東京都板橋区 清水北町会

清 水 北 町 会 会 則



第 1 条 本会は清水北町会と称する。
第 2 条 本会は泉町及び大原町(旧清水町北地区内)に居住する者と同地区内で事業をする者とを以って組織する。
第 3 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 4 条 本会は会員相互の親睦を計り、町内一般の福利増進を図るを以って
目的とする。
第 5 条 本会は前条の目的達成のため下の事業を行う。
  防火・防犯に関すること。
  保健・衛生に関すること。
  各種団体との連繋を密にし、之に関連すること。
  会員及び其の家族の慶弔に際し慶弔の意を表する。
  其の他本会の目的を達成するに必要なる事項。
第 6 条 本会は地区別に支部及び班を置く。
第 7 条 本会の規約に賛同し所定の申込書によって加入申込をなし本会の承認を
うけたものを会員とする。
第 8 条 本会は下の役員を置く。
 1.会  長 1 名   1.副会長    若干名
 1.庶  務 2 名   1.会計(正副) 2 名
 1.常任理事 若干名   1.理 事    若干名
第 9 条 本会に会計監査2名を置く。
第 10 条 会長は本会を代表し、会務を統理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時は之に代る。庶務は会計以外の事務一切を処理する。会計は本会の金銭出納及び保管に関する一切の事務を担当する。会計監査は本会の経理に関する監査を行う。
 常任理事及び理事は会長の要請に応じ会の運営に必要なる事項を協議する。常任理事部長は第5条の事業を分掌し、理事・班長は、地区を代表し之を統轄する。
第 11 条 会長・副会長・庶務・会計及び会計監査は総会に於いて会員中より選出する。常任理事及び理事は会長之を委嘱する。部長・班長は理事の互選による。
第 12 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。欠員を生じたる時は理事会の決議を経て補充するが、其の任期は前任者の残存期間とする。
第 13 条 本会に顧問及び相談役を置くことを得。顧問及び相談役は地区内に居住する学識経験者及び本会に功労ありたる者であって、何れも役員会の議を経て会長之を推薦する。
 顧問及び相談役は会の重要なる事項につき会長の要請に応じ理事会に参加する。
第 14 条 本会の運営は会員の会費、寄附金及び雑収入を以ってする。会費は200円とし会員は一口以上を分担するものとする。
第 15 条 会議は次の通りにする。
 1.定時総会 2.臨時総会 3.役員会
第 16 条 会議は次の通り会長之を招集する。
  定時総会は年度末の翌月中にする。
  臨時総会は理事会の決議及び会員3分の1以上の動議によりてする。
  役員会は常任理事会及び理事会とし、必要あるごとにする。
第 17 条 総会は会則の変更、予算、決算の決議をする。其の他の事項は役員会が審議する。
 会長は会議の議長となる。会議の議決権は出席者一人一挙(委任状を含む)とし出席者の過半数を以って決する。
第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第 19 条 会則に定めなき事項は役員会の議決を経て細則を定め之を行う。
第 20 条 本会則は昭和33年10月11日より之を実施する。

 

 

 

 

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