粟野自治会

粟 野 自 治 会 会 則


粟野自治会規約
第1章 総   則
(名 称)
第 1 条 本会は、粟野自治会と称し、事務所を、鎌ヶ谷市粟野120番地に置く。
(区 域)
第 2 条 本会の区域は、別紙の区域とする。
 
第2章 目   的
(目 的)
第 3 条 本会は、以下に掲げる地域的な活動を行うことにより、自治会運営の円
滑と住民の福祉増進並びに文化の向上を図るとともに住民の親睦融和
を図ることを目的とする。
  市の各機関から発する住民への通知、示達、広報及び物品等を担当
区域内に伝達、回覧周知若しくは配布すること。
  民意反映のため、上部自治機関に対し、住民からの意見具申、希望・
要望事項ならびに陳情・請願等、上達に関すること。
  住民の福祉増進のための調査研究に関すること。
  地域の文化施設、環境浄化等に関する事業。
  集会施設の維持管理に関すること。
  住民の生活の安全を守る防火、防犯に関すること。
  防犯灯の設置及び運営に関すること。
  その他目的を達成するために必要なこと。
第3章 会   員
第 4 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になるこ
とができる。
    2 第1項に該当しない個人または団体にあっては、本会の事業を賛助する
ため、賛助会員となることができる。
(会 費)
第 5 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
    3 2世帯住宅の会費は1世帯のみ徴収する。
(入 会)
第 6 条 会員または賛助会員になろうとする者は、入会申込み書を会長に提出す
るものとする。
    2 本会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個
人の加入を拒んではならない。
(退 会)
第 7 条 会員または賛助会員が本会を退会しようとするときは、会長に届け出な
ければならない。
    2 会員が次の各号に該当するときは、会員の資格を失う。
  第2条の区域に住所を有しなくなったとき。
  死亡または団体が解散したとき。
(拠出金品の不返還
第 8 条 退会した会員または賛助会員が、すでに納入した会費または賛助会費及
び拠出金品は返還しない。

第4章 会   員
(役 員)
第 9 条 本会に次の役員を置く。
 会 長   1名     企画委員  1名
 副会長   2名     環境委員  1名
 班 長  12名     広報委員  1名
 会 計   2名     福祉委員  1名
 会計監査  2名     安全委員  1名
 顧 問 若干名
 なお、各委員に副委員を置くことが出来る。
(役員の選出
第 10 条 会長並びに副会長、会計の選出は、役員で候補者を選び、総会の承認を
得て決定する。 
 候補者は定められた任期満了の1ヶ月前までに現会長へ届出を行う。候
補者なき場合は役員会で選定し、推薦を行う。
    2 班長は、班総会に於いて選出する。
    3 会計及び会計監査は、班長以外の候補者から選出しこれに任ずる。
    4 各専門委員会の委員は会長が任命する。
    5 顧問は、会長経験者が会長の委嘱により顧問となる。

第5章 役員の任期と職務
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は、会長・副会長・会計を2年とし、再任を妨げない。班長
その他の役員は1年とし、再任を妨げない。補欠による任期は、前任者
の残任期間とする。
(役員の解任)
第 12 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任す
ることができる。 
  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき。
  会則に違反し、あるいは会の体面を汚す行為があると認めるとき。
(職 務)
第 13 条 会長は、本会を代表し、本会を統括し会務を総括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
    3 班長は、班を代表し職務を総括する。
    4 会計は、本会の経理を行う。
    5 会計監査は、本会の会計を監査する。
    6 各専門部委員は、専門部活動を計画・推進する。
    7 顧問は、会長の諮問に応じ助言指導する。

第6章 会     議
第 14 条 本会の会議は、次のとおりとする。
 1)総会
 2)役員会
(総 会)
第 15 条 総会は、本会の最高決議機関として、会の重要事項を審議、決定する。
(総会の構成及び招集)
第 16 条 総会は、全会員をもって構成し、役員会の決定にもとづいて会長が招集
する。
(総会の種類)
第 17 条 総会は、定例総会と臨時総会とする。
    2 定例総会は、年1回(毎年度決算終了後3ヶ月以内)開催する。
    3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上も
しくは会計監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに
開催する。
(臨時総会の開催)
第 18 条 会長は、第17条の規定による請求があったときは、その日から30日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
(審議事項)
第 19 条 次の各事項は、総会で審議しなければならない。
  規約の改廃
  役員の選出及び承認
  事業報告、収支決算報告の承認
  事業計画、予算の決定
  その他必要事項
(議長・書記)
第 20 条 総会における議長及び書記は、出席会員から選出し、総会出席者の承認
を経て会長が任命する。
(議長・議決)
第 21 条 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も
総会の成立要件に含める。
    2 議決は、出席会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは
議長がこれを決する。
(議事録)
第 22 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録には、議長及び出席した会員の中からその会議において選出され
た議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(役員会)
第 23 条 役員会は、本会の執行機関として、総会の決定に従って本来の業務を執
行する。
    2 総会に必要な議案を作成し、おおむね10日前までに全会員に通知しな
ければならない。
    3 その他本会の運営に必要な事項を審議、執行する。
(構 成)
第 24 条 役員会は、会計監査及び顧問を除く役員をもって構成し、会長がこれを
招集する。
    2 会長は、毎月1回、定例役員会を開催するものとする。ただし、必要に
応じて臨時役員会を開催することができる。
(議 事)
第 25 条 役員会は、役員の過半数以上の出席で成立する。
    2 業務の執行決定に際しては、全員一致を原則とし、やむをえず議決する
場合は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれ
を決する。
    3 役員会の議長は会長が努めるものとする。
(書面表決)
第 26 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を
代理人として表決を委任することができる。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 27 条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄付金品
  その他の収入
  別表に掲げる資産

(資産の管理)
第 28 条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
    2 別表に掲げる資産はこれを処分し、または担保に供することができない。
  ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処
分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 29 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 30 条 本会の事業計画及び予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。
    2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、
前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算
第 31 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録
等として作成し、会計監査の監査を経て、事業年度終了後1ヶ月以内に
総会の承認を受けなければならない。
(事業年度
第 32 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更
第 33 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変
更することができない。
(解散及び残余財産の処分
第 34 条 本会が総会の議決にもとづいて解散をする場合は総会員の4分の3以
上の同意を得なければならない。
    2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て決定する。

第9章 雑     則
(備付け帳簿及び書類
第 35 条 本会の事務所には、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな
ければならない。
  規約
  認可に関する書類
  役員名簿及び会員名簿
  総会、役員会の議事録、収支決算書、事業報告書
  資産台帳
  収支に関する帳簿
  財産目録
  その他必要な書類及び帳簿
(委 任)
第 36 条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て役員会が別に定
める。

附     則
(施行期日)
    1 この会則は、平成23年4月29日から施行する。
(旧規約の廃止)
    2 旧規約は廃止する。
慶弔規定
(目 的)
第 1 条 この規定は、粟野自治会の慶弔に関して必要な事項を定める。

(弔慰金)
第 2 条 会員及びその家族が死亡したときは、遺族に対し香典5,000円を支給
する。

(補 足)
第 3 条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は役員会の議を経て定める。

附     則
(施行期日)
 この規定は、平成23年4月29日から施行する。

 

 

 

 

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