東京都板橋区 南常盤台二丁目町会

南常盤台二丁目町会

南常盤台二丁目町会会則


第1章  総     則
第 1 条 本会は南常盤台二丁目町会という。
第 2 条 本会は南常盤台二丁目に居住する者と、同地内で事業を営む者で本会の
趣旨に賛同する者を以て組織する。
第 3 条 本会の事務所を南常盤台二丁目町会長宅に置く。



第2章  目的と事業
第 4 条 本会は会員相互の親睦と、共同の福祉の増進及び文化の向上を図ること
を目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.防犯、防火に関すること。
 2.保健、衛生、環境整備に関すること。
 3.交通及び青少年の健全育成に関すること。
 4.各種団体との連携を密にした明るい住みよい豊かな町づくりに
   関すること。
 5.慶弔に関すること。
   その他本会の目的達成に必要と認められること。



第3章  組     織
第 6 条 本会は事業遂行のため次の地区部のほか、各専門部を置く。
 1.地区部…当町内全域を若干の区部に分け、更に地区部内に若干の
       組を組織する。
 2.総務部…他の所管に属せざる事項を処理する。
 3.防犯部…警察署及び防犯協会との連絡をとり町内の犯罪防止につ
       とめる。
 4.文化・厚生部…町内の保健、衛生、環境整備の推進につとめ会員
          の福利厚生の向上と文化的な活動につとめる。
 5.防災・防火部…住民防災防火組織を町会内に設置し、地域の防災
          防火活動につとめる。
 6.女性部…女性部は女性全ての会員で組織し女性の生活文化の向上の
       ため豊かな環境づくりにつとめる。
 7.交通部…関係官庁及びその他との連携をとり、町内の交通事故防止
       につとめる。
 8.青少年部…青少年の健全なる育成のため体育と教養の向上をたかめ
        るために努力する。
 9.運動部…会員(青少年を含む)の体力向上を目指すためスポーツ
       全般にわたり企画運営にあたる。



第4章  役     員
第 7 条 本会は次の役員を置き任期を2年とする。但し再任を妨げない。尚、欠
員を生じたときは速やかに之を補充し、第8条第2項によるものは次期
総会の承認を経る。但しその任期は前任者の残存期間とする。
 1.会  長  1 名
 2.副会長  若干名
 3.会  計  3 名
 4.専門部長  若干名
 5.地区部長  若干名
 6.組  長  若干名
 7.会計監査  2 名
 8.顧  問  若干名
第 8 条 本会役員の選出は次の方法による。
 1.会長は総会においてきめる。
 2.副会長、会計、会計監査、及び専門部部長は会長が推薦し総会の
   承認を求める。
 3.地区部長は所属地区の会員中より選出し会長これを委嘱する。
 4.組長は所属組毎に会員の互選により選出決定し地区部長を通じ会
   長これを委嘱する。
 5.顧問は会長が委嘱する。
第 9 条 本会役員の職務は次の通りとする。
 1.会長は本会を代表し会務の一切を統括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 3.会計は会長の命を受け会計事務を処理する。
 4.専門部部長は担当業務遂行のため万全の努力をする。
 5.総務は会計以外の職務を取り扱うと共に議事録を取り保管する。
 6.地区部長は地区部の会務を処理する。
 7.組長は組を代表し、組内会員と地区部との連絡を密にする。
 8.会計監査は本会の経理会計を監査し総会においてこれを報告する。



第5章  会     議
第 10 条 本会の会議を次の通りとする。
 1.総会
 2.役員会(会長、副会長、会計、専門部、地区部)
 3.会計監査
 その他必要に応じて会長これを招集する。
第 11 条 定時総会は毎年5月に開催する。
 但し、必要あるときは臨時にこれを開くことが出来る。
 審議事項は次の通り。
 1.前年度の事業報告及び収支報告、並びに当該年度の事業計画、
   及び収支予算に関する事項。
 2.役員の改選に関する事項。
 3.会則に関する事項。
 4.その他必要と認める事項。
第 12 条 役員会は毎月1回以上開催する。
第 13 条 地区部長会は地区部の連絡、運営並びに専行事項を審議する。
第 14 条 会計監査は会計年度内に於いて収支決算について監査する。
第 15 条 会議は総て会長これを招集しその議長となる。
第 16 条 会議は出席者の過半数をもって決するものとする。
 但し、可否同数の場合は議長の採決による。



第6章  会     費
第 17 条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充当する。
第 18 条 本会の会費は一口月額@200円以上とする。
第 19 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了
する。

 附 則
 1.本会則に定めなき事項は社会通念に従う。
 2.本会則は昭和47年5月22日より実施する。
 3.昭和49年5月19日改正
 4.昭和53年5月28日改正
 5.平成 7年5月14日改正
 6.平成12年5月14日改正
 7.平成13年5月12日改正
 8.平成14年5月11日改正

南常盤台二丁目町会細則
この細則は、南常盤台二丁目町会会則の附則第1号に基づき、親睦の精神により会の
活動を円滑に行うため、その細部について定めたものである。
(慶弔及び見舞金等の支給)
第 1 条
 詳細については、別表「南常盤台二丁目町会慶弔等に関する基準」によ
り表意する。
別 表
南常盤台二丁目町会慶弔等に関する基準
  祝 金
   

  見舞金
   

  その他
   会長が認める範囲で、前記~の金額を変更することが出来る。
   なお、前記~以外の内容で表意する必要が生じたときは役員会で、
   又緊急を要する場合は会長及び副会長の合議により決定する。
 付 則
 この細則は、平成20年4月27日から施行する。
 平成20年4月10日 役員会において可決

 

 

 

 

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