大成町4丁目自治会

大 成 町 4 丁 目 自 治 会 会 則


大成町4丁目自治会々則
(名 称)
第 1 条この会は大成町4丁目自治会と称し、事務所を自治会館内に置く。
(目 的)
第 2 条この会は地域住民の親睦と繁栄、生活文化の向上及び共同福祉の増進を
図ることをもって目的とする。
(組 織)
第 3 条この会は大成町4丁目に居住する者をもって組織する。
(事 業)
第 4 条第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.文化、教養並びに体育に関すること。
2.保健衛生並びに環境整備に関すること。
3.祭事、厚生、娯楽並びに交通安全に関すること。
4.公共諸団体との連絡協議に関すること。
5.その他、自治会発展並びに会員の共同福祉に関すること。
(役員及び委員)
第 5 条この会に次の役員及び委員をおく。
会 長     1 名   副会長     3 名
会 計     2 名   監 事     2 名
部長及び副部長 若干名   区長及び副区長 若干名
委 員     若干名   事務専従者   若干名
(役員及び委員の任期)
第 6 条三役及び部長の任期は2年とする。委員の任期は1年とし、再選を妨げ
ない。
    2.補欠の役員及び委員の任期は前任者の残存期間とする。
    3.役員は任期終了後も後任者の決定するまでは、その職務を行う。
(役員及び委員の選出)
第 7 条会長及び副会長の選任は区長が新旧役員にはかり候補者(区代表)を選
出し、候補者の互選で会長及び副会長を選任する。
但し、新旧役員以外よりも候補者を選出することができる。
会長選出にあたっては、相談役も参画するものとする。
    2.会計、監事、部長及び副部長並びに事務専従者は会長が委員会の同意を
得て委嘱する。但し、監事は会務を執行する者以外から選任するものと
する。
    3.区長及び副区長は、委員の互選により決定し、委員は各班ごとに互選する。

(役員及び委員の任務)
第 8 条会長は、会務を総括し本会を代表し、総会及び委員会を招集する。
2.副会長は、会長を補佐し会務を掌理し、会長事故あるときはその職務を
代理する。
3.会計は、会務の審議並びに物品等の購入契約及び金銭の出納の責任にあ
たる。
4.監事は、会務の審議並びにこの会の業務及び会計を監査する。
5.部長及び副部長は、会務の審議並びに専門事項の執行と物品保管の責任
にあたる。
6.区長及び副区長は、会務の審議及び各部専門事項の執行補助並びに区内
委員の連絡調整にあたる。
7.委員は、会務の審議及び各部専門事項の執行補助並びに班内会員の連絡
調整にあたる。
(常任参事及び相談役)
第 9 条この会に常任参事及び相談役をおくことができる。
2.常任参事は60才未満の町内会長及び自治会長経験者を、相談役は60才
以上で自治会に功績のあった者を委員会の推薦により会長が委嘱し、そ
の任期は特に定めない。
3.常任参事は、総会及び委員会に出席して会務を審議する。
4.相談役は重要なる会務について会長の諮問に応ずる。
第3章 機   関
(会 議)
第 10 条この会の会議は総会、委員会、各部会及び小委員会とする。
2.総会は、この会の最高議決機関で、会員の全体会議とし年1回会長が招
集する。
但し、必要に応じて委員会の議決に基づいて要求があったときは、会長
は臨時に総会を招集しなければならない。
3.委員会は総会に次ぐ議決機関で役員及び委員をもって構成し、会長が必
要と認めたとき招集する。但し、委員の2分の1以上から要求があった
ときは会長はこれを招集しなければならない。
4.各部会及び小委員会は各担当者において適宜開催する。
5.会長は必要に応じ、公共団体等の関係者を会議に招き、自治会の円滑な
運営に努めなければならない。
(会議の議決)
第 11 条総会及び委員会の議事は、出席者の過半数の同意によりこれを決する。

