天沼睦自治会

天 沼 睦 自 治 会 会 則



天沼睦自治会規約

第一章  総     則
(名 称)
第 1 条本会は天沼睦自治会と称す。
(会 員)
第 2 条
本会は天沼町1丁目621・666番地内の居住者およびその隣接者をもっ
て会員とする。
(事務所)
第 3 条本会の事務所は会長宅または適当の場所に置く。
第二章  目     的
(目 的)
第 4 条本会は自治行政の協力、社会福祉増進に協力し、会員の生活改善充実を
図り、併せて会員相互の親睦を図るをもって目的とする。
第三章  事     業
(事 業)
第 5 条本会は目的達成のため下記の事業を行う。
1.民生福祉の後援に関すること。
2.衛生土木に関すること。
3.防火・防犯・防水に関すること。
4.文化・教育・体育に関すること。
5.祭事・慶弔に関すること。
6.官公庁および関係諸団体との連絡協力に関すること。
7.公共その他の寄付金・募金に関すること。
8.その他必要な事項
第四章  役     員
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。ただし、会計および監査以外の役員は兼務する
ことができる。
1.会 長 1 名  2.副会長 若干名  3.総 務 若干名
4.会 計 若干名  5.衛生部 若干名  6.広報部 若干名

7.厚生部 若干名  8.施設部 若干名  
      9.婦人子供部 若干名 10.監 査   若干名
役員会の決議により顧問および相談役を置くことができる。
また、婦人子供部には原則として子供の両親代表が2名以上参加するも
のとする。
(職 務)
第 7 条会長は会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある
ときはこれに代わる。総務は会長を補佐し会の全般的な事務を処理す
る。会計は経理事務を処理する。衛生部は町内の衛生に関する事項を処
理する。広報部は広報に関する事項を処理する。
厚生部は会員の福祉、および会員相互の厚生に関する事項を処理する。
施設部は町内の施設補修に関する事項を処理する。婦人子供部は婦人相
互間及び地域子供の親睦をはかり、奉仕活動と健全育成を支援するもの
とする。監査は経理事務を監査する。
(選出方法)
第 8 条会員は次の方法で選出する。
1.会長、副会長、総務、会計、監査は評議員会において選出する。
2.衛生部、広報部、厚生部、施設部、婦人子供部は役員会に推薦に
        より会長が委嘱する。
(評議員等)
第 9 条各班は評議員および班長を各1名置く。ただし、兼務をすることができ
る。評議員は各班の責任で1名選出する。評議員および班長は連帯して
班のとりまとめに当たる。
(任 期)
第 10 条役員の任期は会長は2年とし他の役員は1年とする。ただし再任を妨げ
ない。
評議員および班長の任期は1年とし、再任を妨げない。増員または補欠
により選出された役員および評議員の任期は前任者の残任期間とする。
第五章  会     議
(議決機関)
第 11 条この会に次の議決機関を置く。
1.総 会   2.役員会   3.評議員会
(総 会)
第 12 条総会は評議員会の議決を経て会長が招集し、次の事項を専決する。ただ
し会場など止むを得ない事由により総会を開催することが困難な場合
は、書面による議決をもってこれに代えることができる。
1.会費の増減に関する事項
2.規約の改廃および新設に関する事項
3.その他評議員会で重要と認められる事項

(役員会)
第 13 条役員会は会長、副会長、総務および会計をもって構成し、随時会合を招
集し、第12条および第14条以外の事項について審議決定することがで
きる。
(評議員会)
第 14 条評議員会は会長が随時招集し、下記事項を審議決定する。
1.会員の利害に関する重要事項
2.陳情等に関する事項
3.その他役員会で認めた重要な事項
(議決事項)
第 15 条第11条に規定する議決機関の決議は、当該議決機関の構成員の過半数
が出席し、多数決によって決する。ただし、可否同数のときは議長が決
する。
(議 長)
第 16 条第11条にかかる会議の議長は会長が指名する。
(議事録)
第 17 条会長は第11条の会議を開催したときは議事録を作成し、かつ必要ある
事項は会員に周知するよう努めなければならない。
第六章  会     計
(会 費)
第 18 条会費は月額200円とする。ただし、納入の会費は理由の如何を問わず返
還しない。
(入会金)
第 19 条新たに会員になろうとする者は、入会金として500円を納入しなければ
ならない。
(経 費)
第 20 条会の経費は、会費および役員会で認めた寄付金その他の収入を充てる。
なお、会運営上の役員必要経費は役員会の承認を得て認める。
(納期限)
第 21 条会費は毎月25日迄に納入するものとする。ただし、特別の事情ある者は
考慮することが出来る。
(慶弔費)
第 22 条慶弔金は次の区分により支出する。
1.会員および配偶者の死亡     5,000円
2.同居する会員の直系尊属または直系卑属の死亡     5,000円
3.その他の場合は役員会により取り計らうことが出来る。
(会計年度)
第 23 条会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(決算報告)
第 24 条会の会計は現金出納帳簿を備え、その収支を明らかにするとともに会員
に報告しなければならない。
第七章  防災組織
(名 称)
第 25 条本会は第4条に規定する目的の達成を図るため天沼睦自治会防災対策
本部(以下「本部」という)を設置する。
(規 程)
第 26 条本部の防災対策に関する運営は別に定める天沼睦自治会防災対策規程
による。
第八章  附     則
(内 規)
第 27 条評議員会の決議により会務の執行上必要と認めた事項については内規
にそれを定めることが出来る。
(改 正)
第 28 条昭和44年7月1日に施行された規約は廃止する。昭和47年4月1日か
らの規約および昭和50年6月1日からの一部改正規約は昭和51年8
月1日付で廃止する。本会全面改正規約は昭和51年8月1日から施行
する。
平成 元年4月 1日改正。
平成 6年4月 1日改正。
平成 8年4月 1日改正。
平成23年4月17日改正。

