寿能町二丁目自治会

寿 能 町 二 丁 目 自 治 会 会 則



さいたま市大宮区寿能町二丁目自治会規約
(名称及び組織)
第 1 条この会はさいたま市大宮区寿能町二丁目自治会と称し右町会に居住又
は事務所をもち、この会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(目   的)
第 2 条この会は会員相互の親睦と共同の福祉を増進し、生活の文化的向上を図
ることを目的とする
(事   業)
第 3 条この会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
1.文化、教養及び体育に関すること
2.青少年児童の育成指導に関すること
3.保健衛生及び防火防犯に関すること
4.会員の慶弔・見舞い・表彰・祝祭典及び厚生娯楽に関すること
5.町内資産の維持管理に関すること
6.その他この会の目的に関連すること
(役   員)
第 4 条この会に次の役員をおく。
会長   1名   副会長   3名以上
理事   若干名   監事   3名以内
第 5 条会長は会を代表し会務を総理する。
1.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する
2.理事は選出地域内の連絡調整に当たるほか、理事会を構成し会務を
審議し執行する
3.監事は事業内容及び会計を監査し、その結果を総会及び役員会に文
書を持って報告する
4.会計は会計事務を掌理する
5.会長から任命された青年部、子供部の正副部長は、理事会に出席し、
会務を審議し執行する
6.会長は会務に必要がある場合は、この正副部長を任命する
第 6 条会長、副会長及び監事は総会で選出する。
理事は地域ごとに原則として1名選出する。
会計は理事の互選とする。
第 7 条役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会   議)
第 8 条総会は定例総会及び臨時総会として最高議決機関とする。
1.定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会員の3分の1以上又は理
事会が必要と認めたとき開く

2.総会は会員の3分の1以上の出席を必要とする(委任状を含む)
第 9 条会務の運営について毎月1回以上理事会を開く。
第 10 条総会及び理事会は会長が招集する。議案の採決は出席者の過半数の同意
を必要とする。賛否同数の場合は議長が決める。
第 11 条総会及び理事会に付議すべき事項は下のとおりとする。
1.総 会
  規約の改正
  収支予算及び事業計画
  収支決算及び事業報告
  役員の改選
  その他必要と認められる事項
2.理事会
  総会提出議案
  地区提出議案
  会務運営
  その他必要な事項
(機   構)
第 12 条第3条に定める事業を行うため次の部を置く。
・総務部 ・文教部 ・防災部 ・防犯部 ・衛生部 ・厚生部
・体育部 ・広報部 ・青年部 ・婦人部 ・子供部
第 13 条部に部長1名、副部長1名ないし2名をおくことができ、理事会の推薦
により会長がこれを委嘱する。
青年部部長、子供部部長及び副部長は会長が任命し留任を妨げない。
(会   計)
第 14 条この経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
会費は月額は150円とし、以上は会員の自由とする。
会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
会長は毎年収支予算書を作成し、総会の承認を得なければならない。
会計は毎年度終了後直ちに決算書を作成し、監事の監査を経て総会の承
認を得なければならない。
第 15 条この会は事務所をさいたま市大宮区寿能町二丁目155番地に所在の
寿能会館内に置く。
第 16 条この会は次の書類及び帳簿を5年間保管し、会員の請求に応じ閲覧に供
しなければならない。
1.会員及び役員名簿     4.資産台帳
2.会費徴収簿        5.会議録及び諸記録
3.金銭出納簿及び証拠書類
第 17 条この会は社会情勢の変化により自主性を損なわれ、民主的な運営を阻ま
れる事態に立ち至った場合、総会の決議により解散する。
第 18 条この他この会の運営について必要な細則は理事会で決める。

(付   則)
1.この規約は昭和30年1月16日から施行する。
2.昭和52年4月10日一部改正
3.昭和53年4月16日一部改正
4.昭和59年4月 7日一部改正
5.昭和60年4月15日一部改正
6.昭和61年4月13日一部改正
7.平成 1年4月23日一部改正
8.平成 4年4月19日一部改正
9.平成 9年4月27日一部改正
10.平成19年4月15日一部改正
11.平成21年4月19日一部改正

