谷田川自治会

谷 田 川 自 治 会 会 則


谷田川自治会会則

(名 称)
第 1 条この会は、「谷田川自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第 2 条この会は、地域住民の親睦を深め、教養の向上並びに地域環境の発展を図ることを目的とする。
(組 織)
第 3 条この会は、谷田川自治会に居住する世帯主及び配偶者、並びに、事務所の代表者でこの趣旨に賛同するものをもって組織する。
(事 業)
第 4 条この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.厚生、文化、教養に関すること。
2.保健、衛生、安全に関すること。
3.慶弔、公共諸団体との連絡協調に関すること。
(役員構成)
第 5 条この会は下記の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、監事2名、会計1名及び広報リーダー、並びに第12条で定める各グループの担当役員。
(役員選任)
第 6 条1.会長、副会長、監事及び会計は、総会にて選出し、承認する。
2.広報リーダーは、会長が選任し、その任にあたる。
3.グループ担当役員は、原則、会員全員の回り持ちとし、各年度の班長が分担して各グループの役員を務める。
(役員任期)
第 7 条1.会長、副会長、監事、会計及び広報リーダーの任期は2年とし、再選を妨げない。補欠の場合は前任者の残期間とする。
2.グループ担当役員の任期は1年とする。
3.各役員は任期満了後も後任者が決定するまでその職務を行う。
第 8 条1.会長は、会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.監事は、会の業務及び会計を監査する。
4.会計は、会の会計事務を処理する。
5.各グループ担当役員は、担当するグループの運営にあたる。
6.班長は、担当の班内の連絡調整にあたる。
第 9 条会長は、総会に諮り顧問、相談役を嘱託することができる。
(会 議)
第 10 条1.総会は、定例総会と臨時総会とする。
2.総会及び臨時総会は、会員の過半数(委任状を含む)をもって成立する。
3.定例総会は毎年4月に開催する。
4.臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員の要請があった時、役員会に諮りこれを開く。
5.役員会は、会長、副会長及びグループ担当役員をもって構成し、原則2ヵ月に1回、定例役員会を開催する。この他、会長が招集、又は役員から要請があった時これを開く。
  なお、会長が必要と判断したときは、監事及び会計の役員会への出席を要請できる。
6.役員会は、会員の要望をとりあげ、これを審議し議決することができる。
7.議案は出席者の三分の二以上の同意をもって議決する。
第 11 条総会に付議すべき事項はおおむね次の通りとする。
1.規約の制定及び改正。
2.収支予算及び事業計画。
3.収支決算及び事業報告。
4.その他必要と認められる事項。
(機 構)
第 12 条第4条に定める事業を行うため、次のグループを置く。
総務、経理、広報、環境衛生、防災/防犯の各グループ。
各グループの担当業務は、別に定める。
第 13 条会務の円滑なる運営を図るため、会の地域内に班を置く。
第 14 条経理及び広報活動については、次の3つの地区に分けて活動する。
南部地区・・・1A班~11班
中央地区・・・12班~19班
北部地区・・・20班~28班
第 15 条この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第 16 条会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
雑則
第 17 条この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1.会員及び役員名簿。
2.会費徴収台帳。
3.金銭出納帳。
4.備品台帳。
5.会議録及び諸記録。
第 18 条この会則に定めない事項に関しては役員会に諮り総意に基づき一部補足することができる。又、会則に規定がない軽微な事項に関しては、会長がこれを決定することができる。
付則
1.この会則は昭和57年4月1日より施行させる。
2.会費は一世帯1ヶ月200円とする。なお、前納の会費については一切返却しない。
3.弔慰金は世帯主、配偶者、又は同居者に5,000円を贈る。
4.事務通信費 会 長       ・・・ 40,000円
        副会長       ・・・ 15,000円
        会 計       ・・・ 15,000円
        広報リーダー    ・・・  5,000円
        各グループ担当役員 ・・・  2,500円
(平成12年4月9日定例総会にて改正)
(平成15年4月20日定例総会にて改正)
(平成17年4月17日定例総会にて改正)
(平成23年4月24日定例総会にて改正)

 

 

 

 

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