埼玉県さいたま市土屋自治会

土 屋 自 治 会 会 則


(名  称)
第 1 条この会は土屋自治会(以下「自治会」と記す)と称し、事務所を大字土
屋156番地、土屋自治会館に置く。
(目  的)
第 2 条自治会は会員相互の親睦を図ると共に教養を高め、併せて地域社会生活
の向上を図るを以って目的とする。
(組  織)
第 3 条自治会は土屋および西遊馬の一部の区域の一世帯を一単位として組織
する。
(事  業)
第 4 条自治会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1.文化教養体育広報保健衛生に関すること。
    2.祭礼慶弔厚生娯楽共同福祉に関すること。
    3.公共諸団体との連絡協調、寄附金募金に関すること。
    4.その他公共建造物及物件の維持管理に関すること。
第4条の2自治会は特定の個人および団体に利するような営利、政治、宗教などの
活動は行わないものとする。ただし、地域の伝統文化行事は除く。
(役  員)
第 5 条自治会に次の役員を置く。
会長 1名   副会長 2名   理事15名(会長、副会長を含む)
監事 2名
(任  期)
第 6 条役員の任期は2年とし、補欠の場合は前任者の残任期間とする。再選を
妨げない。但し組長は1年とする。
役員の任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う。
(選  出)
第 7 条会長、副会長、各部長および各班長は理事の中から互選し、総会の承認
を受ける。
監事は総会で選出する。理事は5地区で定数を選出する。定数は別に定
める。評議員は各地域の組長とする。
(任  務)
第 8 条会長は会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を助け会長事故あるときは代理する。
理事は理事会を構成し会務の審議並びに担当部門の執行をなし、地域班
長は班内の連絡調整に当たる。評議員は評議員会を構成し会務の審議を
なし、組長は担当組内の連絡調整に当たる。
監事は会計全般を監査し、総会に報告する。
会計部長は会計事務に従事する。会計は理事の連帯責任とする。
第 9 条会長は総会に諮って顧問相談役を委嘱することができる。
顧問相談役は重要な会務について会長の諮問に答える。
(諮問機関)
第 10 条自治会に会長の諮問機関として次の機関を置く。
会長は必要に応じ、随時本会を招集する。本会は会長より諮問を受けた
事項に対し適宜審議し答申する。
    1.各種団体長会
本地区内の自治活動に関する公的機関、組織の代表者、及び公的役職に
従事する者を以って構成する。
    2.参与会
自治会の、正、副、会長経験者を『参与』とし本会を構成する。尚各種
団体長会と参与会は合同して開催し得るものとする。
(会  議)
第 11 条総会は定例総会と臨時総会とする。
定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は
会員の3分の1以上の要請があったときこれを開く。
第 12 条総会に附議すべき事項は概ね次のとおり。
    1.会則の制定及び改正
    2.収支予算及び事業計画
    3.収支決算及び事業報告
    4.その他重要と認められる事項
第 13 条理事会は随時に開き、評議員会は年2回開催する。なお会長が必要と認
めたときは更に開催できる。両会の議長は会長が務める。
第 14 条必要あるときは部長及び班長又は組長が各班組の会議を開くことがで
きる。
第 15 条議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決する。
(機  構)
第 16 条第4条に定める事業を行うため次の部をおく。
会計部 総務部 文化部 体育部 広報部 環境部 福祉部
第 17 条各部の部長は理事の中から互選または推薦により決める。体育部におい
ては体育委員を各班より若干名を選出し、会長が委嘱する。任期は2年
とする。
第 18 条会務の円滑なる運営を図るため、自治会の地域を分かち5班とする。
組は約10世帯を標準とする。
(会  計)
第 19 条自治会の経費は会費・助成金・寄付金等の収入をあて、会費の額は別に
定める。
第 20 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 21 条自治会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
    1.会員及び役員名簿
    2.会費徴収台帳
    3.金銭出納簿及び証憑書類
    4.財産台帳
    5.会議録及び諸記録
第 22 条自治会館の管理規定は別に定める。
第 23 条この会則に定められない軽微なる事項は会長これを決定する。
付 則
    1.この会則は昭和30年4月10日より施行する。
    1.この会則は昭和37年4月 8日より施行する。
    1.この会則は昭和50年4月29日より施行する。
    1.この会則は昭和51年4月29日より施行する。
    1.この会則は昭和52年4月29日より施行する。
    1.この会則は昭和60年4月29日より施行する。(3班を5班)
    1.この会則は平成 3年4月 1日より施行する。(第10条の挿入)
    1.この会則は平成 5年4月 1日より施行する。(第19条の改正)
    1.この会則は平成 8年4月14日より施行する。(第17条の改正)
    1.この会則は平成12年4月23日より施行する。
改正 第3条、第5条、第7条、第16条、第17条
追加 第4条の2
    1.この会則は平成14年4月21日より施行する。(第16条の改正)
    1.この会則は平成22年4月18日より施行する。(第16条、福祉部追
加、第19条自治会館建築積立金削除など)
土屋自治会細則
(根  拠)
第 1 条この細則は土屋自治会会則に基づいて定める。
(弔慰金)
第 2 条会員及び家族が死亡した場合は、理事が次に定める香典を届けるものと
する。
会員および同居家族   5,000円
(特別功労)
第 3 条現職役員又は特別功労のあった者については花輪1ケを贈ることがで
きる。
(査  定)
第 4 条特別功労の査定は会長が理事会に諮り決定する。
(見舞金)
第 5 条会員の住宅が火災および風水害などで被害が出た場合は、次によるもの
とする。
 火災(全半焼)     10,000円
