上落合第一自治会

上 落 合 第 一 自 治 会 会 則


第1章  総     則
第 2 条本会の区域は政令で定めた住民地番上落合1丁目1番から8番、2丁目7番から12番、(4~6番を除く)、3丁目1番から13番(5~11番を除く)及び新都心4番地1から13の範囲とし事務所は会長宅におく。
第 12 条1.会長の任期は2年とし、再任は1回のみとする。
2.理事の任期は2年とする。但し、再任は2回のみとする。
3.組(班)長の任期は1年とし、組(班)の中で原則交代をする。
  欠員の補充、増員は第7条の規定により選出し、選任された役員の任期は年度内期間とする。
4.役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その役務を遂行しなければならない。
第 13 条本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会の推薦を経た後、会長が委嘱する。
2.顧問は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
3.理事退任後、1年間は顧問として後任者の育成に努める。
第 21 条組長会は通常理事会と合同して開催し、会議の運営は理事会と同様とする。
なお、郵政宿舎、グリーン フォレスト ストーリーズは理事をもって代表できる。
第 26 条この会則に定めるものの外、必要な事項は別に定める「運営要領」並びに「理事・組長の手引き」による。
第 28 条下記諸団体は、本会の関連団体として存する。
1.上落合第一自治会自主防災会(町内の防火、防災に関すること)
2.日本赤十字社埼玉県支部さいたま市中央区地区(社員の募集)
3.与野地区社会福祉協議会上落合第一自治会支部(会員募集)
4.埼玉県共同募金会さいたま市中央区支会上落合第一自治会支部(募金)
5.さいたま市中央区自治会連合会
6.上落合地区自治会連合会
7.上落合小学校、下落合小学校、与野八幡小学校、与野東中学校、各学校後援会
理事・組長の手引き
・8561 各種会議について
必要に応じて、理事会、組長会が会長から招集されますが、その会議には必ず出席してください。なお、やむを得ず欠席の場合は代理の方を出席させて下さい。
・8562 組内の世帯数の把握について
理事、組長は担当組内の世帯数を把握すると同時に転入、転出があった場合は組長から、地区の総務担当へ、、総務担当から総務部長に連絡して下さい。
・8563 回覧、配布物の取り扱いについて
総務は区域内の組長に回覧、配布物等会員が知るべき情報を、回覧板等を使用して伝達して下さい。
・8564 自治会費等の集金について
組長は自治会費及び各種募金等を集金し、地区の会計に会費等明細書を添付して納入して下さい。地区の会計は自治会の会計まで納入をお願いいたします。
・8565 会計の訃報について
会員に不幸が生じた場合は、早めに必ず自治会長に連絡をして下さい。
なお、葬儀等にお手伝いを依頼された場合は可能な限り協力をお願いします。
・8566 風水害について
不幸にして火災、風水害に逢われた方が発生した場合は、早急に自治会長又は自主防災部長に連絡をして下さい。
・8567 街路灯の管理について
組長は区域内の街路灯に不具合が発生した場合は、中央区役所(暮らし応援室 電話  840-6027)に住所と街路灯の番号(例)公中0000を連絡して下さい。
・8568 奉仕活動について
理事、組長は、公園及び区域内の河川、道路等の清掃活動に率先して参加して下さい。
・8569 在宅福祉ネットワーク活動について
組長は、在宅福祉の地区活動員となります。組内の高齢者一人暮らし、高齢者のみ世帯、児童福祉等について見守り活動をしていただきます。地区内の民生委員と緊密な連絡を取り合って地域福祉に万全を期して下さい。
・8570 自主防災について
理事、組長は上落合第一自主防災会の役員になります。常に防災対策等の活動の中心となっていざという場合に対応できるよう心がけて下さい。
・8571 ゴミ対策について
理事、組長はゴミの分別収集、リサイクル活動に協力するよう会員に呼びかけ実行されるよう指導して下さい。
・8572 防犯パトロールについて
当自治会では毎月2回地域内の防犯パトロールを実施しております。
理事、組長は率先してパトロールに参加して下さい。
上落合第一自治会の歴代会長と任期
16代平成22年~現在に至る霜田雅弘
特別会員
日産プリンス埼玉販売株式会社
あいおいニッセイ同和損保株式会社北与野東風寮
いわせ内科クリニック
ファミリーマート北与野駅前店

 

 

 

 

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