中里自治親和会

中 里 自 治 親 和 会 会 則


中里自治親和会規約

第1章  総     則
第 1 条本会の名称は、中里自治親和会(以下「本会」と称する。)という。
第 2 条本会は、会員相互の親睦融和を図り、併せて明朗なる町内自治の確立発展を期することを目的とする。その目的達成のため中里自治会館を置く。
第 3 条本会の事務所は、会長宅に置く。
第 4 条本会の広報は、中里自治会館及び掲示板と回覧板にて行う。
第 5 条本会の規約で定めるもののほか、事業の運営に必要な事項は、理事会及び代議員会の議決を経てこれを定める。
第2章  会     員
第 6 条会員は、本会の目的に賛同し、当地域内に居住又は勤務するもの。
第 7 条会員が不当なる行為により本会に損害を与えたときは、総会の議決によって除名することができる。
第 8 条会員が脱会したときは、既納の会費は返金しない。
第3章  役     員
第 9 条本会に次の役員を置く。
1.会 長      1名
2.副会長     若干名
3.理 事     若干名
4.書記長      1名
  (書記     若干名)
5.会 計      1名
6.監 事      2名
7.顧問相談役   若干名
第 10 条役員の選出
1.会長、副会長、理事、書記長、会計及び監事は、総会において選出する。
2.顧問相談役及び書記は、会長が委嘱する。
第 11 条役員の職務
1.会長は、本会を代表し会務を運営する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事は、本会の業務運営に当たる。
4.書記長及び書記は、本会の庶務を担当する。
5.会計は、本会の会計事務を処理する。
6.監事は、本会の業務及び会計を監査する。
第 12 条本会役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章  代  議  員
第 13 条代議員は、各地区毎に会員の中から互選し、本会の事業執行を推進する。
第5章  事業及びその運営
第 14 条本会は、その目的を達するため、次の事業を行う。
1.会員の親睦融和に関する事業
2.自治懇談会の開催
3.教育文化の向上に寄与する事業
4.保健衛生、交通防犯防火に関する事業
5.自治会館の管理運営に関する事業
6.官公署各団体との連絡協調
7.その他必要な事業
第 15 条本会は、前条の事業を行うため必要に応じて専門部を置くことができる。
第6章  会     議
第 16 条本会の会議は、総会、理事会及び代議員会とする。総会は、会員をもって構成する。理事会は、会長、副会長、理事及び顧問相談役をもってする。代議員会は代議員及び理事をもってする。
第 17 条総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、会長が招集し、毎年度行事終了後速やかに開催する。
臨時総会は、次の場合に開催する。
1.理事会及び代議員会が必要と認めるとき。
2.会員の5分の2以上の請求があったとき。
3.監事(会計監査)が業務上及び財産の状況等について報告の必要があると認めたとき。
第 18 条総会は、次の事項を議決する。
1.事業報告及び収支決算に関すること。
2.事業計画及び収支予算に関すること。
3.会則の制定改廃に関すること。
4.役員の選任及び解任に関すること。
5.その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
第 19 条総会の招集は、会議開催日の1週間前までに会議の目的事由を記載した書面を各会員に回覧して行う。
第 20 条総会は会員数の過半数をもって成立し、出席会員数の過半数をもって決議する。
第 21 条総会に出席できない会員は、議長を代理人として一切の権限を委任することができる。
第 22 条総会の決議録は、書記が作成し、議長及びその会議において選出された議事録署名人が記名押印する。
第 23 条理事会及び代議員会は、必要に応じ会長が招集し、理事会及び代議員会の議決は、出席者の過半数とする。
第7章  会費及び会計
第 24 条本会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入によってまかなう。
第 25 条本会の会費は、一般会費と賛助会費による。
1.一般会費は1世帯月額300円とし、前納することができる。
2.賛助会費は1口10,000円とする。
第 26 条会費は、毎月地区毎に代議員が徴収し月末迄に補助会計に納入し、補助会計は会計に納めるものとする。
第 27 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
第 28 条会計は、定期総会に於いて会計報告をするものとする。
第8章  会の資産管理
第 29 条本会の資産は、会長、副会長及び監事が立会いの上資産台帳に記載し、保管するものとする。
第 30 条本会役員交代に際しては、新・旧会長、副会長及び監事が立会いの上、資産台帳に基き資産を確認し署名押印し資産を引き継ぐものとする。
第 31 条本会の資産を処分する場合は、総会の議決によるものとする。ただし、耐用年数を経過し使用不能になった物件の処分は、理事会の決議により処分できる。
弔慰及び表彰規定
1.会員及び家族死亡の場合   5,000円
  (平成10年5月1日改訂実施)
2.本会に多大な貢献をなされた方に感謝状と記念品を贈呈する。
  附 則
1.本会連絡箇所は副会長及別に定める所に置く。
  この会則は昭和26年7月1日より実施する。
  附 則
1.この会の会則は昭和50年6月1日改定。
  附 則
1.この会則は平成14年5月12日改定。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