東京都北区 中里町自治会

認可地縁団体 中里町自治会規約



第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 この会は認可地縁団体中里町自治会(以下本会という)という。
(目 的)
第 2 条 本会は、区域住民の親睦を図りながら次に掲げる事業を行い、良好な地域社会の維持および形成に努め、もって、住みよい地域づくりを推進していくと共に他自治会、公共団体と連携を図ることを目的とする。
  会員相互の連絡に関すること。
  区域内の清掃、美化等環境整備に関すること。
  集会施設その他の資産の維持管理、運営に関すること。
  福利、厚生に関すること。
  防火、防災、防犯および交通安全に関すること。
  文化、体育、レクリエーション等に関すること。
  その他目的達成に必要なこと。
(区 域)
第 3 条 本会の区域は北区中里3丁目全域とする。
(事務所の所在地)
第 4 条 本会は、事務所を東京都北区中里三丁目4番15号の
中里町自治会館内におく。


第2章  会員および賛助会員
(会員および賛助会員)
第 5 条 第3条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になること
       ができる。
    2 本会は、正当な理由がない限り、第3条に定める区域内に住所を有する個人
       の加入を拒んではならない。
    3 第3条に定める区域内に事業所等を有する法人、組合等の団体は、本会の
       賛助会員になることができる。
(入退会および資格喪失)
第 6 条 本会に入会しようとするものまたは退会しようとするものは、会長に届け
       出なければならない。
    2 本会の区域に入居した個人または団体に対しては、本会は、これらのものに
       本会の趣旨を説明し、加入の案内を行うものとする。
    3 会員が退会したとき、死亡したとき、解散したとき、第3条に定める区域外に
       住所を移したときおよび特別な事情が無く会費を滞納し、かつ催告に応じ
       ないときは会員の資格を喪失する。

(会 費)
第 7 条 会費は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。
(拠出金品の不返還)
第 8 条 退会した本会員および賛助会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還することができない。


第3章  役  員  等
(役 員)
第 9 条 本会に、次の役員を置く。
  会 長   1 名
  副会長   4 名
  部長 各部 1 名
  ブロック長 各ブロック 1名
  部員 各部 若干名
  監 事   2 名
(役員の選出)
第 10 条 役員は、役員会で推薦する。
    2 会長、副会長は本会に2期4年以上役員をした者で、役員の中より互選で推薦する。
    3 会長を含め役員は、総会で承認を得なければならない。
    4 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第 11 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
      その職務を代行する。
    3 監事は、本会の業務と会計を監査する。
    4 部長は、各部の業務を遂行するとともに、部員の指導にあたる。
    5 ブロック長は、組長を統括し自治会費の徴収と要望等を聴取し、
      会の発展に努める。
    6 部員は、業務について研鑚し、遂行にあたる。
(役員の任期)
第 12 条 本会の役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
    2 役員に欠員が生じたときは、第11条により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(会長の連続任期)
第 13 条 会長の連続任期は最長3期6年までとする。
(会長、副会長の経理担当兼任の禁止)
第 14 条 会長、副会長は、経理担当を兼任することができない。
(役員の報酬)
第 15 条 役員は原則としてすべて無報酬とする。但し、実費弁済はこの限りではない。
(相談役)
第 16 条 本会に多年にわたり貢献した会員および本会の役員経験者を、相談役として選任することができる。


第4章  会     議
(会議の種類)
第 17 条 本会の会議は、総会および役員会とする。
    2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 18 条 総会は、会員をもって構成する。
    2 役員会は会長、副会長、部長、ブロック長および部員をもって構成する。
(機  能)
第 19 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画および収支予算に関すること。
  事業報告および収支決算に関すること。
  規約の制定改廃に関すること。
  役員の選任および解任に関すること。
  その他本会の運営に係る重要事項に関すること。
    2 役員会は次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会の付議すべき事項に関すること。
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
    3 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、役員会で議決の上執行し、会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
(通常総会)
第 20 条 通常総会は、毎年1回開催する。
(臨時総会)
第 21 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または、会員の5分の2以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。


