東京都大田区 西蒲田八丁目町会

西蒲田八丁目町会会則


第 一 章  総     則
第 1 条 本会は西蒲田八丁目町会と称す。
第 2 条 本会の事務所は西蒲田八丁目町内に置く。(事務所未設中は町会長宅とする)
 
第 二 章  目的及び事業
第 3 条 本会は町内の犯罪防止、火災予防、衛生事業、交通安全事業、天災地変その他に於ける社会奉仕行為、街路灯の設置維持等に関し協力すると共に、会員相互の親睦連絡を密にし明朗な西蒲田八丁目の発展を期する事を目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達するため事業を11部に分け運営する。
 1.総 務 部
  イ.会員の慶弔、表彰、祭典
  ロ.会計一般
  ハ.監査
  ニ.事業を遂行するため必要に応じて役員相互の連絡を諮る
  ホ.社会福祉事業並びに保健に協力
  ヘ.災害時に於ける救援炊出物資配給奉仕等
  ト.以上の事業を遂行するため必要に応じ日本赤十字社への協賛並びにその他の社会事業団と連絡をとる
 2.消 火 部
  イ.消防技術の研究並びにその奨励援助
  ロ.防火、消防宣伝の実施
  ハ.自衛消防の強化
  ニ.その他防火目的達成に必要な事業
  ホ.以上の事業を遂行するため必要に応じ矢口消防署、矢口防火協会、
    矢口消防団の事業に協賛並びにその他の関係団体との連絡をとる
 3.防 犯 部
  イ.街路灯の維持及び設備事項
  ロ.夜警及び治安に関する事項
  ハ.その他防犯に関し必要な事項
  ニ.以上の事業を遂行するため必要に応じ蒲田警察署、蒲田防犯協会
    の事業に協賛並びにその他関係団体と連絡をとる
 4.衛 生 部
  イ.伝染病予防対策の実施
  ロ.清掃及び下水の浚渫殺虫剤の散布の指導及び実施
  ハ.衛生並びに防疫思想の普及
  ニ.衛生に関する業項
  ホ.その他保健衛生に関し必要な事項
 5.交 通 部
  イ.交通安全に関する事項
  ロ.その他交通、事故防止に必要と認めた事項
  ハ.以上の事業を遂行するため必要に応じ蒲田警察署、蒲田交通安全協会の事業に協賛並びにその他の団体と連絡をとる
 6.交通少年団
  イ.小学生等の交通安全指導
 7.青 年 部
  イ.青少年の補導育成
  ロ.青少年の不良化防止
  ハ.その他青少年補導に関し必要な事項
 8.防災対策部
  イ.大田区災害対策事業に対し積極的に協力する
  ロ.常時防災に関する名称の研究
  ハ.一時避難所点検、査察確認
  ニ.町内住民の防災意識の高揚に努力する
  ホ.災害時に於ける情報の伝達、災害状況の調査
  ヘ.蒲田西地区防災対策委員会の事業行事に協賛する
  ト.その他町内防災対策に必要な事項
 9.市民消防隊、ミニポンプ隊
  イ.通常火災の防止の徹底、防火宣伝
  ロ.町内防災訓練に参加、消火の指導を行う
  ハ.矢口消防署と連絡を密に行う
 10.婦 人 部
  イ.婦人の地位向上並びに料理手芸に関する件
  ロ.町会の事業に協力し特に敬老慰問、祭典等に関するそれぞれの行事には総務部と連絡を密にしてこれ等に協力する
  ハ.新生活運動並びに都市美化運動に協力する
 11.母 の 会
  イ.婦人部委員は蒲田母の会補導部委員となる
  ロ.蒲田母の会の指示に従い当補導部内に環境浄化、防犯、交通、補導の各担当部門を設け必要に応じこれらの運動に協力する
  ハ.以上の事業を遂行するため必要に応じ蒲田母の会その他の関係団体と連絡をとる
第 三 章  会員及び会費
第 5 条 本会は西蒲田八丁目に居住し又は事業所を所有し、本会の目的達成に賛同する者を以て組織する。
第 6 条 本会の会費は一世帯月額200円以上とし、毎月納入する。但し事情に応じ役員会の協議により、減額、減免する事を得。
 
