南浦和2丁目自治会

南 浦 和 2 丁 目 自 治 会 会 則


南浦和二丁目自治会 会則
昭和55年3月一部改正
昭和57年3月一部改正
平成元年4月一部改正
平成5年4月一部改正
平成23年4月一部改正
(名 称)
第 1 条この会は、南浦和二丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条この会は、会員相互の親睦、文化の向上、福祉の増進をはかり、地域発展に寄与することをもって目的とする。
(組 織)
第 3 条この会は、南浦和二丁目に居住する世帯及びその家族並びに事業所の代表者又は管理者にして、この会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(事 業)
第 4 条この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の親睦及び福祉に関すること。
2.保健衛生に関すること。
3.教養、文化、生活の向上と情操の涵養につとめること。
4.青少年に明るい希望をもたせるよう指導、育成につとめること。
5.公共諸団体との連絡、協調に関すること。
6.その他必要な事項。
(役 員)
第 5 条この会に、次の役員をおく。
会 長  1名   副会長  2名   区 長  5名   監 事  2名
部 長  7名   副部長  各部毎若干名
第 6 条役員の任期は二ヶ年とする。ただし再任を妨げない。補欠の場合は前任者の残存期間とする。役員は任期終了後も後任者の就任までその職を行うものとする。
第 7 条会長、副会長、監事は会員中より総会で選出する。区長、部長、副部長は各区毎に選出し、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
第 8 条会長は会を代表し、会務を総理するとともに、すべての会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。区長は担当地域内の連絡、調整にあたる。監事は、会務及び会計を監査する。
尚、会長が事務処理上必要と認めた場合は、役員会の同意を得て書記を雇傭する事が出来る。役員はすべて名誉職とするも、会務に要した費用は、実費弁償を受けることが出来る。
第 9 条この会に相談役、顧問をおくことが出来る。相談役、顧問は役員会が推挙し、会長が委嘱する。任期は他の役員に準ずる。
(会 議)
第 10 条この会の会議は、総会、役員会、班長会とする。
定例総会は毎年春期に開き、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の三分の一以上の要請があったとき開く。
第 11 条総会に附議する事項は、次の通りとする。
1.会則の制定及び改廃。
2.収支、決算及び事業報告。
3.収支予算、審議及び事業計画。
4.その他重要と認められる事項。
第 12 条役員会は、会務の運営上必要と認めたとき、会長が召集する。
第 13 条班長会は必要を生じたとき開き、申し合せ事項が会全体に関係ある場合は、役員会の承認を求むるものとする。
第 14 条議事は、出席者の半数以上の同意をもって決する。
(機 構)
第 15 条この会の事業を促進するため次の七部をおく。
総務部  会計部  社会文化部  保健衛生部
保安部  青年部  婦人部
第 16 条会務の円滑なる運営を図るため5区に分ち、その区内に若干数の班をおく。
第1区  第2区  第3区  第4区  第5区
但し、将来居住者が激増した地区は、区を新設することが出来る。
(会 計)
第 17 条この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
会費の額は、総会においてきめる。
第 18 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第 19 条この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1.会員及び役員名簿。
2.会費徴収台帳。
3.金銭出納簿及び証憑書類。
4.財産台帳。
5.会議録及び諸記録。
(表 彰)
第 20 条本会員で自治会運営に顕著な功労のあった者は、別に定めるところにより表彰することができる。
(慶弔救済)
第 21 条本会員にして慶弔、もしくは不慮の災害等にかかりたる時は、次により救済措置するものとする。
・8561 敬老、成人者の祝賀
  75才以上の敬老者、ならびに成人式を迎えた新成人者に対して記念品を贈り慶祝する。
・8562 弔意金
  会員及び同居する家族の死亡の場合5,000円(子供の場合3,000円)をもって弔意とする。
・8563 病気及び羅災見舞
  病気及び羅災の軽重等に応じて役員会において決定する。
(附 則)
第 22 条会員にして会を脱会するときは、即納会費及びその一切の権利を失うものとする。
第 23 条この会は、いづれの政党にも属さない。
第 24 条大谷場地域の連絡を緊密にするため大谷場地区自治会連合会に加盟する。
南浦和二丁目自治会 表彰に関する規則
(目 的)
第 1 条この規則は、会則第20条の規定に基づき、南浦和2丁目自治会の会員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の適用)
第 2 条この規則は、本会の役員及び役員であった者、ならびに自治会運営に顕著な功績のあった者に適用する。
(表彰の方法)
第 3 条表彰は定期総会の席上において行ない、感謝状及び記念品を贈るものとする。
(表彰委員会)
第 4 条表彰委員会は、会長、副会長、各部長をもって構成し、被表彰者の審査決定を行なうものとする。
(表彰の基準)
第 5 条表彰の基準は次のとおりとする。
・8561 役員として2期以上務めて退任した者
・8562 現在役員として顕著な功績のあった者、及び自治会運営に顕著な功績のあった者
(その他)
第 6 条本規則に定めたるものの外、必要の事項は委員会で決定する。
(改 廃)
第 7 条この規則の改廃は総会の承認を要する。
付則この規則は平成元年4月1日より実施する。

 

 

 

 

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