駒 込 7 丁 目 町 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会の名称は駒込7丁目町会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第2章 地 域
第 3 条 本会は駒込7丁目居住を以て組織し地域役員を配置する。
第3章 目 的
第 4 条 本会は地域住民の親睦を図り自治団体として会員の相互扶助を目的と
する。
第4章 会 員
第 5 条 本会の会費は原則として次のとおりとする。
1ヶ月3口を基準とする。(1口100円)但し祭礼に関わる費用は別途
のものとする。
第5章 役 員
第 6 条 本会に次の役員を置く。
相 談 役 若干名
会 長 1 名
副 会 長 若干名
会 計 2 名
会計監査 2 名
役 員 若干名
(役員の選出任期)
第 7 条 会長は総会において選出しその他の役員は会長が委嘱しその任期は2
年とし但し再任を妨げない。
(役員の任務)
第 8 条 各役員の任務は下記のとおりとする。
相 談 役 相談役は町会の諮問機関とする。
会 長 会長は会務を統轄し全ての会議を招集する。
副 会 長 副会長は会長を補佐し会長事故ある時は会長の指示又は副会
長の合議によりその職務を代行する。
会 計 会計は本会の会計を経理する。
会計監査 会計監査は本会の会計を監査する。
役 員 各役員は定例会に出席し会務を推進する。
第6章 会 議
第 9 条 本会の会議は次のとおりとする。
総 会 総会は年1回開催する。
臨時総会 臨時総会は緊急に応じ開催し本会の運営に関する協議をする。
定 例 会 定例会は原則として毎月1回開催し会の運営と事業について
審議承認する。
第7章 機 関
第 10 条 ①防災に関しては別途防災組織を構成する。
②防犯に関しては別途防犯組織を構成する。
第8章 慶 弔
第 11 条 功労者規定は次のとおりとする。
各役員を3期6年以上または町会に功労のあった者に対し、感謝状及び
記念品を贈呈する。
第 12 条 本会の慶弔は次のとおりとする。
弔 慰 会員及び会員と同居している家族が死亡した時香典として
給付する。
" 弔慰金 3,000円"
第 13 条 第11、12条及びその他給付の必要が生じた場合会長、副会長で審議する。
第9章 会 計
第 14 条 本会の経費は会費、補助金、その他の収入を以てこれに充てる。
第 1 項 会費はその年度の状況に応じて役員会で承認の上、次年度の金額を決定
する。
第 15 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第10章 改 正
第 16 条 本会則に明記していない事項に関しては総会の出席者の決議を以て
改正することが出来る。
第11章 表 彰 規 定
第 17 条 3期6年以上役員として活動し、役員を退任した方に役員会で承認の上
記念品を添えて感謝状を贈呈する。
第 18 条 町会活動に貢献した方に役員会で承認の上感謝状を贈呈する
(附 則)
第 1 項 平成 3年4月本会則の一部を改正
第 2 項 平成 7年5月1日より施行する
第 3 項 平成13年5月1日より施行する