(機 構)
第 12 条第4条に定める事業を行なうため、次の部をおき、その運営要項につい
ては別に定める。
総務部(事務専従者).祭事部.教養補導部.厚生部.体育部.衛生部.
道路交通部.婦人部.広報部.防災部.青少年を守る部.防犯部
第4章 会  計
(収入及び支出)
第 13 条この会の経費は、会費、補助金、寄附金及び雑収入をもって充てる。
2.会費は各世帯について月額200円、営業所、出張所、工場等の事業者団
体は月額600円とする。
(会計年度)
第 14 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(監 査)
第 15 条監事は年1回この会の業務及び会計を監査し、総会に報告しなければな
らない。
但し、委員の3分の1以上から要求があったときは臨時にこれを行い委
員会に報告しなければならない。
第5章 雑   則
(表 彰)
第 16 条会長は、委員会の議決により、善行又は功労者を表彰することができる。
(弔慰・見舞金)
第 17 条会長は、町内居住者が死亡したときまたは関係公共団体等の、これに準ず
る弔慰については弔慰金として金5,000円を限度としてだすものとす
る。現職役員病気入院の場合、見舞金として金5,000円を限度としてだす
ものとする。
(書類の整備及び引継)
第 18 条この会の役員及び委員は次の書類及び帳簿を整備し、次期役員及び委員
に引き継がなければならない。
会員名簿、事業計画及び実施に関する書類、予算及び決算に関する書類、
会議に関する議事録、会計に関する帳簿及び物品台帳。
(会則に定めない事項の処理)
第 19 条この会則に定められていない事項については、会長の決定によるものと
する。
(会則の改廃)
第 20 条この会則は、委員会の同意を得なければ改廃することができない。

(会則外事項)
第 21 条本会則に定めない事項については、施行細則、内規に準ずるものとし、
その他必要な事項については、委員会の議決を経て別に施行細則及び内
規で定める。
附   則
この会則は、昭和33年 5月30日に施行し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和33年11月 7日に一部改正し、同年11月 1日から適用する。
この会則は、昭和36年 5月 8日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和42年 5月11日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和45年 5月26日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和46年 3月27日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和48年 5月 8日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和49年 2月28日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和50年 3月22日に一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和57年 3月一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和62年 4月 5日一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、昭和63年 7月19日一部改正し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、平成 3年 4月一部改定(役員任期)し、同年 4月 1日から適用する。
この会則は、平成 7年 4月一部改定(自治会費150円を200円に)し、同年4月1
日から適用する。
この会則は、平成17年 4月一部改定(慶弔金5000円および見舞金5000円)にし、
同年 4月 1日から適用する。
この会則は、平成24年 2月19日一部改定し、同年 3月 1日から適用する。

大成町4丁目自治会施行細則
(目 的)
第 1 条この細則は、大成町4丁目自治会会則第21条の会則に基づき、会則の施
行に関し必要な事項を定める。
(表 彰)
第 2 条本会則第16条に基づき、会長は毎年全町内に回覧等の方法をもって、善
行者並びに自治会功労者の資料収集に努めること。
2.前項の資料に基づき、善行者並びに自治会功労者については全町内から
の推薦を尊重し、前項の資料にさらに検討を加えこれを表彰する。
3.善行者・自治会功労者のほか、役員・委員の要職を1期以上勤めたもの
に対して毎年定期総会または、適切な時期に記念品を添えて労をねぎら
うものとする。
(見舞金)
第 3 条本会則第17条に基づき、役員が病気入院の場合は、見舞金として金5,
000円を限度としてだすものとする。但し、10日以上の入院とし、年1
回までとする。
(施行細則外事項)
第 4 条本細則に定めない事項については、内規又は、委員会の議決により行う
ものとする。
(施行細則の改廃)
第 5 条本細則の改廃は、委員会の承認を得なければならない。
附   則
この施行細則は、平成24年 3月 1日より施行する。

