鈴谷第二自治会

鈴 谷 第 二 自 治 会 会 則


鈴谷第二自治会会則
第1章  総     則
(目的)
第 1 条本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、会員
相互の親睦、教養の向上、福祉の増進をはかり、あわせて町内自治の確
立ならびに発展を期することを目的とする。
 文化、教養、体育に関すること。
 地区開発、環境整備ならびに会の共同福祉に関すること。
 防災、公安及び保健衛生に関すること。
 祭事、慰問、厚生及び娯楽に関すること。
 公民館及び公立諸団体との連絡、協調に関すること。
 公共その他の寄付金、募金に関すること。
 会の維持、運営に関すること。
 慶弔、見舞、表彰に関すること。
 その他目的を達成するために必要なこと。
(名称)
第 2 条本会は、鈴谷第二自治会と称する。
(区域)
第 3 条本会の区域は、さいたま市中央区鈴谷4丁目および5丁目全域とする。
(主たる事務所)
第 4 条本会の主たる事務所は自治会長宅に置く。
第2章  会     員
(会員)
第 5 条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第 6 条会員は、第34条に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第 7 条第3条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする者
は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
    2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを
拒んではならない。
(退会等)
第 8 条会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合

    2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
3 会員が退会したときは、その理由如何を問わず一切の権利を失うものと
する。
第3章  役     員
(役員の種別)
第 9 条本会に、次の役員を置く。
 会 長  1名
 副会長  若干名
 会 計  2名以上
 監 事  2名
 理 事  若干名
 区 長  各区1名
 副区長  若干名
 組 長  各組1名
 相談役  若干名
(役員の選任)
第 10 条会長、副会長、会計、監事は、理事会において会員の中から選出し、総
会において承認を得る。
2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
3 理事は会長が委嘱する。
4 区長及び副区長は、区の会員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
5 組長は、各組毎に1名を選出し、会長がこれを委嘱する。
(相談役)
第 11 条会長は役員会に諮り、相談役を委嘱することができる。相談役は、重要
な会務について会長の諮問に答えるものとする。
(役員の職務)
第 12 条会長は、本会を代表し会務を統括する。また、役員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき
は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 区長は会務を審議し、且つ担当区内の連絡調整にあたる。
4 会計は、会計事務を所掌し、総会において決算を報告する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
 本会の会計及び資産の状況を監査する。
 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した
ときは、これを総会に報告すること。
 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請
求すること。

(役員の任期)
第 13 条会長、副会長、会計、監事、理事の任期は、2年とする。ただし、再任
を妨げない。
2 区長、副区長、組長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
第4章  総     会
(総会の種類)
第 14 条本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第 15 条総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 16 条総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項
を議決する。
(総会の開催)
第 17 条定期総会は、毎年度決算終了後1カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 会長が必要と認めたとき。
 全会員2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ
たとき。
 第12条第5項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 18 条総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったとき
は、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければな
らない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及
び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければ
ならない。
(総会の議長)
第 19 条総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 20 条総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができな
い。
(総会の議決)
第 21 条総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第 22 条会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員
の所属する世帯の会員数分の一とする。
 自治会内規に関すること。
 その他目的を達成するために必要なこと。
(総会の書面表決等)
第 23 条止むを得ない理由ため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され
た事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決
を委任することができる。
2 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その
会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 24 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
 日時及び場所
 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
 開催目的、審議事項及び議決事項
 議事の経過の概要及びその結果
 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
上が署名押印しなければならない。
第5章  役  員  会
(役員会の構成)
第 25 条役員会は、三役、理事、区長、副区長で構成し、三役会は月1回以上、
理事会、区長会(副区長を含む)、組長会は必要のつど開催、審議ならび
に分担業務を執行する。
(役員会の権能)
第 26 条役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 総会に付議すべき事項
 総会の議決した事項の執行に関する事項
 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第 27 条役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から30日以
内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)
第 28 条役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第 29 条役員会には、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会
員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章  組     織
(機構)
第 30 条第1条に定める目的を遂行するため、次の部を置く。
 総務部(会務の計画立案及び記録)
 公民部(厚生文化、補導体育)
 環境衛生部
 公安防災部(防犯、防災)
 福祉部
 祭事部
 財務部(会計、備品管理)
 婦人部
(部長)
第 31 条理事、区長、副区長は、原則としていずれかの部の部員となる。各部に
は、部長を置くものとする。部長は、各部員の中から選出し会長が委嘱
する。各部は相互に協力し、事業の円滑な推進に努める。
(区、組)
第 32 条会務の円滑な運営を図るため、本会を7区に分け、各区を10世帯内外を
単位とする組に区分する。区の連絡は区長が、組内の連絡は組長がこれ
に当たる。
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 33 条本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 別に定める財産目録記載の資産
 会費
 活動に伴う収入
 資産から生ずる果実
 その他の収入
(会費)
第 34 条自治会費については、別に定めるものとする。
2 会員が退会したときは、納付された会費は返金しないものとする。