第 四 章  役     員
第 7 条 本会に下記の役員を置く。
  会     長  1 名
  副  会  長  若干名
  会     計  2 名
  監     査  2 名
  部長及び副部長  若干名
  区     長  若干名
  班     長  若干名
第 8 条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
第 9 条 副会長は会長を補佐し、会務を処理する。
第 10 条 役員は会長の指示を受け、会の運営に当る。
第 11 条 会計は本会の会計経理を担当し、監査は会計を監査する。
第 12 条 本会は書記(事務員)を置くことができる。
第 13 条 会長、副会長、会計、会計監査は総会に於いて選考し、区長、班長はその地域内に於いて選考する。但し町会運営上必要ありと認めた場合は役員会の議を経て役員を委嘱することが出来る。
 又町会内の親睦融和をみだす(秩序)行為のあった場合は、役員会にはかり退役させることが出来る。
 町会の運営は和を以て超党派外交を主として運営する。
第 14 条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
 
第 五 章  会     議
第 15 条 本会の会議は総会、臨時総会、役員会の三種とし総会は役員会の議を経て会長が招集し、その他は必要の都度会長が招集する。
 イ.必要の場合会長総会を招集する事を得
 ロ.緊急の場合は役員会を以て臨時総会に代える事を得
 ハ.毎月定例役員会を開催する事が出来る
第 16 条 総会は毎年1回以上招集し下記事項を審議する。
 1.年度事業計画に関する件
 2.予算、決算の審議に関する件
 3.会則の改正に関する件
 4.その他緊急事項
第 17 条 役員会は事業遂行上重要な事項を協議する。
第 18 条 役員会は下記事項を協議する。
 1.事業計画の実施運営に関する事項
第 19 条 会長は会議の議長となる。(事情に応じ)
第 20 条 会議の議決は出席者の過半数を以て決する。
第 21 条 本会の経費は会費及びその他の収入を以て充てる。
第 22 条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
 
附     則
第 23 条 本会の事業遂行に必要な細則は役員会の立案により決議を経て別に設けることが出来る。
第 24 条 本会の事業は昭和52年4月1日より実施する。(夫々の年度に一部改正出来るものとする)
 
細     則
1.会則第4条第1項の事項は下記の範囲として之を行う。
  会員の慶弔 褒彰条例等の該当者
  表   彰 町内の為公徳あり一般の模範に足る行動があったとき
  祭   事 御園神社祭典等に際し町内に於て行う行事は概ね別途会計とし祭典委員選出の方法により行う。
  弔   事 会員の死亡の場合3,000円(配偶者も同じ)
   但し特に町会事業等に永年功績のあったものに対しては其の都度役員会の協議の上で決定する。
 
町内備品使用に関する事項
1.会員、慶弔その他催物等に天幕及び座布団の使用の申込あった場合これを貸与する。(但し備品の運搬及び天幕の組立解体は借用者がこれを行うものとする。)尚、他町会及び団体等より借用の依頼がある時は状況により役員若干名の相談により貸与することを得。
 
役員疾病見舞金に関する事項
1.役員(役員三期以上)病気等1ヶ月以上入院又は就床の場合、役員会の議を経て見舞金を贈る。
 (金額はその折決定)
 
八 乃 喜 ク ラ ブ
(大田区老人クラブ113号)
 
○ 八乃喜クラブは西蒲田八丁目町会地域の老人が老後の生活を健全で明るいものにするため自主的に組織し、クラブ活動を通じて老人福祉の増進をはかることを目的とする。
○ 会員の年齢はおおむね60歳以上とする。
○ クラブは政治上、宗教上の組織に属さない。
○ 会員はクラブ活動費として当分の間年額金1,000円の会費を納入するものとする。
○ クラブは運営は会費、寄付金、助成金、賛助会費により支弁する。
○ クラブは次の活動を総合的に実施する。
  1.教養の向上
  2.健康の増進
  3.レクレーション
  4.地域社会との交流
  5.其の他老人福祉に必要なる事項
○ 八乃喜クラブ会則は別に定む。
○ 連絡所 八乃喜クラブ会長  西蒲田8-2-1西蒲田スカイハイツ527
  竹内喜八郎  3735-6687

 

 

 

 

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