(役員会)
第 22 条 役員会は、原則として毎月1回開催するが、会長が必要と認めたとき、または役員数の3分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招 集)
第 23 条 総会および役員会は会長が招集する。
    2 会長は、第21条による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 会長は、第22条による請求があったときは、その日から20日以内に役員会を招集しなければならない。
    4 総会および役員会を招集する場合は、会員および役員に対し、会議の目的足る事項、日時および場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の10日前に通知しなければならない。
(議 長)
第 24 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
    2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 25 条 会議は、総会においては会員数の2分の1以上、役員会においては、役員数の2分の1以上の出席で開会することができる。
(議 決)
第 26 条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
    2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
    3 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 27 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員および役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第25条の規程の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 28 条 会議の議事要領については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  会議の日時および場所
  会員または役員の現在数
  会議に出席した会員の数または役員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
  議決事項
  議事の経過の概要およびその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長および出席した会員または役員の中からその会議に選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章  組     織
(組 織)
第 29 条 本会の活動を円滑に行うため、次の部を組織する。組織表は別表に掲げ
るとおりとする。
 総務部
 経理部
 管理部
 女性部
 青少年部
 交通部
 防犯部
 防火部
(事務分掌)
第 30 条 各部の事務分掌は別に定める。


第6章  資産および会計
(資産の構成)
第 31 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄付会品
  公的補助金
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  その他の収入
  別表に掲げる資産
(資産の管理)
第 32 条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
    2 別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することはできない。但しやむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 33 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第 34 条 本会の事業計画および収支予算は、事業年度開始前の役員会で議決し、総会の承認を得なければならない。
(事業報告および収支決算)
第 35 条 本会の事業報告および収支決算は、事業年度終了後、監事の監査を経て役員会で議決し、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 36 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  規約の変更および解散
(規約の変更)
第 37 条 この規約は、総会において出席した本会員の4分の3以上の同意を得なければ、変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第 38 条 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
    2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。


第8章  雑     則
(書類および帳簿等の備え付け)
第 39 条 本会は、その事務所に次の各号に掲げる書類および帳簿を備え付けておかなければならない。
  規約
  役員に関する書類
  会議議事録
  会員名簿
  資産台帳
  収支および支出に関する帳簿および証拠書類
  各事業年度末の収支決算書
  事業計画書および収支予算書
  その他必要な書類および帳簿
(細 則)
第 40 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。

 附  則
(施行期日)
    1 この規約は、平成19年4月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(旧規約の廃止)
    2 中里町自治会会則は、廃止する。
(規約の変更)
    3 平成20年4月29日一部変更
    4 平成21年4月29日一部変更

 別表Ⅰ(第29条)