(資産の管理)
第 35 条本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
(資産の処分)
第 36 条本会の資産で第33条第1号に掲げるもののうち別に総会で定めるもの
を処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議
決を要する。
(経費の支弁)
第 37 条本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 38 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議
決を経て定めなければならない。これを変更する場合にも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、
前年度予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 39 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録
書として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に総会
の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 40 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第8章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 41 条この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、さ
いたま市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第 42 条本会は、地方自治法第260条の20第2号から第5号までの規定により
解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を
得なければならない。
(残余財産の処分)
第 43 条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以
上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章  雑     則
(備付け帳簿及び書類)
第 44 条本会の主たる事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、
総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示
す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(帳簿及び書類の保存)
第 45 条帳簿及び書類の保存期間ならびに保管責任者は次のとおりとする。
 会員名簿及び役員名簿 (保存期間6年、保管責任者:自治会長)
 会費徴収簿(台帳) (保存期間7年、保管責任者:会計担当)
 金銭出納簿及び領収証等 (保存期間7年、保管責任者:会計担当)
 寄付金及び後援会費等徴収簿 (保存期間7年、保管責任者:自治
会長)
 備品台帳 (保存期間永年、保管責任者:財務担当)
 会議記録及び記録類 (保存期間5年、保管責任者:総務担当)
(委任)
第 46 条この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定
める。
附   則
(施行期日)
1 この規約は、昭和51年4月 1日から施行する。
この規約は、平成 5年4月29日に改正し同日より施行する。
この規約は、平成 7年4月29日に改正し同日より施行する。
この規約は、平成10年4月29日に改正し同日より施行する。
この規約は、平成19年4月29日に改正し同日より施行する。
この規約は、平成21年4月29日に改正し、同規約の名称を鈴谷第二自治会会則
と改称し同日より施行する。なお、本文中の記載もこれによる。
(傷害保険)
2 自治会行事等に参加したすべての会員に障害保険を付保する。
(その他)
3 本会則に定めのない事項は、役員会において決定することができる。

鈴谷第2自主防災会会則(内規)
(名称)
第 1 条この会は、鈴谷第2自主防災会(以下『本会』という)と称する。
(事務所)
第 2 条本会の事務所は会長(鈴谷第2自治会会長)宅に置く(鈴谷第2自治会
以下『自治会』という)。
(目的)
第 3 条本会は、会員の連帯と相互扶助の精神に基づく自主的な防災及び啓蒙活
動行うことにより、地震・台風・水害・火災等の災害(以下『災害』と
いう)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)防災に対する知識の普及に関すること
2)地震等に対する災害予防に関すること
3)災害等の発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避
難誘導等応急対策に関すること
4)防災訓練の実施に関すること
5)防災資機材等の備蓄に関すること
6)その他、本会の目的を達成するため必要な事業
(会員)
第 5 条本会は、鈴谷第二自治会の会員を以て構成する。
(役員)
第 6 条1.本会に次の役員をおく。なお、役員は自治会の役員を以て構成する。
1)会 長 1名=自治会会 長  5)会 計 2名=自治会会 計
2)副会長 若干= 〃 副会長  6)監 事 2名= 〃 監 事
3)班 長 7名= 〃 区 長  7)相談役 若干= 〃 相談役
4)副班長 若干= 〃 副区長
2.役員の任期は自治会会則第13条に準ずる。
(役員の任務)
第 7 条1.会長は本会を代表し、会務を統括、災害等の発生時における応急活
動の指揮命令を行う。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.班長は会長の命を受け、災害等発生時における班の応急活動の指揮
にあたる。
4.副班長は班長を補佐し、班長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.会計は本会の予算編成機能の中心となり、収支決算を行い金銭の収
納保管を行う。
6.監事は、本会の会計を監査する。

(総会)
第 8 条自治会会則第4章に準じて行う。
1)内規の制定及び改廃
2)決算及び事業経過報告
3)予算及び事業計画
4)その他、総会が特に必要と認めたこと
(防災計画)
第 9 条本会は、災害等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を立案
する。
1)災害等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること
2)防災知識の普及に関すること
3)防災訓練の実施に関すること
4)災害等の発生時における情報の収集伝達・出火防止・初期消火・救
出救護及び避難に関すること
5)災害時の避難所は、鈴谷小学校・与野西中学校・鈴谷公民館とする。
6)その他、必要な事項
(経費)
第 10 条本会の経費は、総会の議決をへて別に定める。
1)本会の運営に要する経費は、自治会経費及び市からの助成金を以て
充てる。
(会計年度)
第 11 条会計年度は、自治会会則に準ずる。
(会計監査)
第 12 条会計監査は、自治会会則に準じて行う。
付 則
この規約は平成19年4月29日より施行する。
この規約は平成21年4月29日に名称を鈴谷第二自治会自主防災会会
則(内規)と改称し、同日より施行する。

