氷川町中央町会

氷 川 町 中 央 町 会 会 則


草加市氷川町中央町会会則
第1章  総     則
第 1 条この会は草加市氷川町中央町会という(以下本会という)。
第 2 条本会は草加市氷川町中央地域の居住者又は事業主を対象として組織する。
第 3 条本会の事務所は会長宅に置く。
第2章  目的及び事業
第 4 条本会は会員相互の連絡並びに親睦をはかり、町内の発展に寄与する事を
目的とする。
第 5 条第1項 本会は前条の目的達成の為次の事業を行なう。
     行政機関への協力、町内会の連絡に関する事項
     文化の向上、社会福祉、道徳、慶弔、祭典に関する事項
     保健衛生に関する事項
     道路、橋梁、水利、其の他の土木に関する事項
     防犯、防火、交通、其の他に関する事項
     氷川町氷川会館の管理運営に関する事項
     其の他本会の目的に必要とみとめた事項
第2項 前項に掲げる事業を円滑かつ効果的に行なうため、本会に必要
な部会を設置することが出来る。
第3章  役員及び任期
第 6 条本会の会務を遂行する為に役員を置く。
1.会 長 1 名  2.副会長 3 名  3.会 計 2 名
4.部 長 6 名  5.組 長 各組1名 6.監査役 2 名
7.相談役 若干名
第 7 条本会の役員は次の方法により選出する。
 組長は各組にて互選する。(組長は役員とする)
 会長及び副会長は役員会に於いて選出する。
 部長は組長の中から選出して役員会にはかる。
 監査役は会長が会員の中より互選して役員会にはかる。
 会長は役員会の議決を経て相談役を置くことが出来る。
第 8 条本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、班長はこの限り
でない。
第 9 条補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。
第 10 条役員は任期満了となっても後任者が決定するまで職務を行なうものと
する。
第4章  役員の職務
第 11 条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故ありたる時は職務を代理する。

 部長は会長の連絡により担当部内の責任者として業務を行なう。
 会計は町内会費及び其の他の金銭を保管し、其の収支の用達に対し
て用務を担当する。
 監査は会計の監査をする。
 相談役は町会の諮問に答申し、又は会議に出席して意見を述べるこ
とが出来る。
議決には加わらない。
 組長は会長及び部長に委任されたる会務を行なう。
第5章  会議及び決議
第 12 条本会の会議は定期総会、臨時総会、部長会、役員会とする。
第 13 条会則の変更、予算、決算は部長会、役員会を経て総会にて決定する。
第 14 条本会は会長の必要と認めた場合、臨時総会、部長会、役員会を招集する
事ができる。
第 15 条本会の総会での決議は出席者の過半数の賛成により可決する。
第 16 条第2章の目的達成の為、毎月1回部長会を開き相互の連絡並びに親睦を
はかり町内の発展に寄与する。
第6章  会     計
第 17 条本会の経費は会費及び助成金その他の収入をもってこれに充てる。
第 18 条本会の会費は、月額200円とする。
事業主  5,000円 是は限定されていない。
会費の徴収は各班長があたり、会計部長に収納する。
第 19 条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 20 条監事は会計監査の内容を部長会及び役員会、総会に於いて報告する。
第7章  慶     弔
第 21 条会員の慶弔について次の通り定める。
 慶弔金、会員家族死亡の場合(1年以上の居住者) 5,000円とする。
 旧現職役員の場合、花輪を贈るものとする(部長会議にて決定)。
 其の他災害の場合は、緊急会議を招集して決定する。
 組長は各組内に該当事項を生じた場合は会長に届け出、直ちに規定
の手続きをとることとする。
第8章  附     則
第 22 条1.この会則は昭和53年6月25日より実施する。
2.本会の会費は昭和53年4月1日より実施する。
3.昭和63年5月17日慶弔金額改正。


 

 

 

 

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