 風水害などで倒壊     5,000円
(調  査)
第 6 条災害が発生した場合は直ちに理事会に調査委員会を編成し、その調査の
結果増減できる。
(限  度)
第 7 条最高限度額は調査委員会の意向を充分きき会長これを決定する。
(謝  礼)
第 8 条金品の謝礼は一切受けない。
(その他)
第 9 条その他については会長が理事会に諮り決定する。
(会  費)
第 10 条土屋自治会会則第19条により会費を月額300円に定める。
(納  入)
第 11 条会費の納入方法は年間2回に分けて組長が集金し、班長が取り纏めて会
計部長に納入する。但し前納も受理することができる。
(立  案)
第 12 条会計部長は予算案、決算案又は補正予算案等を作成し、理事会、評議員
会に提出する。
(臨時会費)
第 13 条臨時会費は著しい物価の変動があった場合、当初の計画にない事業を行
う場合又は突発事態が発生し補正予算の編成をした場合徴収すること
ができる。
(徴  収)
第 14 条評議員会で補正予算を審議し評議員会の決定で会費の2ヶ月分に限り
臨時会費を徴収することができる。
(入退会)
第 15 条会則第3条により土屋および西遊馬の一部の区域に居住した場合は速
やかに入会するものとする。
 入会しようとする者は所定の「入会申込書」を提出する。
 入会しない場合は市よりの配布物行政上の通知連絡等は行わない
ことができる。
 入会しない場合は土屋自治会が所有する一切の物品の貸出し又は
利用を断る。
 会員が諸般の都合上他地区に移転する場合は「退会届」を提出する
ものとする。
(理事選出基準)
第 16 条理事の選出は次により行う。
理事は各班(1班から5班)ごとに3名を選出する。選出された理事の
中から、互選または推薦により次の役員を決める。
 会  長 1 名   副会長 2 名(内1名は体育兼任)
 文化部長 1 名(子供育成兼任)      総務部長 1 名
 体育部長 1 名   会計部長 1 名   広報部長 1 名
 環境部長 1 名   福祉部長 1 名   班  長 5 名
(活動費)
第 17 条役員及び組長に対して、年度末に次のとおり活動費を支給するものとする。
 会長 10,000円    副会長 7,000円
 部長、班長および監事 5,000円
 組長 3,000円
付 則
    1.この細則は昭和50年4月29日より実施する。
    1.この細則は昭和54年4月29日一部改正する。(会費200円に)
    1.この細則は昭和58年4月29日一部改正する。(会費月額300円に
年4回徴収)
    1.この細則は昭和60年4月29日一部改正する。
    1.この細則は平成 6年5月18日一部改正する。(第12条挿入自治会
館積立金月額100円)
    1.この細則は平成10年4月12日から施行する。(第11条自治会館積
立金)
    1.この細則は平成12年4月23日から施行する。
改正 第2条 第5条 第18条(第17条に改正)
追加 第18条
削除 第8条
    1.この細則は平成14年4月21日一部改正する。(第17条)
    1.第12条、一部訂正(4回→2回へ)平成18年4月23日
    1.この細則は平成21年4月19日一部改正する。(第11条、「自治会館
建築積立金」削除)
    1.この細則は平成22年4月18日一部改正する。(第16条、文化部長削
減、福祉部長追加)
土屋自治会館管理規定
第 1 条土屋自治会館の管理責任者は土屋自治会副会長又は自治会館の最寄り
の理事が当る。
第 2 条自治会館の使用希望者は管理責任者に使用日の3カ月前から予約出来、
当日鍵を受け取り、使用後は速やかに返納する。
第 3 条借用責任者は備付物品を大切に使用し万一破損した場合はその旨直ち
に副会長に届出ること。
第 4 条借用責任者は自治会館の使用後の火気 消灯 ガス 水道 吸殻入 
清掃 鍵締り等の後始末を確認し記録帳に記入し解散する。
第 5 条自治会館は火災保険に加入するものとする。
第 6 条自治会館の関係書類として管理台帳 備品台帳等を備付するものとする。
    1.管理台帳は建物及使用状況その他を記入する。
    2.備品台帳は自治会館及び土屋自治会が所有する各種の備品の種類、数等
を記入し、常時使用できるよう心懸ける。
第 7 条土屋自治会館の新築 増築 修理等は特別寄付金で実施できる。但し、
軽微な補修は自治会費又はその他の方法で実施できる。
第 8 条自治会館又は土屋自治会が所有する備品の貸出しについては副会長と
借用者立会のもとに使用簿に物品名・数・使用目的・日数・責任者・氏名等を
記入し借用する。返納の際もこれらを確認して受取る。
第 9 条自治会館備付備品の借用謝礼は前例に従って勘案して副会長に納入する。
第 10 条自治会館の使用時間は、午前9時より午後10時までとする。
第 11 条使用資格並びに使用料を以下の通り定める
■使用資格は原則として、自治会員及びその家族とする。
■使用料金は次の通りとし、使用前に支払うものとする。
  午前9:00~12:00  300円
  午後1:00~05:00  400円
  午後6:00~10:00  500円
但し、自治会関連行事等で利用する場合は該当しない。また、利用者の中
に自治会員及び、その家族以外の者が含まれる場合は倍額の料金とする。
第 12 条その他については3役又は理事会の決定にて実施することができる。
付 則
      この規定は昭和50年4月29日より施行する。
      この規定は昭和53年4月29日一部改正する。
      この規定は昭和55年5月11日一部改正する。
この規定は平成23年4月24日一部改正する。
土屋自治会文化部
はやし(木下流)保存会々則
名  称この会は土屋はやし(木下流)保存会と称し土屋自治会の傘下にある。
目  的この会は土屋はやしを保存し、併せて次代の教育指導して自治会行事の
祭礼その他に積極的に協力する。
会  員この会の会員は土屋自治会区域内に住居しているもの。
組  織この会は前条の目的達成のため次の役員をおく。
   会長 1 名  副会長 3 名(内2名は文化部長) 部長 3 名
任  期役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。任期中欠員ある場合は
補充する。
経  費この会の経費は自治会文化部の経費を以って充当する。但し祭礼用具、
はやし用具 その他の補修新調は自治会負担とする。
 