公安(防犯)内規
(目的)
第 1 条第二自治会区域内の、公安維持を目的とする。
1)自治会内の治安・防犯体制強化としてパトロール隊を組織し、地域
内を巡回し公安の安全確保に務める。
2)小学校児童の通学・下校時の安全確保に務め、学校・PTA・青少
年育成協議会与野南地区とも連携を密にして防犯体制を強化する。
(組織)
第 2 条自治会役員及び会員を以て組織する。
1)自治会長は防犯推進委員長(統括隊長)を兼務する
2)防犯推進委員は会長が役員の中より委嘱する
(編成)
第 3 条1.防犯推進委員を中心として、自治会役員を以て編成する。
2.応援を希望する会員がいるときは、隊員として協力を依頼する。
3.第二自治会地域を2区域に区分して、A
班・B班の2班としパトロールは6名以上で編成し、行動は原則と
して3名以上で行う。
4.班ごとに隊長を選任し、自治会長は全地域の統括隊長を兼務する。
(任務)
第 4 条1.隊長は巡回のスケジュールを決定の上パトロールを実施する、隊員
は隊長の任務に協力する。
2.巡回の回数は月3回程度とし、その内1回は青少年育成協議会与野
南中地域内パトロールとするが、事情により回数を増減する。
3.非常の場合は、浦和西警察署に連絡して、応援・協力を要請する。
4.防犯推進委員は隊長の代行として班の役割を分担する。
(その他)
第 5 条隊員のパトロール中の安全確保のため、傷害保険の措置を講ずる。
1)傷害保険は自治会全体加入の、傷害保険を適用する。
2)傷害保険外の治療費・見舞金等の支払いは自治会が行う。
3)その他の事項については役員会において協議し措置するものとする。
付 則
この内規は、平成19年4月29日より施行する。
この内規は、平成21年4月29日に改正し施行する。

鈴谷第二自治会費内規
(目的)
第 1 条自治会会員相互の親睦・福祉の増進ならびに自治会活動を円滑に推進す
ることを目的とする。
(会費)
第 2 条1)鈴谷4丁目および5丁目地域に居住または店舗等で、自治会に入会
した会員は、自治会費を納入するものとする。
2)自治会費は1世帯、年額3,000円(月額250円)とする。
3)年度途中入会の場合は、入会の翌月より起算して年度末(3月)ま
での月数、月額250円の年会費を納入するものとする。
4)自治会費は各組・各区単位で徴収し区長が取りまとめ、5月末日ま
でに会計に納入するものとする。
5)自治会費の中には、赤十字募金・社会福祉協議会募金・共同募金・
歳末助けあい募金・鈴谷小学校後援会費・与野南中学校後援会費等
が含むものとする。
(単身者用賃貸共同住宅)
第 3 条1)15部室までは、年額10,000円とする。
2)15部室以上、10部室増すごとに、10,000円を加算するものとする。
3)自治会費は賃貸共同住宅管理会社、または家主(オーナー)に会長
又は、会計が請求するものとする。
4)自治会費には、自治会費内規第2条5項に準ずる。
(その他)
第 4 条納入された自治会費は、如何なる理由があるも一切返金しないものとする。
(付則)
この会則(内規)は、平成21年4月29日に改正し同日より施行する。

慶弔・見舞・表彰内規
(目的)
第 1 条この内規は会員の慶弔・見舞・表彰に際し、その基準を定めることを目
的とする。
(基準)
第 2 条会員が次の1~4に該当する場合に以下のとおりとする。
1)会員(世帯主)又は同居家族が逝去された場合
香典 5,000円
2)自治会行事中に発生した事故(傷害)に対しては、自治会活動保険
を適用する。
3)2)の傷害見舞金等については、必要と認めた場合は役員会に図り
決定し、自治会費で支出することを原則とする。
4)その他、必要と認めた事例が発生した場合は、役員会に図り決定す
る(返礼)
(返礼)
第 3 条この内規による香典・見舞・表彰等に対しては返礼を行わないものとする。
(表彰)
第 4 条表彰の基準は次の各号に該当する会員ついて、役員会の承認を得て表彰
することができる。
1)自治会の活動に特に功績があった会員
2)自治会の役員として5年以上奉仕した会員
3)功労金については、役員会に図り決定する
付 則
この内規は平成19年4月29日より施行する。
この内規は平成21年4月29日より改正し施行する。


 

 

 

 

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