中野台町会

中 野 台 町 会 会 則


中野台町会規約

第1章 総   則
(目的)
第 1 条本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
1. 回覧板の回付等、区域内の住民相互の連絡
2. 美化・清掃区域内の環境の整備
3. 集会施設の維持管理
4. 防犯・防火並びに生活環境の向上
5. その他本会の目的を達成するために必要な事項
(名称)
第 2 条本会は、中野台町会と称する。
(区域)
第 3 条本会の区域は、柏市大室1191番34号から1307番6号までの区域とする。
(主たる事務所)
第 4 条本会の主たる事務所は、町会長宅に置く。
第2章 会  員
(会員)
第 5 条本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第 6 条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第 7 条第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出する。
 町会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第 8 条会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
1. 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
2. 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役  員
(役員の種別)
第 9 条本会に、次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. その他の役員 7名~12名
4. 監事 2名
(役員の選任)
第 10 条役員は、総会において、会員の中から選任する。
監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 11 条会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
監事は、次に掲げる業務を行う。
1. 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
2. 会長、副会長及びその他の役員の業務の執行の状況を監査すること。
3. 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
4. 前号の報告をするため必要があると認められるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第 12 条役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総   会
(総会の種別)
第 13 条本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第 14 条総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 15 条総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項を議決する。
(総会の開催)
第 16 条定期総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1. 会長が必要と認めたとき。
2. 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3. 第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 17 条総会は、会長が招集する。
 会長は、全条第2号第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する時は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第 18 条総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 19 条総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第 20 条総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第 21 条会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
1. 前年度の事業報告と決算報告
2. 新年度の事業計画と予算の提案
3. 役員の選出
4. その他通常の事項
(総会の書面表決等)
第 22 条止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又はほかの会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 23 条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
3. 開催目的、審議事項及び議決事項
4. 議事の経過の概要及びその結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第 24 条役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第 25 条役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第 26 条役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
 会長は役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第 27 条役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第 28 条役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1. 別に定める財産目録記載の資産
2. 会費
3. 活動に伴う収入
4. 資産から生ずる果実
5. その他の収入
(資産の管理)
第 30 条本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第 31 条本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 32 条本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 33 条本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎活計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 34 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 35 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、柏市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第 37 条本会は、次に掲げるいづれかの事由に該当した場合により解散する。
1. 破産手続開始の決定
2. 認可の取消し
3. 総会の決議
4. 構成員が欠けたとき
総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 38 条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会を類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑   則
(備付け帳簿及び書類)
第 39 条本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第 40 条この規約に関し必要な事項は、総会の議決を経て役員会が別に定める
(付則)この規約は、従来の中野台町会規約を全面改訂し、平成24年4月22日から施行する。

 

 

 

 

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