三 地区長は、各地区内班長の互選による。
四 班長は組長の互選とし、組長は会員の互選による。
五 第三項、第四項について、地区に選出方法の内規がある場合はこれ
        に従う。
(顧 問)
第 十 条本会は顧問を置くことが出来る。顧問は役員会の推薦により総会の承認
を得て会長が委嘱する。
(職 務)
第 十一 条一 会長は、会を代表し会務を総理する。
二 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。
三 部長は、第五条に定める各部の運営に当り、副部長は、これを補佐
        する。
四 地区長は、各地区を代表し地区の連絡調整に当る。
五 班長、組長は、班、組を代表し連絡調整に当る。
六 監事は、会計を調査する。
七 顧問は、重要な会務については会長の諮問に答える。
(会 議)
第 十二 条会議は、総会および役員会とし、会議は会長が招集する。
但し部会は、各部長が招集する。
第 十三 条総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は通常四月に、臨時総会は
会長が必要と認めた時、又は会員の三分の一以上の要請があった時これ
を開く。
第 十四 条総会に付議すべき事項は次の通りとする。
一 役員の承認
二 会則、及び諸規程の改廃
三 収支決算、および事業報告

四 収支予算、および事業計画
五 其の他、重要事項
第 十五 条会議は、すべて出席者の過半数の同意を得て、決定する。
但し会則の変更は、総会に於いて出席者の三分の二以上の同意がなけれ
ば変更することができない。
(会 計)
第 十六 条この会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他収支を以て充てる。
会費の額は総会において決定する。
第 十七 条この会計年度は、四月一日より翌年三月三十一日迄とする。
(書類帳簿)
第 十八 条この会に次の書類および帳簿を備える。
一 役員名簿
二 会費徴収簿
三 金銭出納簿及び証憑書類
四 会議録
五 備品台帳
六 其の他、必要書類
第 十九 条この会則に定めない事項は諸規程による。
細   則
第 一 条会則第四条に定めた地域の地区割は十地区とし、地区割図は別図の通り。
一.東地区      五.中二地区     九.西一地区
二.南一地区     六.北一地区     十.西二地区
三.南二地区     七.北二地区
四.中一地区     八.北三地区
附   則
昭和三十五年制定の会則を改訂し、昭和五十九年三月十八日臨時総会の
承認を得て、この会則は五十九年四月一日より施行する。
附   則
昭和五十九年制定の会則(機構)第六条に厚生部を設置し、平成二年四
月一日より施行する。
附   則
細則第一条の中地区を中一地区とし、新しく中二地区と北三地区を加え
る。(地区割の八地区を十地区に改正する。)
この改正は平成九年四月一日より施行する。
附   則
会則(機構)第六条に防災対策部を設置する。
役員構成、役員選出方法の一部を改正し、第十条に顧問委嘱の項を設ける。

この改正は平成十五年四月一日より施行する。
附   則
会則(事業)第五条に七項を加え、第十六条(会計)の文言を修正する。
この改正は平成十七年四月一日より施行する。
附   則
会則(事業)第五項の「予防」を削除し、「防犯」を加える。
会則(機構)第六条五項 環境衛生部を環境美化部に改正する。
この改正は平成十八年四月一日より施行する。
附   則
会則(機構)第六条に防犯対策部を設置する。
この改正は平成十九年四月一日より施行する。
附   則
簡易保険団体払込制度の廃止に伴い、会則(事業)第五条七項を削除し、
第十六条(会計)の文言を修正する。
会則(役員選出)第九条に第五項を加える。
この改正は平成二十二年四月一日より施行する。
慶 弔 規 程
  一 会員の住宅が火災により被害を受けた場合、見舞金として金五千円、又会員
及び同居の親族が死亡した場合は弔慰金として金五千円を贈る。
  二 役員(地区長以上)が死亡した場合は、花環と、金五千円の弔慰金を贈る。
  三 弔儀又は見舞に際しては、会長又は当該組長が訪問してこれを贈る。
  四 弔慰金、見舞金の支出は、組長の申請に基づき会計より支出する。
  附   則
   この規程は、昭和五十三年九月十八日より施行する。
   この規程は、昭和五十九年三月十八日改正、同年四月一日より施行する。
  附   則
   昭和五十九年規程の慶弔規程、第二項の一部を改正し、平成二年四月一日より
施行する。
   この規程は、平成十年四月一日改正、同日より施行する。
  附   則
   第二項の役員に(地区長以上)を規程する。
   この規程は平成十九年四月一日改正、同日より施行する。

表 彰 規 程
第 一 条本規程は、地域、自治会活動の為、特に功労があったと認められる者を
表彰し、会員の意識をたかめ、会の益々の発展を図る事を目的とする。
第 二 条自治会の会員は、すべて受賞の資格を有する。
(基 準)
第 三 条地域内住民の福利増進の為、自治会活動を積極的に推進し、その業績が
顕著で次の各号に該当するものについて会長がこれを表彰する。
一 自治会活動に特にその功績が顕著なもの。
二 地域内住民の生命、財産の保護に著しく寄与したもの。
三 六年以上引き続いて自治会役員の職にあって退職し、その功績顕著
        なもの。
(表彰の決定)
第 四 条第三条の該当者については、会長の推薦により、役員会の承認を経て決
定する。
(表 彰)
第 五 条表彰は、表彰状(感謝状)に記念品を添えて贈呈する。
但し記念品の贈呈基準は役員会において定める。
附   則
この規程は、昭和五十三年九月十八日より施行する。
この規程は、昭和五十九年三月十八日改正。
第六条(掲額)の条項を廃止する。この改正は平成十五年四月一日より
施行する。

 

 

 

 

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