認可地縁団体中里町自治会事務分掌規約

(目 的)
第 1 条 認可地縁団体中里町自治会規約第30条に基づき、自治会の活動を円滑に行うため各部の事務分掌を定める。
(総務部)
第 2 条 総務部は次の業務を行う。
 ①一般会務に関する処理、会議等の連絡
 ②自治会費の徴収とこれに伴う諸手続き
 ③総会、役員会儀の議事記録
 ④会議室の管理、貸し出し
 ⑤不動産、動産管理
 ⑥備品、準備品、消耗品管理
 ⑦会員名簿の作成
 ⑧他部で取り扱わない事項
 ⑨各種記録書類の保管
(経理部)
第 3 条 経理部は次の業務を行う。
 ①自治会費、寄付金、祝い金、公的補助金の管理
 ②一般会計、運営会計の管理
 ③各種支払いと現預金の残高管理
 ④領収書、請求書類保管
 ⑤賃貸物件の賃料確認
 ⑥収支予算、決算書の作成
 ⑦各種記録書類の保管
(管理部)
第 4 条 管理部は次の業務を行う。
 ①自治会館、倉庫、駐車場管理
 ②賃貸物件保守管理とこれに伴う業者との折衝
 ③賃貸物件仲介業者、借主との折衝
 ④各種記録書類の保管
(女性部)
第 5 条 女性部は次の業務を行う。
 ①保健衛生思想の普及と安全衛生環境の促進活動
 ②社会福祉事業の調査と福祉推進およびこれに伴う広報活動
 ③社会福祉事業の企画、実施、参加者への補助
 ④日本赤十字社奉仕団奉仕部との連携
 ⑤北区役所保険衛生部、保健所との連携
 ⑥地域女性の交流と生涯教育企画、実施、参加者への補助
 ⑦各種記録書類の保管
(青少年部)
第 6 条 青少年部は次の業務を行う。
 ①健全な青少年育成、これに伴うレクリエーション大会、スポーツ大会等各種行事の実施
 ②近隣地域の青少年団体との交流に伴う合同レクリエーション大会、スポーツ大会等の行事実施
 ③上部青少年団体等との交流
 ④各種記録書類の保管
(交通部)
第 7 条 交通部は次の業務を行う。
 ①交通安全活動とこれに伴う諸行事参加および広報活動
 ②滝野川警察署、滝野川交通安全協会との連携
 ③各種記録書類の保管
(防犯部)
第 8 条 防犯部は次の業務を行う。
 ①防犯思想の普及とこれを伴う各種行事の実施および広報活動
 ②巡回パトロール等の地域の防犯活動推進
 ③防犯街灯の維持管理
 ④滝野川警察署、滝野川防犯協会との連携
 ⑤警察活動への協力
 ⑥犯罪予防の施設拡充および整備
 ⑦各種記録書類の保管
(防火部)
第 9 条 防火部は次の業務を行う。
 ①防火思想の普及と防災の広報活動、これに伴う各種行事の実施
 ②見回りパトロール等の火災予防活動
 ③防火、防災設備の維持管理
 ④防火訓練、避難訓練、消火器およびD-1ポンプの取り扱い指導
 ⑤滝野川消防署、滝野川消防団第4分団、滝野川防火協会への協力と連携
 ⑥各種記録書類の保管
(規約の改廃)
第 10 条 この規約の改廃については、役員会の承認をもって行う。

 附 則
(施行期日)
     1.この規約は平成19年4月29日から施行し平成19年4月1日から摘要する。
(規約の変更)
     2.平成21年4月29日一部変更

認可地縁団体中里町自治会慶弔金・顕彰規約
第 1 条 認可地縁団体中里町自治会の慶弔金および顕彰は、この規約の定めるところによる。
第 2 条 この規約の適用を受けることができる者は、会員およびその会員と同居する家族とする。
第 3 条 この規約に定める慶弔金の種類は、次のとおりとするが、祝い金は品物に替えることができる。
  小学校入学祝い金
  中学校卒業祝い金
  新成人祝い金
  香料
  供花
    2 慶弔金は、下表に掲げるとおりとする。
第 4 条 会員と同居する子弟が小学校に入学したときは、入学祝い金を贈る。
第 5 条 会員と同居する子弟が中学校を卒業したときは、卒業祝い金を贈る。
第 6 条 会員および会員と同居する子弟が新成人になったときは、新成人祝い金を贈る。
第 7 条 第2条に該当する者が死亡したときは、その遺族に対して香料を贈る。
第 8 条 第4条、第5条、第6条、第7条に該当する事実が発生したときは、会員および家族は速やかに組長、ブロック長または自治会役員に届け出る
ものとする。
第 9 条 当自治会の役員を退任した者に対し、感謝状を贈るものとする。
第 10 条 この規約の改廃は、自治会役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

 附 則
    1 この規約は、平成20年4月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。




認可地縁団体中里町自治会会費取り扱い規約
(目 的)
第 1 条 認可地縁団体中里町自治会規約第7条に基づき、自治会費の取り扱いを
定める。
(会 費)
第 2 条 自治会費は1ヶ月1戸建1所帯150円、集合住宅1所帯100円とする。
但し、独立して生計を営んでいる1人住まいの者も1所帯として扱う。
    2 賛助会員の自治会費は役員会で決定し、総会に報告をしなければならない。
(会費の減免)
第 3 条 会員に特別な事情がある場合は、役員会で検討し、会費を減免することができる。
(納 金)
第 4 条 会員は毎月末日までに会費を会に納入するものとし、前納することが
できる。
(規約の変更)
第 5 条 この規約の変更は、役員会で発議し、総会で決定する。
    2 平成21年4月29日一部変更

 

 

 

 

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