寿三丁目町会

寿 三 丁 目 町 会 会 則


寿三丁目町会規約

第1章  総     則
第 1 条本会は寿三丁目町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は当町会内に居住する世帯主及び事務所又は営業所、之に付随する施設を有する者の代表者を以って会員とし、会費を納入するものとする。
第 3 条本会は会員相互の親睦と福利増進を計り、一致協力して事業の円滑、発展に寄与することを目的とする。
第2章  事     業
第 4 条本会は第3条の目的達成の為、下記の事業を行う。
1.隣保団結及び相互扶助に関すること。
2.教育、保健、厚生、防犯、防火、交通安全に関すること。
3.祭典に関すること。
4.その他必要と認められたること。
第 5 条本会は前条遂行のため、下記の執行部を置く。
1.総務部  2.衛生部  3.防犯部  4.防火部
5.交通部  6.青少年部 7.婦人部  8.祭典部
第3章  役     員
第 6 条本会に下記の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 2名
監査 2名、常任理事 若干名、理事 若干名
顧問及び相談役 若干名
第 7 条役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表として会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代行する。
3.会計は会計事務を掌理する。
4.監査は会計事務の監査を随時行い、定期総会に於いて報告する。
5.常任理事は重要事項を立案し、各部の長として部内を統理連絡する。
6.理事は重要事項の審議並に番地会員を統率し、会務を遂行する。
7.顧問、相談役は会長の諮問に応ずるものとする。
第 8 条役員の選出方法は次の通りとする。
1.理事は各番地より1名以上選出し、理事の互選により会長、副会長を選出する。
2.常任理事は各部毎に理事の互選に依る。
3.会計は会長の指名に依る。
4.監査は2名の内、1名を理事の中から選出し、1名は会員の中から適任者を会長が指名する。
第 9 条役員の任期は2ヵ年間とする。但し再任を妨げない。
第 10 条補充による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第 11 条会長の指名に依り、会員より若干名の役員を登用する事を得る。
第4章  会     議
第 12 条本会の会議は下記の通りとする。
1.総会  2.臨時総会  3.理事会
4.幹部会 5.執行部会
第 13 条総会は予算、決算等及びその他重要事項を審議し、決定するものとする。
第 14 条臨時総会は必要に応じ会長又は会員の2分の1以上の同意を得て、招集することを得る。
第 15 条総会は役員総会を以って、これに代ることを得る。
第 16 条理事会及び幹部会は本会の事業運営に関する事項を協議決定する。
第 17 条執行部会は必要執行部を以って構成し、事業活動の円滑化を計る。
第 18 条会議の議決に関しては出席者の過半数を以って決する。
第 19 条各会議は必要に応じ、会長これを招集する。
第 20 条緊急必要事項生じたる場合、又は本規約に規定しない事態に対しては社会通念に照合し正副会長合議の上、これを処理することを得る。
第5章  会     計
第 21 条本会の経費は町会費及び其の他の収入を以って充当する。
第 22 条会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日を以って終る。
第 23 条決算報告は監査の審査を経て、理事会の承認の後、総会に於て確認し会員に通知するものとする。
第 24 条本会に次記帳簿を備えて、これを整理する。
1.会員名簿 2.金銭出納帳   3.財産目録
4.記録簿  5.その他必要帳簿
第 25 条町会費(祭典費を含む)の算出方法は下記の通りとする。
延建坪  35坪未満       25円/月
     35坪以上50坪以内  24円/月
     50坪以上70坪未満  23円/月
     70坪以上100坪未満  22円/月
     100坪以上       21円/月
  最低会費  400円/月
  最高会費  4,000円/月
計算式
 13坪以内         400円/月
 15坪   15坪-13=2×25400=450
 50坪   50坪-13=37×23400=1,260
100坪   100坪-13=87×21400=2,230
184坪   184坪-13=171坪×21400=4,000
マンションについては平均して一律1戸当り350円とする。
マンションは年度開始後三ヵ月以内に一括振込の場合、1戸当り300円とする。
第 26 条本規約の改廃は理事会で決定し、総会の承認を必要とする。
第 27 条本規約は昭和40年4月1日より執行する。
内     規
1.会員の子弟が小学校へ新入学するとき、祝品を贈呈する。
2.広沢稲荷神社の維持及び祭典は町会にて実施し、正、五、九の祭典費用はその都度奉納金にて行うこと。
3.其の他会長が認めたる時は応分の処置を行う。
会館使用規定
1.使用料金
午前9時~午後1時 2,000円
午後1時~午後5時 2,000円
午後5時~午後9時 2,000円
 ※冬季、夏季は暖、冷房代300円を加算する。
 ※公共用務に使用の場合は無料とする。
2.使用希望者は予め所定の申込書により会館責任者に申込み、承認の上使用すること。
3.当町会で緊急使用する時は、予約を取消させて頂く事があります。
4.営利目的(会館内での不特定多数の方に対する物品販売等)のご使用はお断わりする。

 

 

 

 

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