山 自 治 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は山自治会という。
第 2 条 本会の事務所は、会長宅に置く。
第 3 条 本会は、山及び隣接地域住民をもって組織する。
第2章 目的と事業
第 4 条 本会は、地域住民の融和と親睦を図り、各種公共団体と連絡協力して、
諸事業を行い、もって住民の福利増進に寄与することを目的とする。
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。
1.片柳公民館並びに自治連合会の行う事業に、協力すること。
2.片柳社会福祉協議会の行う事業に、協力すること。
3.地区内諸問題について、調査研究すること。
4.会員の融和親睦についての事項。
5.その他、目的達成に必要な事項。
第3章 地区と役員
第 6 条 地区内を、12班・3区に分け、組織区分は、名簿のとおりとする。
第 7 条 班は、隣接地帯10戸から15戸を標準とする。
第 8 条 本会に、次の役員を置き、任期は2年とし、再選を妨げず。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 2 名(内1名は会計兼務とする。)
3.班 長 12 名
4.副 班 長 若干名
5.衛生部役員 部 長 1名・副部長 2名
6.文化部役員 部 長 1名・副部長 2名
7.体協部役員 部 長 1名・副部長 2名
8.監 事 3 名(内1名代表監事)
9.自警消防役員 2 名
第 9 条 本会役員の選出は、次のとおりとする。
1.会長・副会長は、各区から1名の候補者を選出し、3名の互選により、
会長・副会長を選出する。
2.班長は、各班ごとに選出する。
3.副班長は、第7条の標準世帯を超えた班について、各班ごとに1名
選出する。
4.衛生部役員及び文化部役員は、各区から衛生・文化両部の役員を各
1名選出し、3名ずつの両部役員の互選により、衛生部及び文化部の
部長・副部長を選出する。
5.体育部役員は、体協役員2名及び体育経験者1名がこれに就任し、
3名の互選により、部長・副部長を選出する。
6.監事は、各区から1名を選出し、3名の互選により、代表監事を選出
する。
7.自警消防団は、会員の互選により選出する。
第 10 条 本会役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
また、1名は、会計を処理する。
3.班長及び副班長は、班内連絡等の会務を行う。
4.衛生部役員は、衛生等に関する会務を行う。
5.文化部役員は、納涼大会等に関する会務を行う。
6.体育部役員は、レクリェーション大会等、体育に関する会務を行う。
7.監事は、本会の会計を監査する。
8.自警消防役員は、災害防止等の会務を行う。
第4章 会 議
第 11 条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
第 12 条 総会は、毎年1回、4月に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を
開催することができる。総会は、次の事項を審議決定する。
1.会則の改廃に関する事項。
2.役員の承認に関する事項。
3.事業報告及び決算の承認に関する事項
4.事業計画及び予算の承認に関する事項
5.会費の額と徴収方法に関する事項
6・その他必要と認める事項。
第5章 会 計
第 13 条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金及びその他の収入をもって、これ
にあてる。
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
附 則 この会則は、昭和46年4月25日から施行する。
附 則 この会則は、昭和48年4月1日に一部改正する。
附 則 この会則は、平成16年4月18日に一部改正する。