大成町4丁目自治会記念品内規
(目 的)
第 1 条この内規は、大成町4丁目自治会施行細則第2条に基づき、表彰に関し
必要な事項を定める。
(記念品)
第 2 条施行細則第2条の表彰に当たり、記念品は次の通りとする。但し、一人
2役の場合は、上役を優先する。
 善行者及び自治会功労者
会長は委員会の議決により、善行者又は自治会功労者を表彰すること
ができるものとし、内容を検討し相応なる記念品を添えて表彰する。
 役員及び委員
1.会   長(任期2年) 5,000円相当
2.副 会 長(任期2年) 3,000円相当
3.会   計(任期2年) 3,000円相当(帳簿責任者)
4.会   計(任期2年) 2,000円相当
5.部   長(任期2年) 2,000円相当
6.副 部 長(任期2年) 1,000円相当
7.婦人部長(任期1年) 1,000円相当
8.婦人副部長(任期1年)   500円相当・タオル
9.区   長(任期1年) 1,000円相当・タオル
10.副 区 長(任期1年) タオル
11.委   員(任期1年) タオル
12.監   査       2,000円相当
(内規の改廃)
第 3 条本内規の改廃は、委員会の承認を得なければならない。
附   則
この内規は、平成24年 3月 1日より施行する。
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大成町4丁目自治会防災対策本部規約
(名 称)
第 1 条この部は、大成町4丁目自治会防災対策本部(以下「本部」という。)と
称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本部の事務所は、自治会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本部は、自治会活動の一環として、地震その他の災害(以下「地震等」
という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.防災に関する知識の普及に努めること。
2.地震等に対する災害予防に関すること。
3.地震等発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出、救護、
避難、誘導等応急対策に関すること。
4.防災訓練の実施に関すること。
5.防災資材の備蓄に関すること。
(組 織)
第 5 条本部の部員は、自治会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本部に次の役員をおく。
 本部長    1 名(自治会長)
 副本部長   若干名(自治副会長)
 防災対策部長 1 名(  〃  )
 班別役員   1 名(  〃  )
1 役員は、自治会役員が担当する。
2 役員の任期は、自治会規約に定める期間とする。
(役員の任務)
第 7 条役員の任務は、次のとおりとする。
1 本部長は、本部を代表し部を統括、地震等の災害発生時に応急活動
の指揮命令を行う。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはこれを代行する。
3 防災対策部長は、本部の運営にあたる。
4 班別役員は、班を代表し、班内に任務の執行に当たる。
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(会 議)
第 8 条本部は、総会及び防災部会を開催する。但し、総会は自治会総会による。
1 防災部会は、次のとおりとする。
 幹事会
 役員会
2 防災部会は、次の事項を審議し、実施する。
 本部の目的遂行について。
 総会に提案すべきこと。
 その他特に必要と認めること。
(防災計画)
第 9 条本部は、地震等による災害から地域住民の安全を図るため、防災計画を
作成する。
1 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務の分担に関する
こと。
2 その他防災に必要な事項
(経 費)
第 10 条本部の経費は、次の収入をもって充てる。
1 自治会予算
2 その他
(会計年度)
第 11 条本部の会計年度は、自治会と同じ。
(補 則)
第 12 条本部の規約は、役員会の議決を経て、変更することができる。
附   則
この規約は、昭和63年7月19日から施行する。
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〔 善 意 の 水〕
昭和62年5月 実施
自家水道をお持ちの方で、天災時附近住民に対し、飲料水を供給して下さる方々です。
災害時、停電の際は手押しポンプを使ったり一部自家発電機を使用し、電気の復旧
するまで井戸で水をくむ計画です。
電気の復旧により、下記の方々の善意の水を利用していただきます。
それぞれの家に標識がかかげて有りますので一目でわかります。

 

自治会館使用規定
1.自治会会員使用の場合は原則として無料。
1.神社関係、老人会、町内PTA、子供会は無料。
自治会員及び業者による営業を目的として使用の場合
半 日       2,500円
1 日       3,000円   光熱費も含む
1.会議、歓送迎会、宴会の場合
会 員       1,500円
会員と会員外    2,500円
会員外(会社等)  3,500円   光熱費も含む
1.定期利用のサークル団体及び同好会の使用は
月 会 員     1,200円
月 会員と会員外  2,200円
1.ストーブの使用期間は11月より翌3月まで
1.上、使用時間は原則として次の通りとする。
イ 午前9時~12時
ロ 午後1時~午後5時
ハ 午後6時~午後9時
ニ 特別時間を有する場合は自治会長と相談の事
注意事項
1.自治会館建物内外を故意に破損した場合は実費負担とする。
1.自治会館内(広場、会館)の事故は一切自治会とは無関係とする。
1.喫煙には十分注意すること。
1.ストーブの取扱い、消火には注意確認をする。
1.使用後は、元の位置に整理する。
備品、貸出し料金規定
1.貸出しは、有料とする。
1.イ 1品に付き  300円   ロ 天幕1張に付き500円
ハ テーブル2基 300円(以降は1基毎に100円)
ニ 椅  子2脚 100円   ホ 座ぶとん10枚 300円
1.貸出しは原則として2日間とする。
1.天幕はよくかわかしてから返還のこと。
1.自治会の備品、破損の場合は修理、取り替え等は実費負担とする。
1.大切に取り扱うこと。
その他
1.特別貸出し備品の期間は会長と相談のこと。
上記の使用料、規定は平成3年2月1日より実施する。


 

 

 

 

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