埼玉県さいたま市桜区 白鍬自治協力会会

白鍬自治協力会網領及び会則


網 領
 1.白鍬自治協力会は自由にして民主的な住民の生活環境を維持し、自由平等平の
   確保された豊かな自治協力社会を作るべく協力する。
 2.自治協力会は信義、友愛を基調として運営し、会員相互の親睦と向上を図る。
 3.自治会の運営は民主的組織の育成強化を希求して行く。
会 則



第1章  総     則
第 1 条 本会は白鍬自治協力会と称し、在住者及事業所、倉庫、住人のいない居
住の所有者及法人をもって組織する。
第 2 条 本会の事務所は白鍬自治会長宅に置く。
事業と目的
第 3 条 この自治協力会は網領を実施するため、次の部を置くと共に次の事業を
行なう。
 1.総 務 部 自治会運営業務を担当する。
 2.広 報 部 情報の伝達。
 3.会 計 部 自治会費を徴収し、会の運営に必要な出納の事務を
              行なう。
 4.環境衛生部 地域内の環境衛生の維持改善を図る。
 5.体育文化部 体育・文化活動を通して会員の親睦を図る。
 6.祭 事 部 夏祭りを主管する。
 7.自主防災部 災害時に出動する。
 8.婦 人 部 自治会活動を通して会員の親睦を図る。
 9.生活安全部 安心して生活できる環境づくりを推進する。



第2章  構     成
      第1節 自治会の表彰
第 4 条 会員にして目的達成のため、特に功績のあった場合または他の模範と認
められた場合には、委員会の決議によって表彰する。

      第2節 機    関
第 5 条 白鍬自治協力会に次の決議機関を置く。
 1.総   会
 2.全 体 会
 3.委 員 会
 4.班 長 会
第 6 条 総会は最高の決議機関であって細部は次のとおりとする。
 1.通常総会は代議員制とする。但し代議員は班の推薦者を以って当てる。
 2.臨時総会は必要に応じて会長が招集する、委員会の決定があった
        とき、また自治会員の3分の1以上の要求があった場合、招集し
        なければならない。
   (構成は通常総会に準ずる)
 3.総会は予め提案された議事について開かれ、出席者の過半数で決める。
第 7 条 委員会は総会に次ぐ決議機関であって細部は次の通りとする。
 1.臨時委員会は必要に応じて会長が招集する。
 2.委員会は次の事項を審議する。
   自治会の運営方針
   自治会運営に関する一般報告
   会計報告
   その他必要事項



第3章  執 行 機 関
第 8 条 総会及委員会等議決機関で決められた事項は各部に於いて執行する。
第 9 条 班長会は総会及委員会で決められた事項を執行し委員会の業務を補佐
する。



第4章  役員の種類
第 10 条 白鍬自治協力会は次の役員を置く。
 1.会  長      1 名
 2.副 会 長      6 名
 3.部  長      若干名
 4.委  員      各組より若干名
 5.班  長      各班に1人
 6.顧  問(有識者) 若干名
 7.会計監査      3 名
第 11 条 役員の職務は次の通りとする。
 1.会長は委員会の議長となり、この白鍬自治協力会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し会長事故ある場合はその職務を代行する。
 3.委員は委員会に出席し各職務組織を分担し自治会発展のために執行
        に当たる。
 4.班長は各班の業務を執行し自治発展のために補佐を行なう。
 5.諮問委員は必要ある場合は会長が招集し建設的意見、具申を行なう。
第 12 条 自治会役員の選出は下記の通りに行なうものとする。
 1.会   長 前年度の役員ならびに有識者の推挙を得て総会で承認
              する。
 2.副 会 長 会長が委嘱し委員会で承認する。
 3.委員及班長 各組・班において選出する。
 4.監 査 役 会長が委嘱し、総会の承認を得る。
第 13 条 役員の任期は次の通りとする。ただし再任を妨げない。
 1.会  長  2年
 2.副 会 長  2年
 3.部  長  2年
 4.委  員  1年
 5.班  長  1年
 6.会計監査  2年
 7.顧  問  任期なし
第 14 条 この自治会の経費は会費及寄付金と簡易保険の団体保険払込制度の利
用による収入でまかなう。
第 15 条 自治会費は年額2,400円とし、年2回に納入する。法人は年額5,000円
とする。
第 16 条 1.役員の手当は年2,000円とする。
 2.慶弔。自治会会員の世帯主が死亡した場合は弔慰金として5,000円 
        を遺族に贈るものとする。
第 17 条 この自治会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了
する。
第 18 条 年次決算報告は会計監査により正確であることを証明を付して予算と
共に年1回総会での承認を受けなければならない。
第 19 条 この会則は昭和39年4月1日より実施する。
 昭和49年5月 6日 一部改正
 昭和60年4月29日 一部改正
 昭和61年4月29日 一部改正
 平成 7年4月29日 一部改正
 平成 9年4月27日 一部改正
 平成13年4月29日 一部改正
 平成14年4月29日 一部改正
 平成15年4月29日 一部改正
 平成16年4月29日 一部改正

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