埼玉県さいたま市大宮区 さいたま市大宮区北袋町二丁目自治会

北 袋 町 二 丁 目 自 治 会 規 約

 
第 1 条 この会は、さいたま市大宮区北袋町二丁目自治会という。
第 2 条 この会の事務所は、会長宅に置く。
第 3 条 この会は、会員相互の親睦と町内の治安、生活、文化及び保健衛生の向
上と町内自治の発展を期し、会員の福利増進を計ることを目的とする。
第 4 条 この会は、二丁目に居住する者をもって組織し、地域ごとにブロックを
編成組織する。
第 5 条 この会は、第3条の目的を達するため下記の専門部を設け事業の達成を期す
  総務部 各部を総括し事業計画をする。併せてブロック長を兼務する。
  治安部 防犯防火その他治安に関する一切の事業。
  福利厚生部 福利厚生及び保健衛生に関する一切の事業。
  文化部 文化に関する一切の事業。
  婦人部 婦人に関する一切の事業。
  体育部 体育に関する一切の事業。
第 6 条 この会は、運営機関として「総会」「役員会」「部長会議」とする。
  総会は年一回4月に行い「一般経過報告」「会計報告」「役員選出」「事
業計画の承認」「予算の承認」を行なう。
   総会の招集は会長之を行なう。役員会議で必要と認めた場合並びに
会員過半数の要請があれば臨時に総会を開くことができる。臨時総
会は、要請ある時より2週間以内に開くこと。また、総会の定数は
会員の委任状を含む過半数とする。
  役員会議は、各役員の声を反映し、なお、第3条の目的を遂行する。
   役員会議の招集は会長之を行なう。但し、班長の要請があったとき
は、会長は役員会議を招集する。
  部長会議は、各部発展のため随時開くことができる。部長会議の招
集は会長之行う。
第 7 条 この会は、議事運営上「議長」1名を置く。
第 8 条 各会議の決議は、出席数の過半数もって決とし、同数の時は議長之を決
定する。但し、委任状は認めない。
第 9 条 この会は、次の役員を置き業務を処理し、1年交代とし再選は妨げない。
補欠増員の任期は現役員の残任期間とする。又後任決定までは前任者之
を代行する。後任者に対しては役員会議で決定する。
      会 長(1名) 副会長(4名) 会 計(2名) 監 査(2名)
      各部長(1名) 副部長(2名) 各班長(1名) 副班長(1名)
第 10 条 役員の任務
  会長は、会を代表し会の運営を統括し「総会」「役員会」を招集する。
  副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは之を代行する。又、ブ
ロック長を兼務する。
  会計は、会に関する一切の会計事務を行い総会に報告する。
  監査は、会計帳簿を監査し総会に報告する。
  各部長は、それぞれ事業計画をたて業務を担当する。
  副部長は、部長を補佐し部長事故あるときは之を代行する。
  班長は、会員の連絡にあたり会議の結果を漏れなく連絡する。
  副班長は、班長を補佐し班長事故あるときは之を代行する。
第 11 条 役員の選出方法は下記による
  会長、副会長、会計、各部長は、総会により選出する。但し、副部
長は各部長の推薦による。
  班長及び副班長は各班毎に選出し、総会後2週間以内に総務部に報
告する。
第 12 条 この会は、事業を行なうために会員より毎月会費を徴収する。但し、1
50円とする。(各班長は25日までに会計に納入すること)又、北袋町
2丁目に居住する事業所、或いは営業所を特別会員とする。
第 13 条 会員の共済規約は、別に定める。
第 14 条 入会は、最寄りの班長又は副班長を通じ総務に届け出る。
第 15 条 転出の場合は、口答にて班長又は副班長を通じて総務に届け出る。
第 16 条 この会の規約は、総会の議を経なければ変更することができない。
第 17 条 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
第 18 条 ①この規約は、昭和60年5月26日より施行する。
 ②この規約は、平成2年4月21日一部改定施行する。

 
 

北 袋 町 二 丁 目 自 治 会   会 計 規 約

 

