東 大 宮 自 治 会 会 則
第 1 条(名称・所在)
この会の名称は、東大宮自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条(組 織)
この会は、東大宮1丁目・7丁目および5丁目・6丁目の一部の、居住者・事業所をもって組織する。
第 3 条(目 的)
この会は、会員相互の親睦を図ると共に、知識の向上と公共福祉の増進を図ることを
目的とする。
第 4 条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦に関すること。
2.町内の美化、公衆衛生、環境の整備に関すること。
3.防災ならびに防犯に関すること。
4.公共諸団体との連絡協調に関すること。
5.青少年の指導に関すること。
6.交通の安全に関すること。
7.文化、教養、体育に関すること。
8.福利、厚生、娯楽に関すること。
9.祭事、慶弔に関すること。
10・その他、本会の目的達成に関すること。
第 5 条(役員及び選出)
この会は、民主的に運営するため、次の役員を置く。
1.会長 1名、副会長 若干名、監査 2名については、総会において承認を得る。
2.部長・区長は、会長指名により、総会において承認を得る。
3.地区長・班長については,各地区より選出する。
第 6 条(構 成)
この会は、第4条(事業)の目的を達成するため次の各部を置く。
1.総務部(事業の企画、各種調査、その他)
2.経理部(会 計)
3.文化部(教養、娯楽、その他)
4.衛生部(町内の美化、保健、衛生)
5.管理部(管理、営繕、備品関係)
6.厚生部(福祉、その他)
7.体育部(体育、その他)
8.防災部(防災、防犯、その他)
9.広報部(自治会活動、その他のPR)
第 7 条(職 務)
会長は自治会を代表し、会の運営を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
部長は部の事業を計画し、その運営に当たる。
監査は会計等の監査を行う。
区長・地区長は受持地域を管掌し、その運営に当たる。
班長は班内の運営に当たり、会員の連絡を行う。
第 8 条( 役員任期)
役員の任期は、2年とする。但し班長の任期は、1年とする。再選を妨げない。
補欠の役員は、前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後も後任者が決定するまで、その職務を行う。
第 9 条( 会議機関)
この会に、次の機関を置き、会長が招集する。
①総会 ②臨時総会 ③役員会
④その他必要とする会議
第 10 条(顧問・相談役)
この会に、顧問ならびに相談役を置くことができる。
第 11 条(会 計)
この会の経費は、会費、助成金、雑収入及び寄付金をもってこれにあてる。
第 12 条(会 費)
この会の会費は、会員割とし、1ヶ月1会員250円とする。
会費の納入は、年3回とし、5月・10月・2月を原則とする。
第 13 条( 会計年度)この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとし、監査の承認を得て、総会に報告する。
第 14 条(総 会)この会の総会は、出席者をもって成立し、次の事項を付議承認を受ける。
なお議長は、会長または会長の推薦による。
1.収支決算及び事業報告
2.収支予算案及び事業計画案
3.会則の改正
4.その他必要と認められる事項
第 15 条(弔慰・見舞金)
1.会員及び家族死亡の時は、弔慰金を贈る。
2.災害の時は、見舞金を贈る。
金額、その他については、会議で決定する。
附 則
1.この会則は、昭和50年4月1日より施行する。
1.この規定を、昭和58年5月29日に一部改正施行する。
1.この規定を、昭和60年6月 2日に一部改正施行する。
1.この規定を、平成 9年8月 1日に一部改正施行する。
1.この規定を、平成15年4月 1日に一部改正施行する。