東京都葛飾区 前津会

前 津 会 会 則

 
(名称及組織)
第 1 条 本会は前津会と称し当地区内の世帯主等をもって組織する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は会長宅におく。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦と地域社会の福祉増進を図ることをもって目的
とする。
(役員及びその任務並びに選出方法)
第 4 条 会  長  1 名  副 会 長  3 名  会   計  2 名
 部  長  7 名  副 部 長  2 名(各部より2名)
 各部役員  若干名  各班班長  若干名
 各組組長  若干名  会計監査  2 名
 神社総代  1 名  顧問及理事・参与  若干名
 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は総会において選出す
る。ただし、役員会の決議により推薦することができる。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。また、
担当事業部を統括する。副会長は会長が総会において委嘱する。
 3.会計は本会の会計事務を処理する。会計は会長が総会において委嘱
する。
 4.会計監査は、会計を監査し総会に報告する。会計監査は総会におい
て選出する。ただし、役員会の決議により総会に推薦することがで
きる。
 5.部長は所管事項を処理統括する。部長は会長が総会において委嘱す
る。副部長は部長を補佐し、部長が推薦する。
 6.各部部員は当該事業を推進する。部員は各部部長が総会において委
嘱する。
 7.班長は各班を代表し、会の運営について協議し会務を処理する。班
長は各班より1名選出する。
 8.組長は各組を代表し本会の事業に協力する。組長は各組より1名を
選出する。
 9.顧問・理事・参与は会長が総会において委嘱し、会長の諮問機関と
する。
 10.神社総代は会長職務とし香取神社の諸行事等の推進をつかさどる。
(役員の任期)
第 5 条 1.会長、副会長、会計、会計監査、部長並びに部員の任期は2年とす
る。ただし、再任は妨げない。
 2.神社総代並びに顧問・理事・参与の任期は別に定める。
 3.班長の任期は2年とし、組長の任期は1年とする。ただし、再任を
妨げない。
(部 制)
第 6 条 本会に下の部門を設ける。
 1.総務部  2.防犯・防災部  3.環境衛生部
 4.厚生部  5.文化部  6.女子部  7.広報部
(会 議)
第 7 条 会議は総会、三役会、三役部長会、班長・組長会等とし会長が召集する。
ただし、役員2分の1以上の要請があるときは、会長は速やかに役員会
を招集しなければならない。
 1.総会は本会の第4条役員及会員をもって構成する。
 2.三役部長会は原則として毎月1回開催する。
 3.役員会を開催することができる。役員会は会長、副会長、会計並び
に部長、副部長、各部員、班・組長で構成し、協議決定した事項は
次の役員会に報告しなければならない。ただし、三役部長会を役員
会に変更できる。この役員会には必要に応じ、顧問・理事・参与、
緑寿会、子ども育成会、前津睦会、女性の踊りの会に出席を求める
ことができる。
 4.三役会は会長、副会長、会計並びに総務部長で構成する。
(会議の成立と決定)
第 8 条 総会並びに役員会は、構成員の過半数の出席で成立し、会務を協議決定
する。(委任状を含む)
(会 計)
第 9 条 本会の経費は、会費、臨時収入及び寄付金で充当する。ただし、事業に
よっては特別会計を設けることができる。
(会 費)
第 10 条 本会の会費は、1口200円以上とし毎月徴収する。ただし、事情により
減免することができる。会費は各組組長が徴収し、各班班長がこれをま
とめ徴収簿を添付して会計に納入する。
(会計年度)
第 11 条 本会の会計年度は毎月4月1日に始まり、翌年3月31日とする。
(付 則)
第 12 条 本会則を変更する場合には、総会の決議を必要とする。本会則に定めな
き事項は総会に諮り定めることができる。
(慶弔及災害見舞)
第 13 条 本会に次の慶弔見舞金規定及災害見舞金規定を置く。
慶弔災害見舞金規定
 
第 1 条 前津会員及び同居の家族中に慶弔災害のあったときはこの規定の定め
るところにより金品を贈呈する。
第 2 条 慶事については、年齢が100歳以上に達したとき、または子供が出生し
"たときとし、祝い金は5,000円とする。"
"第 3 条 弔慰金は会員、家族共に5,000円とする。"
第 4 条 火災見舞金は、罹災の程度に応じ、その都度役員会がこれを定める。火
災が広範囲に及び資金的に支払不能と認められるときは役員会の決定
を経て別段の取扱いをすることができる。
第 5 条 役員は会員及びその家族にこの規定の慶弔があったとき、もしくは、災
害のあったときは速やかに班・組長を経て厚生部長に厚生部長は会長に
報告しなければならない。
第 6 条 この既定は役員会において協議する。
 
付   則
 この規定は昭和29年11月1日施行   昭和37年5月1日改正実施
 昭和38年6月 1日改正実施   昭和46年7月 1日改正実施
 昭和47年6月 7日改正実施   昭和58年5月19日改正実施
 平成14年4月20日改正実施   平成17年4月30日改正実施
 

 

 

 

 

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