一舟町会

一 舟 町 会 会 則


一舟町会会則

第1章  総     則
第 1 条本会は一舟町会と称する。(昭50.改正)
第 2 条本会はお花茶屋1.2.3丁目の1部及白鳥3丁目のお花茶屋出張所管轄地域内に居住する者、並に事業所を有する責任者を以って組織する。(但し、独立自治会を除く)(昭60.一部改正)
第 3 条本会は班別に区分し班長の中より幹事若干名選出。受待ち班の掌握を図る。(昭50.一部改正)
第 4 条本会の事務所を会長宅に置く。
第2章  目的及事業
第 5 条本会は会員の民主的自治により親睦、融和、福利増進並に文化的生活の向上を図るを以って目的とする。
第 6 条本会は前条目的達成のため次の事業を行なう。
1.交通、防犯、防災に関する事業。(昭60.一部改正)
2.保健衛生に関する事業。
3.文化厚生及青少年健全なる育成に関する事業。
4.老人福祉促進事業。(昭50.新)
5.会員の親睦、慰安、慶弔に関する事業。
6.会員篤行、善行、功労の表彰に関する事業。
7.其の他目的達成上必要なる事業。
第3章  役     員(昭60.改正)
第 7 条本会に下記の役員を置く。
会長  1 名
副会長  若干名
会計  2 名
監査  2 名
総務部長
文化厚生部長
交通部長
防犯部長
衛生部長
防災部長(昭60.改正)
青少年部長
広報部長
婦人部長
本会の部長各1名(昭50.改正)、副部長は事業の必要に応じ1名~5名とする。但し、婦人副部長は定数を定めない。(昭60.改正)
第 8 条1.班長は各班より 1 名
2.常任幹事    若干名
3.子供会の育成は、町会直轄の子供会として、会長は、町会の役員会に参与する事を認める。
第 9 条役員の選出は下記の方法による。
 会長は2年任期満了の3月中に新年度の班長から5名~7名の選考委員を選出しその選考委員によって会長を選出総会の議決により就任する。(昭50.改正)
 副会長、会計、会計監査は会長の指名により推薦され、総会の議決により就任する。
 部長及副部長は新班長の中から選出し会長の委嘱とする。但し、留任及一般会員より選出することも妨げない。(昭50.改正)
 常任幹事は班長の互選による。
 前項の役員の兼任は妨げない。但し、会計役員は監査を兼ねることは出来ない。
 班長は各班毎に会員の中から順番制に於て選出する。(昭50.改正)
 顧問、相談役は役員会及総会の議決により之を置くことが出来る。
 婦人部役員は役員総会又は三役の推せんにより就任する。
第 10 条会長の任期は2年とし、他の役員の任期は1年として会長及役員の留任は妨げない。
 補欠及補充により役員になりたる者の任期は前任者の残任期間とする。
 会長及役員はその任期が満了後も後任者が就任する迄は、その職務を継続して行う。但し、年度代りの2ヶ月(5月末)迄とし、その後に於ては班長の責任に於て運営しなければならない。(昭50.改正)
第 11 条会長は本会を代表し、会務全般を総理しその責に任ずる。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
 各部事業部長は担当事業部の任務を処理する。
 副会長は所属部長の任務を補佐し責務を負う。
 総務部長は会の運営を図り庶務一切をなす。
 常任幹事、班長は会長の命を承り担当区域内に於ける会務を処理し且つ会員の指導に当たるものとする。
 会計は金銭部品の出納に当たる。
 監査は会計事務一切を監査する。
 顧問、相談役は本会の諮問機関であって議決権を持たない。
第4章  会     議
第 12 条本会の会議は下記の通りとする。
1.総 会
2.役員会
3.班長会(昭50.新)
第 13 条総会は最高の議決会議で年1回開催する。
但し、会長若しくは役員会で必要と認めた場合、又は会員過半数以上の請求ある時は臨時総会を開くことが出来る。
第 14 条総会に於て下記の事項を決議する。
但し、其の一部を役員会に委任することが出来る。
1.事業報告及事業計画
2.決算報告並に予算案審議
3.役員の改選
4.会則の改廃
5.其の他会長が必要と認めた事項
第 15 条役員会は必要に応じ、会長が之を招集して議事進行を図る。
又役員会は附議事項によって関係ある役員のみ招集することが出来る。
第 16 条総会における議長は会長を以ってこれに当てる。
第 17 条総ての会議の議決は出席者の過半数を以って決まる。可否同数の時には議長が決定する。
第5章  会     計
第 18 条本会の経費は会費、寄付金その他の収入金を以って充てる。
第 19 条本会には金銭出納帳その他会計を明かにするため必要な書類帳簿を備付ける。
第 20 条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 21 条本会則に定めるものの会務運営上必要な細則は役員会の議決を経て会長之を定める。
第 22 条本会の弔意内規は下記の通りとする。
 会員、配偶者及同居の子の場合弔慰金を贈る。
 其の他の事項は役員会に諮り議決する。
第 23 条会員の義務と責任(昭50.新)
 会員は町会運営に必要な経費として毎月会費を納入しなければならない。
 会員は順番制の班長の職務(任期1ヶ月)は如何なる理由があろうとも務めなければならない。
 但し、次の会員の場合は本人の希望により班長の職を除くことが出来る。
  1.一人暮らしの老人
  2.一人暮らしの虚弱体質者
  3.独身者(寮・アパートを含む)
  4.会員で他地区に居住する者
 班長はその班内に於て話合いによる順番の変更はその限りでない。
第 24 条本会の会則は昭和50年7月より一部改正施行する。
細     則(昭60.新規)
 班の編成は、世帯数が著しく変動した場合に限り、編成替を行なう事が出来る。
 編成替を行なうときは、できるだけ道路などを境界線として実施する事を原則とする。
 町会内(会員)の冠婚、葬祭に手伝いの要請を受けた場合(婦人)は各班毎に必要人員により要請に協力することを原則とする。

 

 

 

 

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