池袋二丁目親睦町会

池 袋 二 丁 目 親 睦 町 会 会 則


池袋二丁目親睦町会会則
(名称及び構成)
第 1 条本会は池袋二丁目親睦町会と称する。
1.本会の会員は、当町会地域内の居住者および個人、法人事業者の代
表者をもって構成する。
2.本会の事務所は会長宅に置く。
(目的)
第 2 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、快適な日常生活の向上に
寄与することを目的とする。
(事業)
第 3 条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦および福利厚生に関する事業
2.清掃及び環境の浄化に関する事業
3.防犯、防火、防災および交通安全に関する事業
4.青少年の健全育成および児童の福祉に関する事業
5.健康の増進及び高齢者の福祉に関する事業
6.会員の慶弔および表彰に関する事業
7.その他会員の福祉向上に必要と認める事業
(部門)
第 4 条本会は前条の事業を行うために次の部を設ける。
1.総務部 企画・会議・広報および他に属さない事務
2.事業部 親睦旅行・歩こう会
3.交通部 交通安全運動および公的関連行事への協力
4.防犯部 歳末警戒および公的関連行事への協力
5.防火部 防火訓練および公的関連行事への協力
6.防災部 防災訓練および公的関連行事への協力
7.リサイクル衛生部 ゴミ・清掃および公的関連行事への協力
8.器材整備部 本会資産の管理および整備
9.青年部 祭礼・敬老会・児童、青少年育成および各部への協力
10.婦人部 祭礼・敬老会・子ども会および各部への協力
(会計および会費)
第 5 条1.本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2.本会を運営する経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって
これにあてる。
3.本会の資産は、本会の目的達成のため以外に使用してはならない。
4.会員はすべて会費を拠出するものとする。
5.会費は一口100円とし、毎月3口以上を拠出するものとする。
6.会員が引続き3ヶ月必上会費を拠出しないときは会員としての資格
を失う。
(役員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会 長  1 名    副会長  若干名

会 計  2 名    会計監査 2 名
書 記  2 名
部 長  各部1名   副部長  若干名
地区長  各地区1名  副地区長 若干名
顧 問  若干名    相談役  若干名
(役員の選定)
第 7 条1.会長および会計監査は総会において会員のなかから公選する。
2.副会長および会計・書記・部長・副部長・地区長等は会長が委嘱する。
3.顧問および相談役は役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
4.役員の任期は2年とする。ただし留任を妨げない。
(役員の任務)
第 8 条1.会長は本会を代表して会務を統括し、総会および役員会を招集して
議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその代理をつとめる。
3.会計は本会の金銭の出納を取扱い、出納簿を整備し、収支決算は監
査を経たうえ役員会の承認を得て総会に報告する。
4.会計監査は随時会計事務を監査する。
5.書記は総会および役員会の議事を記録し、会議録を整備する。
6.部長および副部長はその部の会務の計画および遂行をはかる。
7.地区長はその地区を代表し、地区内の会務を遂行する。
8.顧問および相談役は本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
(会議)
第 9 条本会を運営するため次の会議を開催する。
1.定時総会は毎年度始めに開催し、役員の改選、事業報告および決算
報告、事業計画および予算、その他重要事項の審議を行う。
2.臨時総会は緊急事項を審議する必要があると役員会が認めたとき、
または会員の過半数の同意により、会長に協議事項を示して開催す
ることができる。
3.役員会は第6条に定めた役員をもって会務を審議し遂行する。
4.会長は必要な役員を招集し会務を審議し遂行することができる。た
だしこの場合は次の役員会の承認を要するものとする。
5.会議の議決は出席者の過半数の同意を要し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
(議事録)
第 10 条総会の議事は議事録に記載し、議長ならびに出席会員2名が記名押印し
て保存する。
(会則の変更)
第 11 条本会の会則は総会の決議を経て改正または変更することができる。
(雑則)
第 12 条会長は役員会の承認を得て本会の運営に必要な細則および内規を設け
ることができる。
第 13 条本会会則以外の事項で本会運営のため必要ある場合は、役員会で審議し
遂行することができる。
(付則)
第 14 条本会則は平成15年5月25日より施行する。

内  規
(昭和41年8月)
(会員の慶弔)
会員の慶弔に関する事項につき次の通り定める。
1.敬老祝賀 75歳以上の会員には、本会が長寿を祝福する。
2.入 学 祝 会員の同居家族が小学校に入学するときは、会員の申し
出によりこれを祝福する。
3.表  彰 本会に多大な功労があると認めたときは、役員会に諮り
これを表彰する。
4.弔  意 会員または同居の家族が死亡したときは弔慰金3000円
以上を供し弔意を表する。
5.そ の 他 1~4項以外の場合は役員協議の上、見舞金等を贈呈す
ることができる。
(昭和50年5月24日一部改正)
(昭和62年4月 1日一部改正)
(平成15年5月25日一部改正)
(会員細規)
1.会員の構成 本会の構成員は、正会員および準会員とし、集合住宅
等の管理組合を通じて会費を一括拠出するものは、その代表者を正
会員とし、他の居住者を準会員とする。
2.正会員 正会員は本会の議決権を有する。
3.準会員 準会員は議決権以外のすべての権利を有する。
4.その他 第1条第1項以外の者が本会に入会を希望するときは、役
員会の承認を得て会員となることができる。
(役員会)
役員会は必要に応じ随時開催するものとする。
(総会の成立)
総会は開催通知によって出席した会員の総数により成立する。
(昭和62年6月18日追記)
(平成4年5月16日追記)
(平成15年5月25日追記)


 

 

 

 

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