三役候補推薦に関する細則
第 1 条(目的)
寿能町二丁目自治会規約第18条にもとづき、同規約第6条による会
長、副会長および監事を総会において公正かつ円滑に選出するため、三
役候補推薦に関する細則を定める。
第 2 条(三役の定義)
本細則における三役とは寿能町二丁目自治会の会長、副会長および監事
の総称をいう。
第 3 条(三役推薦委員会の設置)
第1条の目的を達成するため三役推薦委員会(以下委員会という)を設
置する。
第 4 条(委員会の任務)
委員会の任務は次のとおりとする。
1.三役候補者の選考並びに推薦(欠員三役の補充を含む)
2.総会の承認を得るまでの一切の業務
第 5 条(委員会の構成)
委員会の構成は次のとおりとする。
1.現理事および新年度の理事より選出された者
2.また、地区民生委員並びに社会福祉協議会、寿能二丁目長寿会等の
自治会と関連の深い地域団体が推薦する自治会会員を委員とする
ことができる。
3.前項1.2.合算の委員の定数は原則として10名以内を限度とす
る。
第 6 条(委員会設置までの措置)
委員会の組成に至るまでの委員会の構成、招集およびその他の準備業務
は自治会長がこれにあたる。
第 7 条(委員会の成立・議決)
委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の
過半数をもって決する。
第 8 条(委員会の役員)
委員の互選により委員長1名、副委員長1名をおく。
第 9 条(委員の職務)
委員長は委員会の招集その他の会務の処理にあたる。副委員長は委員長
を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。委員は委員長の指示
により会務の運営、実行にあたる。
第 10 条(三役候補推薦の会員への通知)
委員会は三役候補者を決定し、その氏名を総会開催日の5日前までに全
会員に通知しなければならない。

第 11 条(総会での三役選出)
委員長は総会において委員会の運営審議の経過を報告し、三役候補者の
選出について承認をもとめる。
第 12 条(欠員三役補充の特例)
三役に欠員が生じた場合は自治会規約第6条に拘わらず、委員会が補充
者の選考をおこない自治会の理事会の承認をもって総会承認に代える
ことができる。
 但し、複数以上の三役が同時に欠ける場合はこの限りでない。
第 13 条(任期)
委員会の任期は委員会組成の日から1年間とする。
(付   則)
1.平成19年4月15日 一部改定
2.平成20年4月20日 改定

寿能町二丁目自治会理事選出地域に関する細則
(目 的)
第 1 条寿能町二丁目自治会規約第18条にもとづき、第6条に定める理事選出
の地域(以下地域という)に関する細則(以下細則という)を定める。
(地域の会員数)
第 2 条地域の設置、区割、又は編成にあたっては、原則として単位地域の会員
数の基準を30名内外とする。
但し、社宅、マンション、団地、及びこれに準ずる集合住宅等単独で構
成する地域についてはこの限りでない。
(地域の統合、分割)
第 3 条地域会員の過半数の賛同をもって、地域理事は地域の統合または分割を
役員会または理事会に諮ることができる。
統合または分割の実施時期は第14条に定める会計年度の期初とする。
(地域の名称)
第 4 条地域には固有の名称を付与する。
社宅、マンション、団地、及びこれに準ずる集合住宅単独で構成する地
域の名称は、原則として当該住宅名またはその略名とする。
地域の名称に番号を付す場合は、寿能会館を基点とする直線距離を基準
とし、より近い地域より順次付する。
また、原則として番号に枝番号は付さない。
(地域に関する事項の決定)
第 5 条地域の設置、区割、または編成、地域の統合または分割、及び地域の名
称の付与は役員会で決定し、理事会の承認を得る。
また、事前事後に拘わらず総会に報告をおこなう。
(経過措置)
第 6 条平成17年1月1日現在の既存の地域については、細則の適用除外とす
ることができる。
(附 則)細則は平成17年2月5日より施行する。