天沼睦自治会役員分担表
○印は規約記載のもの
会 長○会を代表し会務を統括する。会の内務については会員および役員の
       意思を統括し、外務については会の意見を代弁する。
 許認可事項(決議、内規にしたがって処理)
 道路使用および掘削り許可。浄化増設許可、共聴アンテナ使用許可、
       その他添付公用書兼任役職 天沼神社総代、中部公民館、中部地区青
       年を守る会、自警消防団、地区連合会、等々
 (許認可基準要綱)
1.会員であること。
2.会費を納入していること。
3.事前承諾の必要のものについては、承諾を得ること。
4.共通利害関係事項については会の議決に従うこと。
5.公共事業及び関連事業にあっては前項を適用しない。
副会長○会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる。他に総務、会計事
       故ある場合は臨時にその任に付く。
総 務○会長を補佐し会の全般的な事務を処理する。役員会、評議員会、部長
       会、三役会等当会が必要とする会議の事務準備および決定事項の記録
       作成にあたる。
会 計○経理事務を処理する。当会および当会関連決定事項の金銭出納につい
       て、これを司る。会の請求があったときは報告しなければならない。
衛生部○町内の衛生に関する事項を処理する。U字溝の流通および汚泥の処
       理、害虫、防疫対策の陳情受付、薬品の配布、成人病の予防健診の
       広報および受付、ゴミ処理の指導およびゴミ袋の配布、衛生機材の
       斡旋、購入、管理ならびに衛生事項に関する周辺自治会および市担
       当部門の連絡協議。
厚生部○会員の福祉、および会員相互の厚生に関する事項を処理する。当会に
       関連する運動会、盆踊大会、その他行事の立案、運営に当たるほか、
        当会の目的に合致した親睦団体の設立、立案、諮問、答申に任ずる。
施設部○町内の施設補修に関する事項を処理する。街灯の保守および連絡、消
       火器の保守維持、共聴アンテナの使用申し込みならびに苦情処理、当
       会の道路の保守維持管理、当会所有の資材の管理貸出に当たる。
広報部○広報に関する事項を処理する。当会議決事項および必要伝達事項は
       周知する。
婦人・子供部○婦人相互間の親睦をはかり、奉仕的な活動を支援する。
○地域子どもの親睦を図り、健全育成につとめる。

天沼睦自治会防災対策本部規定
(名 称)
第 1 条この部は、天沼睦自治会防災対策本部(以下「本部」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本部の事務所は、自治会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本部は、自治会活動の一環として、地震その他の災害(以下「地震等」
という。)による被害の防止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 防災に関する知識の普及に努めること。
2 地震等に対する災害予防に関すること。
3 地震等発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出、
        救護、避難、誘導等応急対策に関すること。
4 防災訓練の実施に関すること。
5 防災資材の備蓄に関すること。
(組 織)
第 5 条本部の部員は、自治会員をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本部に次の役員をおく。
 本部長    1 名(自治会長)
 副本部長   若干名(自治会副会長)
 防災対策部長 若干名
 班別役員   若干名
1 役員は、自治会役員が担当する。
2 役員の任期は、自治会規約に定める期間とする。
(職 務)
第 7 条役員の任期は次のとおりとする。
1 本部長は、本部を代表し部を統括、地震等の災害発生時に応急活動
        の指揮命令を行う。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはこれを代行する。
3 防災対策部長は、本部の運営に当たる。
4 班別役員は、班を代表し、班内任務の執行に当たる。
(会 議)
第 8 条本部は、総会および防災部会を開催する。ただし、総会は自治会総会に
よる。
1 防災部会は次のとおりとする。
 幹事会

 役員会
2 防災部会は、次の事項を審議し、実施する。
 本部の目的遂行について。
 総会に提案すべきこと。
 その他特に必要と認めること。
(防災計画)
第 9 条本部は、地震等による災害から地域住民の安全を図るため、防災計画を
作成する。
1 地震等の発生時における防災組織の編成および任務の分担に
       関すること。
2 その他防災に必要な事項。
(経 費)
第 10 条本部の経費は、次の収入をもって充てる。
1 自治会予算
2 その他
(会計年度)
第 11 条本部の会計年度は自治会と同じ。
(補 則)
第 12 条本部の規定は、役員会の議決を経て、変更することができる。
附則
この規定は、平成元年4月1日から施行する。

自治会備品の貸し出しについて
 備品を有効に活用するため、自治会員個人又はそのグループに次の条件、要領で
 貸し出します。
1.自治会行事使用と重複するとき又は業務用使用には貸し出さない。
2.連続2日を限度とし、原則として、長期貸し出しはしない。
3.電池、油脂等の消耗品は自己負担とする。
4.汚れは元に戻し、破損した部分は修理して返納、紛失の場合は弁償することを   
原則とする。
5.借用、返納を明確にするため「貸出管理台帳」に所定事項に記入し、施設部長
   又は総務部長に申込み、立ち会いを求める。

 

 

 

 

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