付  則
      この会則は昭和51年4月29日より施行する。
      この会則は平成6年4月17日一部改正する。
「山車」の所有及び管理に関する規定
この規定は平成11年度に土屋自治会、土屋大宮ハイツ会を中心に「土屋地区山車建設
委員会」が発足、地域住民の協力を得て、購入した「山車」及び「収容建屋」の所有、
管理及び維持を明確にする目的で制定する。
(山車・建屋の所有)
第 1 条山車は地域の伝統行事に使用する目的で購入され、その所有権はさいた
ま市土屋自治会及び土屋大宮ハイツ会に帰属する。その所有の割合は土
屋自治会85%、土屋大宮ハイツ会15%とする。尚、建屋の所有もそれに
準ずる。
(保 管)
第 2 条使用の目的で運行する以外は建屋の中に収容し、原則として土屋お囃子
保存会が管理する。
(使用の目的)
第 3 条山車の使用は以下の通りとする。尚、②及び③の場合は両自治会理事が
それぞれ協議し、使用の可否を決定する。
① 両自治会が行う夏祭り、盆踊りの行事。
② その他両自治会が主催ないし共催する行事。
③ 上記以外の目的で使用する時。
(運行管理)
第 4 条山車を使用する時の運行管理は自治会、土屋お囃子保存会及び行事参加
者でこれを行う。山車を両自治会関係者以外の第三者への貸与すること
はこれを認めない。
(維持、修理)
第 5 条山車の維持、修理は両自治会が応分の負担を持ってこれを行うことを原
則とし、維持修理にあたっては夏祭り等行事に寄付された寄付金から必
要に応じ、積立を行い、それを充てる。また、資産の保全を十全に行う
こととする。
(その他)
第 6 条この規定にないことは両自治会の話し合いで最善の方策を決定し、適
用、運用する。但し、必要に応じ、関係者の意見を聞くことはこれを妨
げるものではない。
付 則
この規定は平成14年4月21日より施行する。


 

 

 

 

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