慶弔・見舞・表彰に関する細則
 
第 1 条さいたま市大宮区寿能町二丁目自治会規約第3条第4項のうち、会員の
慶弔、見舞、表彰について次のように定める。
第 2 条前条にいう会員とは、会員及び家族をいう。家族とは会員の祖父母、父
母、配偶者、子、孫、兄弟、姉妹をいい、しかも会員と現に同居するも
のをいう。
第 3 条慶弔、見舞、表彰については、別表各区分に従いそれぞれ贈呈する。
第 4 条会員にして、産業、教育、文化、一般公共事業、そのほか会員の模範た
るべき業績、または公衆の利益を興し功労顕著なるものについて、これ
を表彰する。
第 5 条表彰は賞状を授与する事情により記念品を贈呈することができる。
第 6 条1.会員は会員相互間に、第3条及び第4条のいづれかに該当ある場合
を聞知したときは速やかに該当地区理事に知らせるものとする。
2.理事はこれに基づき別に定める取扱い手続きにより処理する。
(附 則)1.本施行細則は、昭和41年4月1日より施行する。
2.昭和52年4月10日一部改正
 

会  員

死 亡 の 場 合

5,000円

災害の場合、表彰の場合
その他必要と認めた場合

理事会においてその都度きめるものとする。

 
 
慶弔・見舞・表彰に関する取扱い手続
第 1 条慶弔、見舞、表彰に関する施行細則に基づく取扱い手続きは次のように
定める。
第 2 条前条による者あるときは、該当地区理事から会長あて正確に内申し、会
長は細則に基づき、これを処理する。
第 3 条理事が内申に記載する事項は次のとおりとする。
 慶弔の場合
   1.被慶弔者の住所、氏名、生年月日
   2.該当する事項
   3.その他参考となる書類
 見舞の場合
     前項に準ずる
 表彰の場合
   1.被表彰者の住所、氏名、職業、生年月日
   2.被表彰に価する業績
   3.その他表彰上参考になる事項

寿能会館並びに会館内備品借用規定
第 1 条(借用資格)
1.自治会会員は寿能会館(以下会館という)並びに会館所属の備品(以
下備品という)を借用することができる。
  但し、本規定の備品借用とは備品を会館外に持ち出す場合をいう。
2.非会員で自治会と関係の深い団体または個人は前項に準ずる。
3.それ以外の非会員は原則として借用することができない。
  但し、相応の理由がありと会長が認めた場合はこの限りではない。
第 2 条(使用目的制限)
1.会館または備品は政治行為または宗教行為目的のために使用しては
ならない。
  但し、冠婚葬祭等の祝事、法事行為は宗教行為と看做さない。
2.商行為目的の場合は原則として前項に準ずるが、その都度会長の判
断により決定する。
第 3 条(借用願の届出)
会館または備品を借用する者は別様の借用願を自治会長または会長の
指定する者に提出し、許可を受けなければならない。
第 4 条(借用時限)
借用時限は原則として午前8時より午後10時までの間とする。
第 5 条(使用料金)
1.会館の借用は4時間以内を単位時間として計算し、単位時間あたり
の使用料金は1,200円とする。
  また、使用時間が4時間を大幅に超過する場合の割増料金は一律5
00円とする。
2.備品借用の料金は1回につき次のとおりとする。
   テント      1,000円
   座布団・机      500円
   茶器等        500円
   その他の備品     500円
3.第1条第2項の団体または個人が借用する場合は使用料金を減免す
ることができる。
第 6 条(使用後の確認)
1.使用責任者は別様の確認事項をチェックし、会長または会長の指定
する者に提出しなければならない。
2.会館または備品を損傷した場合は旧に復するを原則とするが、困難
な場合は別途協議する。
(附   則)
本規定は昭和44年8月2日より施行する
昭和52年4月10日 一部改定
平成 4年4月19日 一部改定
平成11年4月25日 一部改定
平成20年4月20日 改定

 

 

 

 

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