東京都足立区 加平町会

「町名の由来と町章」



 安土桃山時代後期(1592~1595)伊藤嘉兵衛等が新田開発に努め、以来この地は明治に至るまで開発者の名に因み嘉兵衛新田と称してきました。昭和7年(1932)10月に東京市は周辺地区を編入して15区が35区に拡大、東京府下南足立郡は東京市足立区となり、嘉兵衛新田は綾瀬川を挟んで東加平町、西加平町と変更されました。
東加平町は、区画整理事業の完了に合わせ昭和43年(1968)12月住居表示法が実施され、加平1.2.3丁目、綾瀬7丁目、谷中1.2.4丁目と三つの町名に地域は分断されましたが、区画整理事業の記念碑には「人の和が町を育て、町の和が人を育てる」を碑文として町の有り方を明示した。
 又、住居表示に合わせ「東」だけをとり「加平町会」と名称変更し同時に町会旗を作成することになり、標記の図案となりました。旧東加平町の東から、春一番に咲く花、「梅」をイメージし、加平1.2.3丁目、綾
瀬、谷中の地名を花弁5枚に「平」をもって表し「加」を中心に、碑文にも沿う町の和を意味を込め図案化しました。


「しょうぶ沼公園」
 足立区の新名所になって憩い場所になっている「しょうぶ沼公園」は、約70種6,500株以上のしょうぶその時期には咲き競い多くの人を楽しませてくれています。
 現在は谷中2丁目になっている「しょうぶ沼公園」の所在は、旧東京府下南足立郡花畑村大字嘉兵衛新田字菖蒲沼耕地の地名から名付けられましたが、文化である地名をどのように残すか先人の厚い想いが込められております。
 今、世相を反映して市町村の数を三分の一するという「平成の大合併」の嵐が全国を吹きまくっていますが時代と共に、地名も変わっていくものだと、つくづく感じました。



加 平 町 会 会 則



(名 称)
第 一 条 本会は加平町会と称し、主たる事務所を会長宅に置き、従たる事務所を足立区加平三丁目五番二号に置く。
(組 織)
第 二 条 本会は、加平一~三丁目、及び谷中一、二、四丁目、北加平町、綾瀬七丁目の各一部並びにその隣接地に居住する者を正会員とし、本会の事業に賛同する、法人事務所、共同住宅管理組合、マンション、アパートのオーナー等の賛助会員をもって組織する。
(目 的)
第 三 条 会員相互の親睦を図ると共に、連絡、防犯防火交通、保健衛生、青少年不良化防止、生活環境の整備並びに健全育成等、自主的な活動により良好な地域社会の維持発展及び形成に資することをもって目的とする。
(事 業)
第 四 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
 一、会員相互の連絡事務等に関すること。
 二、防犯、防災思想の啓蒙宣伝災害防止等に関すること。
 三、交通安全教育、事故防止等に関すること。
 四、女性生活の向上、福祉増進等に関すること。
 五、青少年の健全育成等に関すること。
 六、住環境の改善向上、衛生等に関すること。
 七、敬老等会員の福祉厚生に関すること。
 八、文化教養、レクリエーション等行事に関すること。
 九、各関係官庁及び、目的を同じくする団体と連絡提携に関すること。
 十、その他本会が必要と認めた事項。
(部 門)
第 五 条 前条の事業を推進するため、次の部を置くほか、必要に応じて特別の部門を設置することができる。
 一、総務部
 二、防犯部
 三、防災部
 四、交通部
 五、女性部
 六、青少年部
 七、環境衛生部
 八、福利厚生部

(役 員)
第 六 条 本会に次の役員を置く。
 一、理  事
  ① 会   長  一 名
  ② 副 会 長  若干名
  ③ 会   計  三 名
  ④ 部   長  各一名
  ⑤ 理   事  若干名
 二、会計監査    三 名
 三、委  員    若干名
 四、班  長    各一名
(職 務)
第 七 条 各役員は夫々その職の任に当たる。
 一、会長は会務を統括し、本会を代表する。
 二、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 三、会計は本会の収入、支出、その他の会計事務を司る。
 四、総務は会員との連絡事項、及び各種会議の記録並びに他の部に属さない庶務の任にあたる。
 五、部長は担当部門を代表し、事業の推進にあたる。
 六、理事は各部に所属し、部長を補佐しその職務の任にあたる。
 七、会計監査は必要に応じ会計を監査し、役員会及び総会にその結果を報告するものとする。
 八、委員は部長が推薦し、各部に所属しその任にあたる。
 九、班長は、各々自班の会費の徴収及び連絡その他各部の業務にあたる。
(選出及び任期)
第 八 条 本会の役員は次により選出し、任期は二ヶ年とし再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
 一、会長は総会で会員中より選出する。
 二、会長を除く役員は各ブロックごとに選出し、総会の承認を得るものとする。
 三、副会長、会計、各部長、会計監査は、役員会にて互選する。
 四、女性部長及び役員は、部会総会において選出する。
 五、委員は、各部長の推薦により選出する。
 六、班長は、各班で選出する。
(顧問・相談役)
第 九 条 本会に顧問、相談役をおくことができる。
 顧問は会長経験者(終身)、相談役は副会長、会計監査、部長の退役者より会長が推薦し、総会に報告するものとする。