第 1 項 会計は、毎月の会費を出納簿に記入する。
第 2 項 会計は、購入せし物品には領収書を取ること。
第 3 項 会計は、会員の要望ありたる時は速やかに帳簿を見せなければならな
い。但し、班長を通じること。
第 4 項 金銭の支出は、会長の承認を得ること。
第 5 項 会計は、年一回会計監査を受けなければならない。
第 6 項 会計は、総会に於いて会計報告をすること。
第 7 項 会計は、会員が3ヶ月以上会費を滞納した場合、会長、班長と共に徴収
に行くこと。
第 8 項 会員が転出したる時は、納入した会費は返済しない。
第 9 項 この規約は、総会又は緊急を要する場合は、役員会議の議を得なければ
変更することができない。
第 10 項 この規約は、昭和60年5月26日より施行する。

 
 

北 袋 町 二 丁 目 自 治 会   共 済 規 約

 

第1章  給     付
第 1 条 自治会(以下会員という)に次の事由が生じた時は、自治会として記載
せる金額を給付する。
  会員、及び家族死亡のとき     5,000円
 会員、及び家族死亡のときは自治会として記載せる金額を給付する。
 
第2章  共済金運用委員会
第 2 条 この規定に定められない事項、又は、疑義が生じた時は共済金運用委員
会に於いてこれを審議決定することができる。
第 3 条 委員会は、会長、副会長、総務、各部長、並びに会計を以て組織する。
第 4 条 共済規定に該当する事由が生じた場合、班長或いは副班長は速やかに会
長又は会計まで連絡すること。
第 5 条 この規約は、平成10年4月26日より施行する。

 
 

い き い き 基 金 ( 特 別 会 計 )内 規

 

第 1 項 この内規は、北袋町二丁目自治会の特別事業資金として「いきいき基金
制度」を制定するものです。
第 2 項 積立金額については、自治会会計収支より計上総会の承認を得て行なう
ものとする。また、この趣旨に賛同会員より拠出された場合も総会に報
告し基金として積み立てることができる。
第 3 項 特別事業資金として使用する場合は、総会に報告承認を得るものとす
る。
第 4 項 特別事業とは、①自治会館建設 ②自治会記念事業 ③災害時の救援資金 
④その他、総会で承認を得た事業等。
第 5 項 この内規の改廃は、総会の承認を得なければならない。
第 6 項 この内規は、平成10年4月26日から施行する。

 
 

北袋町二丁目自治会 自主防災組織 規約

 

第 1 条 この組織は、さいたま市大宮区北袋町二丁目自治会自主防災組織と称す
る。
第 2 条 この組織の事務所は、自治会長宅に置く。
第 3 条 この組織は、自治会活動の一環として台風、地震、大雨、火災などの災
害に備えて、自主防災組織を結成し、日頃から災害が発生した場合を想
定し訓練を積み重ね、災害意識の普及を計ることを目的とする。
第 4 条 この組織は、自治会員をもって組織する。
第 5 条 この組織は、第3条の目的を達するため下記の専門部を設け事業の達成
を期する。
  情 報 部 パンフレットやチラシの配布、説明会などの開催、情
報連絡方法の研究と情報伝達訓練の実施。
  消 火 部 各家庭への火災予防の徹底、初期消火の体制づくり消
火訓練の実施 消火器材の補修管理。
  救 護 部 応急手当てと救出救助訓練の実施、応急資器材などの
保守管理。
  避難誘導部 避難訓練の確認調査、避難訓練の実施
  給 食 部 炊き出しと給水訓練、配給計画の作成、物資の備蓄管理。
第 6 条 この組織に、次の役員を置く。
  本 部 長  (1名)組織を代表し、統括、地震等の災害発生時に
応急活動の指揮命令を行う。
  副本部長  (3名)本部長を補佐し、部を統括する。
  部  長  (5名)部を代表し、部を統括する。
  部  員  (若干名)部長の指示を受け、部の任務に従事する。
  班  長  (自治会班長全員)防災組織からの会員への連絡徹底
              を計る
    2.本部長、副本部長は自治会会長、副会長が当たる。
    3.部長、部員の選任は自治会役員から選出し総会に報告承認を得る。
第 7 条 この組織の、経費は以下に定める。
  自治会助成金
  その他
第 8 条 この組織の、会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 9 条 この規約は、平成12年4月23日より施行する。

 

 

 

 

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