埼玉県さいたま市見沼区 山自治会

山 自 治 会 会 則


第1章  総     則
第 1 条 本会は山自治会という。
第 2 条 本会の事務所は、会長宅に置く。
第 3 条 本会は、山及び隣接地域住民をもって組織する。
 
第2章  目的と事業
第 4 条 本会は、地域住民の融和と親睦を図り、各種公共団体と連絡協力して、
諸事業を行い、もって住民の福利増進に寄与することを目的とする。
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
 1.片柳公民館並びに自治連合会の行う事業に、協力すること。
 2.片柳社会福祉協議会の行う事業に、協力すること。
 3.地区内諸問題について、調査研究すること。
 4.会員の融和親睦についての事項。
 5.その他、目的達成に必要な事項。
 
第3章  地区と役員
第 6 条 地区内を、12班・3区に分け、組織区分は、名簿のとおりとする。
第 7 条 班は、隣接地帯10戸から15戸を標準とする。
第 8 条 本会に、次の役員を置き、任期は2年とし、再選を妨げず。
 1.会   長      1 名
 2.副 会 長     2 名(内1名は会計兼務とする。)
 3.班   長     12 名
 4.副 班 長    若干名
 5.衛生部役員    部 長 1名・副部長 2名
 6.文化部役員    部 長 1名・副部長 2名
 7.体協部役員    部 長 1名・副部長 2名
 8.監   事     3 名(内1名代表監事)
 9.自警消防役員  2 名
第 9 条 本会役員の選出は、次のとおりとする。
 1.会長・副会長は、各区から1名の候補者を選出し、3名の互選により、
   会長・副会長を選出する。
 2.班長は、各班ごとに選出する。
 3.副班長は、第7条の標準世帯を超えた班について、各班ごとに1名
   選出する。
 4.衛生部役員及び文化部役員は、各区から衛生・文化両部の役員を各
   1名選出し、3名ずつの両部役員の互選により、衛生部及び文化部の
   部長・副部長を選出する。
 5.体育部役員は、体協役員2名及び体育経験者1名がこれに就任し、
   3名の互選により、部長・副部長を選出する。
 6.監事は、各区から1名を選出し、3名の互選により、代表監事を選出
   する。
 7.自警消防団は、会員の互選により選出する。
第 10 条 本会役員の任務は、次のとおりとする。
 1.会長は、会を代表し、会務を総理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
   また、1名は、会計を処理する。
 3.班長及び副班長は、班内連絡等の会務を行う。
 4.衛生部役員は、衛生等に関する会務を行う。
 5.文化部役員は、納涼大会等に関する会務を行う。
 6.体育部役員は、レクリェーション大会等、体育に関する会務を行う。
 7.監事は、本会の会計を監査する。
 8.自警消防役員は、災害防止等の会務を行う。
 
第4章  会     議
第 11 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
第 12 条 総会は、毎年1回、4月に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を
開催することができる。総会は、次の事項を審議決定する。
 1.会則の改廃に関する事項。
 2.役員の承認に関する事項。
 3.事業報告及び決算の承認に関する事項
 4.事業計画及び予算の承認に関する事項
 5.会費の額と徴収方法に関する事項
 6・その他必要と認める事項。
 
第5章  会     計
第 13 条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金及びその他の収入をもって、これ
にあてる。
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 
附   則 この会則は、昭和46年4月25日から施行する。
附   則 この会則は、昭和48年4月1日に一部改正する。
附   則 この会則は、平成16年4月18日に一部改正する。

 

 

 

 

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