(会 議)
第 十 条 本会の会議は通常総会、臨時総会、役員会、四役会、部会とし、会議はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。
 一、総会は本会の最高機関であって、全会員をもって構成し、会長は年一回通常総会を招集し次の事項を審議する。
  ① 事業計画及び事業報告承認
  ② 予算及び決算並びに監査報告の承認
  ③ 会長選出及び理事役員の承認
  ④ 会則及び内規の改廃
  ⑤ その他重要事項
 二、臨時総会は、役員会が緊急必要と認めたとき、又は、会員の五分の一以上の若しくは、会計監査から会議の目的たる事項を示した請求があった時に開催する。
 三、役員会は、理事及び会計監査をもって構成し、随時開き本会の事業計画の立案及び予算等総会提出案件の審議並びに、事業の執行など重要事項を審議する。
 四、四役会は、会長、副会長、会計、総務部長をもって構成し、必要に応じて会長が招集し重要事項を協議し会務を処理する。
 五、部会は、各部会ごとに部長、副部長及び委員をもって構成し、部長が招集し事業を遂行する。
 六、加平高砂会、加平子供育成会の代表者は、会則第六条第一項⑤に規定する理事に準じ、役員会に常時出席し、意見を述べることができる。
(会 計)
第 十一 条 本会の経費は、会費及び賛助会費並びに寄付金その他収入金をもってこれに充てる。
 一、正会員の会費は、月額二〇〇円以上とし、各班の班長が徴収に当たる。
 二、賛助会員の会費は、月額五〇〇円以上とする。
   本会の会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(表 彰)
第 十二 条 本会は次の各項に該当する者を表彰することができる。
 対象者の選考、時期方法は会長が役員会に諮り定める。
 一、永年役員として町会運営に寄与した者。
 二、本会に特に功績のあった者。
 三、社会の模範となる顕著な行為、功績により郷土の栄誉を高めた者。
(雑 則)
第 十三 条 本会は必要に応じて、内規を定めることができる。


 付  則 昭和四十四年二月六日  名称変更
 昭和四十七年二月六日  区域の名称変更
 昭和五十二年二月六日  一部改正
 昭和五十六年二月十五日 一部改正
 昭和五十八年四月十七日 一部改正
 平成五年四月二十九日  一部改正
 平成十一年四月二十九日 一部改正
 平成十三年四月二十九日 副会長の定数変更
 平成十五年四月二十九日 婦人部を女性部に変更

表彰及び慶弔見舞金等に関する内規

この内規は加平町会会則第13条に基づき、その細目を定めるものとする。



1. 表彰等に関する事項
(イ) 永年役員(理事及び会計監査)として町会運営に寄与した者。
    概ね10年(委員の期間は算入しない)毎に記念品を添えて表彰するものとする。
(ロ) 退職時には記念品及び次により功労金を贈呈するものとする。
    ①会長                 在職1年に付   金壱万円
    ②副会長、会計、会計監査、部長経験者(通算4年以上在職) 金弐万円
    ③役員                          金壱万円
    ④その他委員等は理事会に諮り決定する。
(ハ) 社会の模範となる顕著な行為、功績により地域の栄誉を高めた者、その他本会に特に功労のあった者。
    ①会長及び会員より推薦を受け、理事会に諮り決定するものとする。
    ②加平子供育成会、加平高砂会等において相当の功労のあった者。



2. 慶弔見舞金等に関する事項
(イ) 会員(正会員)及び同居の親族が死亡した場合は、次により弔意を表する者とする。
    ①会員及び同居の親族                   金五千円
    ②元役員                         金壱万円
    ③現役員及び配偶者            環花又は生花及び金壱万円
    ④その他定めのない事項については都度協議する。
(ロ) 会員が火災、水害その他等により、罹災した場合は次により見舞金を贈るものとする。
    ①火災により全焼又は相当の被害を受けた場合        金壱万円
    但し、一部焼失の場合                   金五千円
    ②風水害により床上浸水、又は相当の被害を受けた場合    金五千円
(ハ) 本会事業の活動中の事故により障害を受けた場合には協議の上定める。



3. 付則
 本内規は平成15年4月1日より施行

 

 

 

 

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